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源泉徴収時の扶養の扱い方

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源泉徴収時の扶養の扱い方

2005/07/12 11:56

smilea2

ちょい参加

回答数:4

編集

源泉徴収時の扶養の扱い方について、教えて頂けないでしょうか。

自社では、扶養家族の中に「同居の特別障害者」の方がいても、
毎月の所得税計算には「一般の扶養家族」としてカウントし、
年末調整にて「同居の特別障害者」としてカウント修正し、
計算されています。

このやり方は、正しいのですか?
こういう方法が一般的なのでしょうか?

給与ソフトを使い始めようとしているところで、設定の中で
その方の扶養設定を「同居の特別障害者」にチェックを入れると
やはり、毎月の所得税から「同居の特別障害者」としてカウントした計算で金額が出てくるので、自社は間違っているのかと
不安になります。

お詳しい方、どうぞ教えてください。
よろしくお願いします。

源泉徴収時の扶養の扱い方について、教えて頂けないでしょうか。

自社では、扶養家族の中に「同居の特別障害者」の方がいても、
毎月の所得税計算には「一般の扶養家族」としてカウントし、
年末調整にて「同居の特別障害者」としてカウント修正し、
計算されています。

このやり方は、正しいのですか?
こういう方法が一般的なのでしょうか?

給与ソフトを使い始めようとしているところで、設定の中で
その方の扶養設定を「同居の特別障害者」にチェックを入れると
やはり、毎月の所得税から「同居の特別障害者」としてカウントした計算で金額が出てくるので、自社は間違っているのかと
不安になります。

お詳しい方、どうぞ教えてください。
よろしくお願いします。

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1. Re: 源泉徴収時の扶養の扱い方

2005/07/12 12:57

karin

おはつ

編集

はじめましてこんには。

源泉徴収時の扶養の扱い方についてですね。

源泉徴収の時点では扶養人数が何名かというのだけを把握していればいいんですよ。その扶養されてる人が特別障害者や特定扶養親族や老人扶養親族なのかというのは『年末調整』で行うわけですから。

確か源泉徴収の手引きを見てもタテの欄に給料、ヨコの欄に扶養人数しかなかったと思います。

また、特別障害者というのは確か何段階かに分かれていてそれは障害者手帳を見てからでないと分かりませんよね。障害者が特別障害者になる場合もありますのでやはりそのような事務は年末調整で行うのが一番だと思います。

はじめましてこんには。

源泉徴収時の扶養の扱い方についてですね。

源泉徴収の時点では扶養人数が何名かというのだけを把握していればいいんですよ。その扶養されてる人が特別障害者や特定扶養親族や老人扶養親族なのかというのは『年末調整』で行うわけですから。

確か源泉徴収の手引きを見てもタテの欄に給料、ヨコの欄に扶養人数しかなかったと思います。

また、特別障害者というのは確か何段階かに分かれていてそれは障害者手帳を見てからでないと分かりませんよね。障害者が特別障害者になる場合もありますのでやはりそのような事務は年末調整で行うのが一番だと思います。

返信

2. Re: 源泉徴収時の扶養の扱い方

2005/07/12 13:41

smilea2

ちょい参加

編集

ありがとうございます。
そういうことなのですね。
自社の方法が間違っているわけじゃなくて、ほっとしました。

経理初心者で、今までの方と引き継ぎ無く引き継いで行かなければならない状況で、わからない事が次々と・・・(;_;)

ありがとうございました。

ありがとうございます。
そういうことなのですね。
自社の方法が間違っているわけじゃなくて、ほっとしました。

経理初心者で、今までの方と引き継ぎ無く引き継いで行かなければならない状況で、わからない事が次々と・・・(;_;)

ありがとうございました。

返信

3. Re: 源泉徴収時の扶養の扱い方

2005/07/12 19:30

かめへん

神の領域

編集

詳しくは下記サイトをご覧になられるとして、基本的には源泉徴収時に障害者に該当する方がいれば扶養プラス1人でカウントし、その方が同居特別障害者であればさらにもう1人分プラスしてカウントすべき事となります。
これは寡婦控除や昨年まであった老年者控除についても同様でカウントした上で源泉徴収税額を算出すべきものです。

扶養控除等申告書は、年初に提出されるべきものですので、障害者等の状況も会社としては把握しているはずですので。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h17/pdf/06.pdf

ですから、今までのやり方は間違っていた、とはいえますが、ただ余計に源泉徴収している方ですので、税務署側から指摘されるような事はないと思います。
年末調整時には、規定通りにするより還付が大きくなる事とは思いますが。

詳しくは下記サイトをご覧になられるとして、基本的には源泉徴収時に障害者に該当する方がいれば扶養プラス1人でカウントし、その方が同居特別障害者であればさらにもう1人分プラスしてカウントすべき事となります。
これは寡婦控除や昨年まであった老年者控除についても同様でカウントした上で源泉徴収税額を算出すべきものです。

扶養控除等申告書は、年初に提出されるべきものですので、障害者等の状況も会社としては把握しているはずですので。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h17/pdf/06.pdf

ですから、今までのやり方は間違っていた、とはいえますが、ただ余計に源泉徴収している方ですので、税務署側から指摘されるような事はないと思います。
年末調整時には、規定通りにするより還付が大きくなる事とは思いますが。

返信

4. Re: 源泉徴収時の扶養の扱い方

2005/07/13 18:26

smilea2

ちょい参加

編集

ありがとうございました。

勤続初年度は、わからなくとも一度書類を提出した後は
ご家族に障害者がいる事は、わかっているのだから
やはり、毎月の控除からカウントした方が良いという事ですね。

社長に伝えて今後の方法を決めなくては・・・

でも、税務署からは何も指摘がないのは
なんだかずるい気がしますね。
きっと、不足の場合は指摘されるのでしょう。

リンクも参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

勤続初年度は、わからなくとも一度書類を提出した後は
ご家族に障害者がいる事は、わかっているのだから
やはり、毎月の控除からカウントした方が良いという事ですね。

社長に伝えて今後の方法を決めなくては・・・

でも、税務署からは何も指摘がないのは
なんだかずるい気がしますね。
きっと、不足の場合は指摘されるのでしょう。

リンクも参考にさせていただきます。

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