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退職者の所得税計算

質問 回答受付中

退職者の所得税計算

2014/01/17 13:34

ruoruo

おはつ

回答数:3

編集

いつもお世話になります。
小人数の職場に勤めておりますが、経理担当になってから初めて退職者が出ることとなりました。


給与は毎月20日締め、25日支払です。

退職者は1月31日で退職いたします。

1月分の給与は通常の支払いをいたします。

1月21日〜1月31日までの給与を日割り計算すると

基本給 214,000
基本出勤日数 22日
実際出勤日数 11日

214,000x11/22=107,000が日割りの支払い金額になるかと思います。

日割り計算なので源泉徴収票の日額表を参照してみました。

1)107,000÷11日=9,727.27....
1日当たりの給与が9,727とすると 税額が270
270x11=2,970

差し引く税金はこの計算で合っていますでしょうか?


退職者の対応が初めてであるのと、相談できる人が周囲にいないので戸惑っております。
ご教示いただけますようお願いいたします。

いつもお世話になります。
小人数の職場に勤めておりますが、経理担当になってから初めて退職者が出ることとなりました。


給与は毎月20日締め、25日支払です。

退職者は1月31日で退職いたします。

1月分の給与は通常の支払いをいたします。

1月21日〜1月31日までの給与を日割り計算すると

基本給 214,000
基本出勤日数 22日
実際出勤日数 11日

214,000x11/22=107,000が日割りの支払い金額になるかと思います。

日割り計算なので源泉徴収票の日額表を参照してみました。

1)107,000÷11日=9,727.27....
1日当たりの給与が9,727とすると 税額が270
270x11=2,970

差し引く税金はこの計算で合っていますでしょうか?


退職者の対応が初めてであるのと、相談できる人が周囲にいないので戸惑っております。
ご教示いただけますようお願いいたします。

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1. Re: 退職者の所得税計算

2014/01/17 15:46

efu

すごい常連さん

編集

この退職する方の給与計算は従来から日額表を使用していたのでしょうか? 普段は月額表を使用していたのなら今回も月額表を使用して問題ないものと思います。

確かに「日割りで支払う場合は日額表を使用する」ことになっていますが、通常は月額表で、今回は退職のため締め日以降を日割り計算しただけということなので月額表で何ら問題は発生しないと思います。

なお締め日以降の給与でも在職中の給与である以上雇用保険料の徴収は必要です(この方が雇用保険に加入している場合ですが)。したがって月額表を参照する場合も「社会保険料控除後の金額」が対象になりますからご注意ください。また健康保険・厚生年金の未徴収があればそれも徴収してください。

107,000−雇用保険料535=106,465(社会保険料控除後の金額)
月額表は105,000円以上、107,000円未満で源泉所得税1,030円(扶養親族なしの場合)

この退職する方の給与計算は従来から日額表を使用していたのでしょうか? 普段は月額表を使用していたのなら今回も月額表を使用して問題ないものと思います。

確かに「日割りで支払う場合は日額表を使用する」ことになっていますが、通常は月額表で、今回は退職のため締め日以降を日割り計算しただけということなので月額表で何ら問題は発生しないと思います。

なお締め日以降の給与でも在職中の給与である以上雇用保険料の徴収は必要です(この方が雇用保険に加入している場合ですが)。したがって月額表を参照する場合も「社会保険料控除後の金額」が対象になりますからご注意ください。また健康保険・厚生年金の未徴収があればそれも徴収してください。

107,000−雇用保険料535=106,465(社会保険料控除後の金額)
月額表は105,000円以上、107,000円未満で源泉所得税1,030円(扶養親族なしの場合)

返信

2. Re: 退職者の所得税計算

2014/01/20 12:21

ruoruo

おはつ

編集

efuさま

ご丁寧にありがとうございました。
給与計算は通常、月額表を使用しています。
月額表を使用しても問題なかったのですね

お恥ずかしいのですがもうあと何件かお教えいただけますようお願いいたします。
1月分給与で天引きする健康保険・厚生年金は12月分ですが
1月21日〜1月31日の健康保険料・厚生年金料は1月分として徴収しなければいけませんよね?
金額等の詳細は保険組合に問い合わせするのが最善ですよね?
交通費も日割り計算をして給与に加算するのが一般的なのでしょうか?

上司からは「退職する本人にとって問題のない状態で清算すること」と言われております。

efuさま

ご丁寧にありがとうございました。
給与計算は通常、月額表を使用しています。
月額表を使用しても問題なかったのですね

お恥ずかしいのですがもうあと何件かお教えいただけますようお願いいたします。
1月分給与で天引きする健康保険・厚生年金は12月分ですが
1月21日〜1月31日の健康保険料・厚生年金料は1月分として徴収しなければいけませんよね?
金額等の詳細は保険組合に問い合わせするのが最善ですよね?
交通費も日割り計算をして給与に加算するのが一般的なのでしょうか?

上司からは「退職する本人にとって問題のない状態で清算すること」と言われております。

返信

3. Re: 退職者の所得税計算

2014/01/20 17:07

efu

すごい常連さん

編集

社会保険料について、

(1)資格喪失日の属する月の保険料は徴収する必要はありません。会社負担分も発生しません。
(2)資格喪失日は退職日の翌日になります。

以上のことから1月31日退職の方は資格喪失日が2月1日になりますから、2月分の保険料は発生しませんが1月分の保険料は必要になります。1月20日締めの給与から12月分と1月分の計2か月分を徴収するか、もしくは1月20日締め給与から12月分、1月31日締め分の給与から1月分を徴収するかのどちらかになります。通常は1月20日締め時点で退職日が確定している場合は2か月分を徴収することの方が多いようです(支払う給与の額が多いため)。

社会保険料について、

(1)資格喪失日の属する月の保険料は徴収する必要はありません。会社負担分も発生しません。
(2)資格喪失日は退職日の翌日になります。

以上のことから1月31日退職の方は資格喪失日が2月1日になりますから、2月分の保険料は発生しませんが1月分の保険料は必要になります。1月20日締めの給与から12月分と1月分の計2か月分を徴収するか、もしくは1月20日締め給与から12月分、1月31日締め分の給与から1月分を徴収するかのどちらかになります。通常は1月20日締め時点で退職日が確定している場合は2か月分を徴収することの方が多いようです(支払う給与の額が多いため)。

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