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創立の為に購入した本と株主の振込手数料の仕分について

質問 回答受付中

創立の為に購入した本と株主の振込手数料の仕分について

2007/10/11 10:59

wakabasan

ちょい参加

回答数:10

編集

はじめまして、夫が小さな会社を立ち上げ、
経理を担当することになりました。
まったくの初心者ですが、よろしくお願いいたします。

・創立する前に書籍を購入し、それを元に勉強し、準備しました。
 この本の代金は、創立費に入れても大丈夫なのでしょうか?

・創立時に株主の方が創立者(夫)の通帳に振り込んだ際に発生した
 金融機関の振込み手数料を、
 創立費として計上しても問題ありませんでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありませんが、
どうぞよろしくお願いします。

はじめまして、夫が小さな会社を立ち上げ、
経理を担当することになりました。
まったくの初心者ですが、よろしくお願いいたします。

・創立する前に書籍を購入し、それを元に勉強し、準備しました。
 この本の代金は、創立費に入れても大丈夫なのでしょうか?

・創立時に株主の方が創立者(夫)の通帳に振り込んだ際に発生した
 金融機関の振込み手数料を、
 創立費として計上しても問題ありませんでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありませんが、
どうぞよろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
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1. Re: 創立の為に購入した本と株主の振込手数料の仕分について

2007/10/11 16:04

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

理屈を言うと、前者は本の内容により、
後者は好ましくないように感じます。
もしこれが将来設立する会社の話であれば
あまりお奨めしません。

ただ、金額があまり大きくなさそうなこともあり、
いずれも現実に問題とされる虞は
そう大きくなさそうだとは言えるでしょう。

理屈を言うと、前者は本の内容により、
後者は好ましくないように感じます。
もしこれが将来設立する会社の話であれば
あまりお奨めしません。

ただ、金額があまり大きくなさそうなこともあり、
いずれも現実に問題とされる虞は
そう大きくなさそうだとは言えるでしょう。

返信

2. Re: 創立の為に購入した本と株主の振込手数料の仕分について

2007/10/11 16:18

wakabasan

ちょい参加

編集

kaibashiraさま、
ご教授頂きありがとうございました。

好ましくないとのことで、
経費にするのはやめておこうと思います。
株主の方にもそう言って自己負担していただこうと思います。

ありがとうございました。

kaibashiraさま、
ご教授頂きありがとうございました。

好ましくないとのことで、
経費にするのはやめておこうと思います。
株主の方にもそう言って自己負担していただこうと思います。

ありがとうございました。

返信

3. Re: 創立の為に購入した本と株主の振込手数料の仕分について

2007/10/11 16:25

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

ちなみに本の代金の方は、開業してからの
営業のやり方に関する本とか、業界誌とか、
経理・労務に関する本など、
設立の事務そのものに係る本以外のものは
創立費でなく所有者から買い取る形で開業費なり
通常の営業経費(「新聞図書費」等の費目)なりに
計上した方が変に目立たなくてよいのではないか、
ということであって、最終的に会社の経費とすること
自体には問題はないと私は思っております。

ちなみに本の代金の方は、開業してからの
営業のやり方に関する本とか、業界誌とか、
経理・労務に関する本など、
設立の事務そのものに係る本以外のものは
創立費でなく所有者から買い取る形で開業費なり
通常の営業経費(「新聞図書費」等の費目)なりに
計上した方が変に目立たなくてよいのではないか、
ということであって、最終的に会社の経費とすること
自体には問題はないと私は思っております。

返信

4. Re: 創立の為に購入した本と株主の振込手数料の仕分について

2007/10/11 17:47

wakabasan

ちょい参加

編集

kaibashiraさま

詳しく教えてくださりありがとうございます。
「所有者から買い取る」という処理をしたことが無いのですが、
買取書のようなものをかわす形になるのでしょうか?

個人の領収書を発行する形になるのかと思ったのですが、
「領収書は特別に必要ではありません」という記事を見つけ、
混乱してしまいました。

別の質問になってしまい申し訳ないのですが、
よろしければご教授お願いいたします。

kaibashiraさま

詳しく教えてくださりありがとうございます。
「所有者から買い取る」という処理をしたことが無いのですが、
買取書のようなものをかわす形になるのでしょうか?

個人の領収書を発行する形になるのかと思ったのですが、
領収書は特別に必要ではありません」という記事を見つけ、
混乱してしまいました。

別の質問になってしまい申し訳ないのですが、
よろしければご教授お願いいたします。

返信

5. Re: 創立の為に購入した本と株主の振込手数料の仕分について

2007/10/11 18:09

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

明確な根拠の示せる意見でなく、
個人的な感覚の話で申し訳ないのですが、
売買契約書みたいなものまでは
要らないだろうと思います。
領収証は、お金が出て行く以上発行してもらった方が
いいんじゃないかと思いますね。
個人の私物を一回限りで買い取るケースだから、
印紙税もかからないでしょうし。

厳密には古本になるので、売価の設定も
問題と言えば問題です。
(個人的には、タイムラグも無いんだし、
暴利を図るような局面でもないので
店頭価格をそのまま使っても大丈夫じゃないかと
思うのですが・・・)

逆に会社→個人の取引のケースですが、ご参考まで。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=11194&forum=1

明確な根拠の示せる意見でなく、
個人的な感覚の話で申し訳ないのですが、
売買契約書みたいなものまでは
要らないだろうと思います。
領収証は、お金が出て行く以上発行してもらった方が
いいんじゃないかと思いますね。
個人の私物を一回限りで買い取るケースだから、
印紙税もかからないでしょうし。

厳密には古本になるので、売価の設定も
問題と言えば問題です。
(個人的には、タイムラグも無いんだし、
暴利を図るような局面でもないので
店頭価格をそのまま使っても大丈夫じゃないかと
思うのですが・・・)

逆に会社→個人の取引のケースですが、ご参考まで。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=11194&forum=1

返信

6. Re: 創立の為に購入した本と株主の振込手数料の仕分について

2007/10/11 18:40

wakabasan

ちょい参加

編集

kaibashiraさま、

お返事ありがとうございます。
とても参考になりました。
ご意見を元に処理してみようと思います。

また、会社→個人の取引のケースの方も見させていただきました。
こちらは凄いですね。思わず読みふけってしまいました。
とても勉強になりました、ありがとうございました。

kaibashiraさま、

お返事ありがとうございます。
とても参考になりました。
ご意見を元に処理してみようと思います。

また、会社→個人の取引のケースの方も見させていただきました。
こちらは凄いですね。思わず読みふけってしまいました。
とても勉強になりました、ありがとうございました。

返信

7. Re: 創立の為に購入した本と株主の振込手数料の仕分について

2007/10/12 12:24

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

購入した本を直接会社の経費として計上するのなら株式会社の負担する設立に関する費用(会社法28条4号)となり、設立後に個人から買い取るのなら財産引き受けとなります(同条2号)から、原始定款に記載していなければ無効です。
振込み手数料は同じく設立費用(4号)となると言うのが直感的印象ですが、株式を募集した場合に振込み手数料を会社負担とする募集事項を定める可能性を考えると、同号括弧書きで除外される銀行手数料(会社法施行規則5条2号)に該当するような気もします。

税務的には、本を購入した時期及び取引相手の形式的設定如何にかかわらず、その本が本当に事業の用に供されたかどうかによるのであって、個人的費用の付け替えにならないかどうかの一般的な判断基準によるところだと思います。

振込み手数料はむしろ大丈夫ではないかと思います。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11305&forum=4

購入した本を直接会社の経費として計上するのなら株式会社の負担する設立に関する費用(会社法28条4号)となり、設立後に個人から買い取るのなら財産引き受けとなります(同条2号)から、原始定款に記載していなければ無効です。
振込み手数料は同じく設立費用(4号)となると言うのが直感的印象ですが、株式を募集した場合に振込み手数料を会社負担とする募集事項を定める可能性を考えると、同号括弧書きで除外される銀行手数料(会社法施行規則5条2号)に該当するような気もします。

税務的には、本を購入した時期及び取引相手の形式的設定如何にかかわらず、その本が本当に事業の用に供されたかどうかによるのであって、個人的費用の付け替えにならないかどうかの一般的な判断基準によるところだと思います。

振込み手数料はむしろ大丈夫ではないかと思います。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11305&forum=4

返信

8. Re: 創立の為に購入した本と株主の振込手数料の仕分について

2007/10/12 14:05

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

発起人が、会社の成立を条件に本を譲り受ける旨の
契約をしていた、なんてややこしく考える必要は
ないのであって、設立後に買い取った場合は
事後設立と考えていいんじゃないかと思うのですが。
とはいえそれにしても一定額(原則純資産の五分の一)
を超えると特別決議事項になりますから、
そこに触れていない私の従前の書き込みは
不十分ではありました。
あと、取締役から買い取るんだったら総会(取締役会が
あれば取締役会)の承認が必要というのも
抜けていましたね。
ついでにもう一点不足がありましたので
補足させていただくと、「契約書は不要ではないか」
と申し上げたものの、どういう本を何冊買い取ったかが
残っていないと「個人的費用の付け替えでないこと」も
対価が過大でないことも証明できないので、
対象となる本のリストぐらいは残しておく必要が
ありそうです。(上記の承認にかかる株主総会・取締役会
においても必要となるでしょう)

手数料については、根拠にあたってはおりませんが、
出資の履行の費用を会社がもっていいのか、
という考えに基づいております。
例によって極端なケースで言うと、「増資にあたり
価額一億円の機械を現物で払い込まれることになった。
工場への輸送費が二千万円必要で、これは会社が
負担することにしたので新株主へ支払った」
というようなケースで「一億円資本が増加しました」
と公示していいんかな、と。
不可という明確な根拠もないのですが、
特に攻める必要のないグレーゾーンを
敢えて攻めることもなかろうと思うので、
「お奨めしない」と申しております。
(今回の場合現実には揉めないと思いますけど、
というのも前述の通りです)

以上、検討としては裏取りといい詳細の詰めといい
確かにラフでした。
失礼いたしました。

発起人が、会社の成立を条件に本を譲り受ける旨の
契約をしていた、なんてややこしく考える必要は
ないのであって、設立後に買い取った場合は
事後設立と考えていいんじゃないかと思うのですが。
とはいえそれにしても一定額(原則純資産の五分の一)
を超えると特別決議事項になりますから、
そこに触れていない私の従前の書き込みは
不十分ではありました。
あと、取締役から買い取るんだったら総会(取締役会が
あれば取締役会)の承認が必要というのも
抜けていましたね。
ついでにもう一点不足がありましたので
補足させていただくと、「契約書は不要ではないか」
と申し上げたものの、どういう本を何冊買い取ったかが
残っていないと「個人的費用の付け替えでないこと」も
対価が過大でないことも証明できないので、
対象となる本のリストぐらいは残しておく必要が
ありそうです。(上記の承認にかかる株主総会・取締役会
においても必要となるでしょう)

手数料については、根拠にあたってはおりませんが、
出資の履行の費用を会社がもっていいのか、
という考えに基づいております。
例によって極端なケースで言うと、「増資にあたり
価額一億円の機械を現物で払い込まれることになった。
工場への輸送費が二千万円必要で、これは会社が
負担することにしたので新株主へ支払った」
というようなケースで「一億円資本が増加しました」
と公示していいんかな、と。
不可という明確な根拠もないのですが、
特に攻める必要のないグレーゾーンを
敢えて攻めることもなかろうと思うので、
「お奨めしない」と申しております。
(今回の場合現実には揉めないと思いますけど、
というのも前述の通りです)

以上、検討としては裏取りといい詳細の詰めといい
確かにラフでした。
失礼いたしました。

返信

9. Re: 創立の為に購入した本と株主の振込手数料の仕分について

2007/10/12 15:34

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

財産引受と事後設立の決定的な違いは、契約締結が設立の前か後かと言う点です。このケースがどちらに該当するかは、争いの余地がありますが私はその実態からして設立前と解します。いずれにしても税務上の扱いは変わらないと思います。

履行費用について、機械の例で言うと、この機械の取得価額は一億二千万円となり、その内一億円は資本金(増資分)、二千万円は自己資金ということになって、辻褄は合うんじゃないかと思います。
機械12/2現金
   /10資本金
会社としては取得に必要な一億二千万円の内一億円分だけ出資を受けたに過ぎないわけです。「新株主へ支払った」と言っても彼の懐に入るわけじゃなく、彼としては一億円分の財産を拠出した事実に変わりはないので、別に得してるわけじゃありませんし、会社が損しているわけでもありません。

>特に攻める必要のない・・・現実には揉めない

まったく同感です。あんまり役に立たない屁理屈を並べてしまいました。すみません。

財産引受と事後設立の決定的な違いは、契約締結が設立の前か後かと言う点です。このケースがどちらに該当するかは、争いの余地がありますが私はその実態からして設立前と解します。いずれにしても税務上の扱いは変わらないと思います。

履行費用について、機械の例で言うと、この機械の取得価額は一億二千万円となり、その内一億円は資本金(増資分)、二千万円は自己資金ということになって、辻褄は合うんじゃないかと思います。
機械12/2現金
   /10資本金
会社としては取得に必要な一億二千万円の内一億円分だけ出資を受けたに過ぎないわけです。「新株主へ支払った」と言っても彼の懐に入るわけじゃなく、彼としては一億円分の財産を拠出した事実に変わりはないので、別に得してるわけじゃありませんし、会社が損しているわけでもありません。

>特に攻める必要のない・・・現実には揉めない

まったく同感です。あんまり役に立たない屁理屈を並べてしまいました。すみません。

返信

10. Re: 創立の為に購入した本と株主の振込手数料の仕分について

2007/10/17 16:29

wakabasan

ちょい参加

編集

dasrechtさま、kaibashiraさま、
お礼が遅くなりすみませんでした。

そして、いろいろと教えてくださりありがとうございました。
創業費について定款に記載する必要があることなどは知りませんでした。
大きな例で考えてみるとわかりやすいですね:-)
さまざまなケースを考えて対応したいと思います。


とても参考になり勉強になりました、ありがとうございました。

dasrechtさま、kaibashiraさま、
お礼が遅くなりすみませんでした。

そして、いろいろと教えてくださりありがとうございました。
創業費について定款に記載する必要があることなどは知りませんでした。
大きな例で考えてみるとわかりやすいですね:-)
さまざまなケースを考えて対応したいと思います。


とても参考になり勉強になりました、ありがとうございました。

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