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発起人が、会社の成立を条件に本を譲り受ける旨の
契約をしていた、なんてややこしく考える必要は
ないのであって、設立後に買い取った場合は
事後設立と考えていいんじゃないかと思うのですが。
とはいえそれにしても一定額(原則純資産の五分の一)
を超えると特別決議事項になりますから、
そこに触れていない私の従前の書き込みは
不十分ではありました。
あと、取締役から買い取るんだったら総会(取締役会が
あれば取締役会)の承認が必要というのも
抜けていましたね。
ついでにもう一点不足がありましたので
補足させていただくと、「契約書は不要ではないか」
と申し上げたものの、どういう本を何冊買い取ったかが
残っていないと「個人的費用の付け替えでないこと」も
対価が過大でないことも証明できないので、
対象となる本のリストぐらいは残しておく必要が
ありそうです。(上記の承認にかかる株主総会・取締役会
においても必要となるでしょう)
手数料については、根拠にあたってはおりませんが、
出資の履行の費用を会社がもっていいのか、
という考えに基づいております。
例によって極端なケースで言うと、「増資にあたり
価額一億円の機械を現物で払い込まれることになった。
工場への輸送費が二千万円必要で、これは会社が
負担することにしたので新株主へ支払った」
というようなケースで「一億円資本が増加しました」
と公示していいんかな、と。
不可という明確な根拠もないのですが、
特に攻める必要のないグレーゾーンを
敢えて攻めることもなかろうと思うので、
「お奨めしない」と申しております。
(今回の場合現実には揉めないと思いますけど、
というのも前述の通りです)
以上、検討としては裏取りといい詳細の詰めといい
確かにラフでした。
失礼いたしました。
発起人が、会社の成立を条件に本を譲り受ける旨の
契約をしていた、なんてややこしく考える必要は
ないのであって、設立後に買い取った場合は
事後設立と考えていいんじゃないかと思うのですが。
とはいえそれにしても一定額(原則純資産の五分の一)
を超えると特別決議事項になりますから、
そこに触れていない私の従前の書き込みは
不十分ではありました。
あと、取締役から買い取るんだったら総会(取締役会が
あれば取締役会)の承認が必要というのも
抜けていましたね。
ついでにもう一点不足がありましたので
補足させていただくと、「契約書は不要ではないか」
と申し上げたものの、どういう本を何冊買い取ったかが
残っていないと「個人的費用の付け替えでないこと」も
対価が過大でないことも証明できないので、
対象となる本のリストぐらいは残しておく必要が
ありそうです。(上記の承認にかかる株主総会・取締役会
においても必要となるでしょう)
手数料については、根拠にあたってはおりませんが、
出資の履行の費用を会社がもっていいのか、
という考えに基づいております。
例によって極端なケースで言うと、「増資にあたり
価額一億円の機械を現物で払い込まれることになった。
工場への輸送費が二千万円必要で、これは会社が
負担することにしたので新株主へ支払った」
というようなケースで「一億円資本が増加しました」
と公示していいんかな、と。
不可という明確な根拠もないのですが、
特に攻める必要のないグレーゾーンを
敢えて攻めることもなかろうと思うので、
「お奨めしない」と申しております。
(今回の場合現実には揉めないと思いますけど、
というのも前述の通りです)
以上、検討としては裏取りといい詳細の詰めといい
確かにラフでした。
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