不動産会社に勤めている経理マンです。
当社では、通常の不動産貸付の他に今後デイリーマンションの貸付業務を行おうと計画しております。
主な契約の流れは
1.当社が家主から空き部屋を借り受ける。契約1年単位
2.その借り受けた部屋を出張のビジネスマン等へデイリーリーマンションとして貸し付ける(いわゆる転貸し)。契約1日単位。契約が1ヶ月以上となることは殆ど無いと考えている。
この場合、1.家主から借受ける部屋は「住宅用」で当社との契約期間が少なくとも「1年」となることから課税仕入れを受けることができない(非課税)のでしょうか。
それとも転貸を前提としておりますので家主との契約書に「転貸用住宅」及び「1ヶ月未満の短期貸付用」と記載すれば課税仕入れとして認められることが可能でしょうか。
課税仕入れが認められない場合は消費税の納付額に大きく影響しますので質問致しました。
なお、2.当社がデイリーリーマンションとしてお客さまに貸付ける際は「消費税法施行令 第16条の2住宅の貸付から除外される場合(下記参照)」の規定により課税売り上げとなることは認識しております。
消費税法施行令 第16条の2 住宅の貸付けから除外される場合
法別表第1 第13号に規定する政令で定める場合(←非課税となる住宅の貸付から除くもの)は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。
よろしくお願いします。
不動産会社に勤めている経理マンです。
当社では、通常の不動産貸付の他に今後デイリーマンションの貸付業務を行おうと計画しております。
主な契約の流れは
1.当社が家主から空き部屋を借り受ける。契約1年単位
2.その借り受けた部屋を出張のビジネスマン等へデイリーリーマンションとして貸し付ける(いわゆる転貸し)。契約1日単位。契約が1ヶ月以上となることは殆ど無いと考えている。
この場合、1.家主から借受ける部屋は「住宅用」で当社との契約期間が少なくとも「1年」となることから課税仕入れを受けることができない(非課税)のでしょうか。
それとも転貸を前提としておりますので家主との契約書に「転貸用住宅」及び「1ヶ月未満の短期貸付用」と記載すれば課税仕入れとして認められることが可能でしょうか。
課税仕入れが認められない場合は消費税の納付額に大きく影響しますので質問致しました。
なお、2.当社がデイリーリーマンションとしてお客さまに貸付ける際は「消費税法施行令 第16条の2住宅の貸付から除外される場合(下記参照)」の規定により課税売り上げとなることは認識しております。
消費税法施行令 第16条の2 住宅の貸付けから除外される場合
法別表第1 第13号に規定する政令で定める場合(←非課税となる住宅の貸付から除くもの)は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。
よろしくお願いします。