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60歳非常勤役員について

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60歳非常勤役員について

2008/06/30 17:55

naoko

積極参加

回答数:1

編集

いつも助けていただいてます。
今月60歳で非常勤役員になった社員がいます。
その際、会社で手続きすることは何かあるのでしょうか?

60歳以降も働く社員は「在職老齢年金」が受給できるとあったのですが、「非常勤役員」の場合も受給できるのでしょうか?
それは会社で申請するのでしょうか?
その方は現在会社で厚生年金加入中です。

どなたかお分かりになりましたら、アドバイス下さい。
よろしくお願い致します。

いつも助けていただいてます。
今月60歳で非常勤役員になった社員がいます。
その際、会社で手続きすることは何かあるのでしょうか?

60歳以降も働く社員は「在職老齢年金」が受給できるとあったのですが、「非常勤役員」の場合も受給できるのでしょうか?
それは会社で申請するのでしょうか?
その方は現在会社で厚生年金加入中です。

どなたかお分かりになりましたら、アドバイス下さい。
よろしくお願い致します。

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1. Re: 60歳非常勤役員について

2008/08/29 08:44

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

役員就任によって雇用保険の被保険者資格を喪失したのであればその届を出し、以後保険料を徴収しないようにします。兼務役員として被保険者資格を継続するのであれば、賃金・報酬の支給状況により高年齢雇用継続給付を受給できる場合があります。受給する事になった場合はご本人が社会保険事務所に老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届を提出します。
社会保険の被保険者資格は継続されるご様子ですから、特に手続は要りません。
在職老齢年金は、働く事を条件とすると言う意味ではありません。老齢年金を受給しながら働くと給付額の調整の対象になると言う意味です。受給資格は働くと否に関わらず成立し、その請求はご本人がするものですから、会社としては特に手続はありません。

役員就任によって雇用保険の被保険者資格を喪失したのであればその届を出し、以後保険料を徴収しないようにします。兼務役員として被保険者資格を継続するのであれば、賃金・報酬の支給状況により高年齢雇用継続給付を受給できる場合があります。受給する事になった場合はご本人が社会保険事務所に老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届を提出します。
社会保険の被保険者資格は継続されるご様子ですから、特に手続は要りません。
在職老齢年金は、働く事を条件とすると言う意味ではありません。老齢年金を受給しながら働くと給付額の調整の対象になると言う意味です。受給資格は働くと否に関わらず成立し、その請求はご本人がするものですから、会社としては特に手続はありません。

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