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おはようございます。
>「2か所で働いていて、一社のほうで年末調整します」という人には源泉徴収票のみ発行して、「後は個人で確定申告してください」
顧問税理士さんのおっしゃる通りです。2ヶ所のどちらか扶養控除申告書を提出した方で年末調整をし、その後もう1ヶ所の源泉徴収票と一緒に確定申告となります。
扶養控除申告書をよく見ていただければ分かりますが、題名の下に
「2か所以上から給与の支払を受けている場合には、そのうちの1か所にしか提出することができません」と書いてあります。
これを理解してもらった上で提出してもらってください。
年末に来年の申告書を提出してもらうのですから、来年は最初から正しく計算できるよう頑張ってください。
>再計算して支給額より天引額が多かった場合
社会保険料等控除されるもの以外の住民税や独自の天引きがあり天引額が多くなるということでしょうか?
11月・12月の支給額より再計算した差額の方が多いということでしょうか?
どちらにしろ差額は徴収するしかありません。
年末調整でも還付ではなく徴収になってしまう人もいますよね。
仕方がないですが御社で甲欄適用者でないならば再計算となります。
顧問税理士さんがいらっしゃるのでしたら、質問されてみてはと思います。確実ですから。
おはようございます。
>「2か所で働いていて、一社のほうで年末調整します」という人には源泉徴収票のみ発行して、「後は個人で確定申告してください」
顧問税理士さんのおっしゃる通りです。2ヶ所のどちらか扶養控除申告書を提出した方で年末調整をし、その後もう1ヶ所の源泉徴収票と一緒に確定申告となります。
扶養控除申告書をよく見ていただければ分かりますが、題名の下に
「2か所以上から給与の支払を受けている場合には、そのうちの1か所にしか提出することができません」と書いてあります。
これを理解してもらった上で提出してもらってください。
年末に来年の申告書を提出してもらうのですから、来年は最初から正しく計算できるよう頑張ってください。
>再計算して支給額より天引額が多かった場合
社会保険料等控除されるもの以外の住民税や独自の天引きがあり天引額が多くなるということでしょうか?
11月・12月の支給額より再計算した差額の方が多いということでしょうか?
どちらにしろ差額は徴収するしかありません。
年末調整でも還付ではなく徴収になってしまう人もいますよね。
仕方がないですが御社で甲欄適用者でないならば再計算となります。
顧問税理士さんがいらっしゃるのでしたら、質問されてみてはと思います。確実ですから。
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