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>来月65歳になる社員がいます。
これからもいままでと変わらない雇用条件です。
64歳になった4月から、雇用保険料は免除にしてます。
健康保険は65歳になったら、介護保険の負担をなくします。
では厚生年金はなにか、事務上の処理はあるのでしょうか?
70歳までほっておいていいのでしょうか?
基本的なことで申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
***************************************************
厚生年金については会社では特に何もすることはありません。
社会保険事務所から送られてくる納付案内から介護保険部分が抜けているかどうかを確かめてください。ご本人には65歳になったので給与から介護保険料は天引きしないが市役所などに直接納付しなければならないことをお伝えしてください。
雇用保険料の免除は4月1日現在で64歳以上の方ですので、例えば4月2日に64歳になる方(4月3日生まれの方)は翌年3月分まで雇用保険料は徴収しなければなりませんので注意してください。また、任意加入の高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者に該当する人は免除されませんのでこの点もご注意ください。
※法律上の誕生日は世間一般の誕生日の前日です。社会保険関係では月単位で保険料が必要かどうかを決める関係上、いつ65歳または64歳になったのかが重要になります。社会保険においては年齢が一つ上がるのはその方の誕生日の前日であると解釈してください。
>来月65歳になる社員がいます。
これからもいままでと変わらない雇用条件です。
64歳になった4月から、雇用保険料は免除にしてます。
健康保険は65歳になったら、介護保険の負担をなくします。
では厚生年金はなにか、事務上の処理はあるのでしょうか?
70歳までほっておいていいのでしょうか?
基本的なことで申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
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厚生年金については会社では特に何もすることはありません。
社会保険事務所から送られてくる納付案内から介護保険部分が抜けているかどうかを確かめてください。ご本人には65歳になったので給与から介護保険料は天引きしないが市役所などに直接納付しなければならないことをお伝えしてください。
雇用保険料の免除は4月1日現在で64歳以上の方ですので、例えば4月2日に64歳になる方(4月3日生まれの方)は翌年3月分まで雇用保険料は徴収しなければなりませんので注意してください。また、任意加入の高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者に該当する人は免除されませんのでこの点もご注意ください。
※法律上の誕生日は世間一般の誕生日の前日です。社会保険関係では月単位で保険料が必要かどうかを決める関係上、いつ65歳または64歳になったのかが重要になります。社会保険においては年齢が一つ上がるのはその方の誕生日の前日であると解釈してください。
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