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いつもお世話になっています、検索しましたが、回答の付かない問い合わせ等しか見つけられませんでした。
微妙に、内容が異なるため新たに質問を建てさせていただきました。

当社で、定年退職該当者で、雇用継続が決定したものがおりますが

健康保険(組合管掌)、厚生年金、厚生年金基金に加入しているので、継続加入として取り扱いたいと考えています。


賃金が下がるだけならば、月変だけで済む話だとは思うのですが、
定年到達時に、一度退職金を支給するため、月変対応では済まないのでは?と考えました。

かつ、以前の嘱託雇用(継続雇用者)の前例を見ますと、同日得喪手続きを行っているようです。

前任者から詳細を確認できないため、困っています。

1)退職金清算が発生しても、月変での賃金が下がる対応が可能か

2)上記手続きで、賃金が減る場合でも雇用継続給付金は需給可能か(恐らく、就業時間は変更されないので、区分変更届は提出しません)

3)月変提出だけの手続きの場合でも60歳到達者のため、在職老齢年金の受給対象となるのか、手続きはどのようなことが必要か(事業主側、本人、それぞれに必要となる手続き)

4)雇用が継続され、雇用継続給付金も受給される場合、在職老齢年金の支給停止が発生するが、停止額の算定はどのように行えばよいか(定年時以前に、年金支給額の算定は受けられますか?)

5)在職老齢年金を受給しながら、同日得喪によって、年金基金の保険期間を継続できるか

6)上記支給停止額4)の算出方法 について
 在職老齢年金支給額+給与+継続雇用給付金(それぞれ月額)−28万円=x
x÷2=y
在職老齢年金支給額−y=受給できる年金額

というところまでは確認が取れたのですが、ココに厚生年金基金の加算部分は計算対象として含むのか、含むとすればどのように?

といった疑問が、調べ方が悪いのか判りませんでした。

どれか一つでも良いですし、何か解決の糸口としてのお知恵を拝借いただければと思います。

いつもお世話になっています、検索しましたが、回答の付かない問い合わせ等しか見つけられませんでした。
微妙に、内容が異なるため新たに質問を建てさせていただきました。

当社で、定年退職該当者で、雇用継続が決定したものがおりますが

健康保険(組合管掌)、厚生年金、厚生年金基金に加入しているので、継続加入として取り扱いたいと考えています。


賃金が下がるだけならば、月変だけで済む話だとは思うのですが、
定年到達時に、一度退職金を支給するため、月変対応では済まないのでは?と考えました。

かつ、以前の嘱託雇用(継続雇用者)の前例を見ますと、同日得喪手続きを行っているようです。

前任者から詳細を確認できないため、困っています。

1)退職金清算が発生しても、月変での賃金が下がる対応が可能か

2)上記手続きで、賃金が減る場合でも雇用継続給付金は需給可能か(恐らく、就業時間は変更されないので、区分変更届は提出しません)

3)月変提出だけの手続きの場合でも60歳到達者のため、在職老齢年金の受給対象となるのか、手続きはどのようなことが必要か(事業主側、本人、それぞれに必要となる手続き)

4)雇用が継続され、雇用継続給付金も受給される場合、在職老齢年金の支給停止が発生するが、停止額の算定はどのように行えばよいか(定年時以前に、年金支給額の算定は受けられますか?)

5)在職老齢年金を受給しながら、同日得喪によって、年金基金の保険期間を継続できるか

6)上記支給停止額4)の算出方法 について
 在職老齢年金支給額+給与+継続雇用給付金(それぞれ月額)−28万円=x
x÷2=y
在職老齢年金支給額−y=受給できる年金額

というところまでは確認が取れたのですが、ココに厚生年金基金の加算部分は計算対象として含むのか、含むとすればどのように?

といった疑問が、調べ方が悪いのか判りませんでした。

どれか一つでも良いですし、何か解決の糸口としてのお知恵を拝借いただければと思います。