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株主の資本金の売却について

質問 回答受付中

株主の資本金の売却について

2006/07/28 23:14

night

常連さん

回答数:5

編集

 某会社 資本金5000万円の会社
内400万円持っている株主が知人に売却した場合
売った旧株主と買った新株主それぞれ申告が必要なのでしょうか? 売却益も損もないのですが、これでも税額でるのでしょうか? 
それと登記簿上 株式会社は以前は役員は3人でしたが、
会社法では2人でも良いのでしょうか?
教えて下さい

 某会社 資本金5000万円の会社
内400万円持っている株主が知人に売却した場合
売った旧株主と買った新株主それぞれ申告が必要なのでしょうか? 売却益も損もないのですが、これでも税額でるのでしょうか? 
それと登記簿上 株式会社は以前は役員は3人でしたが、
会社法では2人でも良いのでしょうか?
教えて下さい

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1. Re: 株主の資本金の売却について

2006/07/28 23:21

umi

常連さん

編集

>某会社 資本金5000万円の会社
>内400万円持っている株主が知人に売却した場合
>売った旧株主と買った新株主それぞれ申告が必要なのでしょうか? 売却益も損もないのですが、これでも税額でるのでしょうか?

益も損もないんですか?普通ありえないですよね。
株は時価で売らなきゃ贈与税がかかりますよ。
資本金とか額面は時価と何の関係もないですよ。
ちなみに買った人は申告不要です。贈与じゃなければの話ですが。

>それと登記簿上 株式会社は以前は役員は3人でしたが、
>会社法では2人でも良いのでしょうか?
>教えて下さい?

1人でもいいです。
取締役会を設置しないって定款に書いてくださいね。

>某会社 資本金5000万円の会社
>内400万円持っている株主が知人に売却した場合
>売った旧株主と買った新株主それぞれ申告が必要なのでしょうか? 売却益も損もないのですが、これでも税額でるのでしょうか?

益も損もないんですか?普通ありえないですよね。
株は時価で売らなきゃ贈与税がかかりますよ。
資本金とか額面は時価と何の関係もないですよ。
ちなみに買った人は申告不要です。贈与じゃなければの話ですが。

>それと登記簿上 株式会社は以前は役員は3人でしたが、
>会社法では2人でも良いのでしょうか?
>教えて下さい?

1人でもいいです。
取締役会を設置しないって定款に書いてくださいね。

返信

2. Re: 株主の資本金の売却について

2006/07/29 00:12

night

常連さん

編集

お返事有難ございます。
また質問です。素人な質問で失礼ですが、
A.非上場会社でも時価で売るのですか?
B.時価ってどんな基準で価格を決めるのですか?
 上場企業ならわかるのですが、
C.例えばある株主が300万円の資本金を知人に
300万円で売るなんて事はありえないのですか?
この場合時価に相当しないから、300万円に対して
贈与がかかるということですか?


D2人では取締役会開催が不可という事ですか?
ということは何も決められないという事ですか?

よければ教えて下さい

お返事有難ございます。
また質問です。素人な質問で失礼ですが、
A.非上場会社でも時価で売るのですか?
B.時価ってどんな基準で価格を決めるのですか?
 上場企業ならわかるのですが、
C.例えばある株主が300万円の資本金を知人に
300万円で売るなんて事はありえないのですか?
この場合時価に相当しないから、300万円に対して
贈与がかかるということですか?


D2人では取締役会開催が不可という事ですか?
ということは何も決められないという事ですか?

よければ教えて下さい

返信

3. Re: 株主の資本金の売却について

2006/07/29 00:49

umi

常連さん

編集

>A.非上場会社でも時価で売るのですか?

当然です。

>B.時価ってどんな基準で価格を決めるのですか?
 上場企業ならわかるのですが、

「財産評価基本通達」というのがあります。
非上場会社の株式の時価の計算は、それだけで
1冊の本が書けるくらい複雑なので、ここではとても
答えられません。専門家か税務署に相談することを
オススメします。

>C.例えばある株主が300万円の資本金を知人に
300万円で売るなんて事はありえないのですか?

資本金は帳簿に書かれてる数字です。
数字ですから売れません。
つまり、「300万円の資本金を売る」というのは
日本語になってません。
「300万円払い込んで取得した株式」ということであれば話はわかるので、そうであることにして以下書きます。

会社が儲かっていればその株式は300万円以上の価値になっています。逆に、儲かっていなければその株式は300万円以下の価値になっています。
払い込んですぐに売るとか、払い込んでから会社がまったく動いていないとかいうのであれば、いまだに300万円であるかもしれません。
でも、会社が動いているのであれば、多少なりとも儲かるなり損するなりしてるはずですから、株式の価値が払込金額と同じというのはありえないですよね。


>この場合時価に相当しないから、300万円に対して
贈与がかかるということですか?

時価じゃなければ贈与税がかかるということです。

>D2人では取締役会開催が不可という事ですか?

会社法331条4項に「取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。 」とありますから、取締役会を設置するのは取締役は3人以上必要ですが、取締役会を設置しないのであれば取締役は2人でも1人でもOKです。

>A.非上場会社でも時価で売るのですか?

当然です。

>B.時価ってどんな基準で価格を決めるのですか?
 上場企業ならわかるのですが、

「財産評価基本通達」というのがあります。
非上場会社の株式の時価の計算は、それだけで
1冊の本が書けるくらい複雑なので、ここではとても
答えられません。専門家か税務署に相談することを
オススメします。

>C.例えばある株主が300万円の資本金を知人に
300万円で売るなんて事はありえないのですか?

資本金は帳簿に書かれてる数字です。
数字ですから売れません。
つまり、「300万円の資本金を売る」というのは
日本語になってません。
「300万円払い込んで取得した株式」ということであれば話はわかるので、そうであることにして以下書きます。

会社が儲かっていればその株式は300万円以上の価値になっています。逆に、儲かっていなければその株式は300万円以下の価値になっています。
払い込んですぐに売るとか、払い込んでから会社がまったく動いていないとかいうのであれば、いまだに300万円であるかもしれません。
でも、会社が動いているのであれば、多少なりとも儲かるなり損するなりしてるはずですから、株式の価値が払込金額と同じというのはありえないですよね。


>この場合時価に相当しないから、300万円に対して
贈与がかかるということですか?

時価じゃなければ贈与税がかかるということです。

>D2人では取締役会開催が不可という事ですか?

会社法331条4項に「取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。 」とありますから、取締役会を設置するのは取締役は3人以上必要ですが、取締役会を設置しないのであれば取締役は2人でも1人でもOKです。

返信

4. Re: 株主の資本金の売却について

2006/07/29 11:11

konta

すごい常連さん

編集

umiさんが書かれている通り自社株の評価は複雑で
掲示板では正確な事は書けませんがなんとなくの
イメージだけ参考程度に書いてみますね。。。

まずnightさんが例題にしている評価対象会社の
株主構成、同族・非同族、誰と誰が取引するのか、
取引の当事者はそれぞれ法人か?個人か?
会社の従業員数、業種、決算内容などの情報から
評価基準になる会社規模、評価方式を確認します。
ていうかこれらの情報次第で採用できる評価方式が
違うので採用すべき譲渡金額が変わってしまいます。

評価方法には原則法として
純資産価額方式、類似業種比準価額方式
特例的評価方式として配当還元方式がありますが
ここで書くと参考書まるごとになってしまいます;;
詳細はそれぞれの用語をネットで検索をしてみて下さい。

資本金5000万円の会社さんであり、
おそらく中会社に該当して、また同族会社?であり
5%以上の議決権がある?株式の譲渡であれば
原則的な評価法式だと思われます。
純資産価額方式、類似業種比準価額方式の
いずれかが使用できますが法人が売主だと高い方の
評価しか使えません。

最後に類似業種比準価額方式だけ少し説明します。
要は未上場会社が上場したらどのくらいの株価になるかを
計算してみる手法です。
まず国税庁通達によって定められた類似業種の株価のうち
事業内容が類似するものを選び、いくつかの株価から
採用株価を決定します。
この採用にもルールがありますが。。。

配当、利益、純資産のもとに評価しますが
収益性を加味して利益の係数を3倍したり、
流通性がない点等を考慮して斟酌率をかけて
減額したりしながら類似業種会社の1株あたりの
配当金額、利益金額、純資産金額と評価する会社の
それらを比準させて株式の価額を求める 
というところがおおまかな内容です。
そして株式の正確な評価額が決まったところで
当事者間で評価額を理解して、贈与税の仕組みなんかも
考慮したうえで いくらで取引する? という話になります。
評価額は毎年変わりますので、
取引の目的や誰が主体で計画しているのか?によっては
取引のタイミングが非常に重要になります。

なんとなく大変なイメージが伝わりましたか?

更に今回の評価対象の会社が子会社の株式を
所有してたりすると、そっちも同様に評価しなきゃ
いけないので大変な度合いが更に倍になりますw

長文失礼 どもでした。

umiさんが書かれている通り自社株の評価は複雑で
掲示板では正確な事は書けませんがなんとなくの
イメージだけ参考程度に書いてみますね。。。

まずnightさんが例題にしている評価対象会社の
株主構成、同族・非同族、誰と誰が取引するのか、
取引の当事者はそれぞれ法人か?個人か?
会社の従業員数、業種、決算内容などの情報から
評価基準になる会社規模、評価方式を確認します。
ていうかこれらの情報次第で採用できる評価方式が
違うので採用すべき譲渡金額が変わってしまいます。

評価方法には原則法として
純資産価額方式、類似業種比準価額方式
特例的評価方式として配当還元方式がありますが
ここで書くと参考書まるごとになってしまいます;;
詳細はそれぞれの用語をネットで検索をしてみて下さい。

資本金5000万円の会社さんであり、
おそらく中会社に該当して、また同族会社?であり
5%以上の議決権がある?株式の譲渡であれば
原則的な評価法式だと思われます。
純資産価額方式、類似業種比準価額方式の
いずれかが使用できますが法人が売主だと高い方の
評価しか使えません。

最後に類似業種比準価額方式だけ少し説明します。
要は未上場会社が上場したらどのくらいの株価になるかを
計算してみる手法です。
まず国税通達によって定められた類似業種の株価のうち
事業内容が類似するものを選び、いくつかの株価から
採用株価を決定します。
この採用にもルールがありますが。。。

配当、利益、純資産のもとに評価しますが
収益性を加味して利益の係数を3倍したり、
流通性がない点等を考慮して斟酌率をかけて
減額したりしながら類似業種会社の1株あたりの
配当金額、利益金額、純資産金額と評価する会社の
それらを比準させて株式の価額を求める 
というところがおおまかな内容です。
そして株式の正確な評価額が決まったところで
当事者間で評価額を理解して、贈与税の仕組みなんかも
考慮したうえで いくらで取引する? という話になります。
評価額は毎年変わりますので、
取引の目的や誰が主体で計画しているのか?によっては
取引のタイミングが非常に重要になります。

なんとなく大変なイメージが伝わりましたか?

更に今回の評価対象の会社が子会社の株式を
所有してたりすると、そっちも同様に評価しなきゃ
いけないので大変な度合いが更に倍になりますw

長文失礼 どもでした。

返信

5. Re: 株主の資本金の売却について

2006/08/01 00:36

おけ

さらにすごい常連さん

編集

あ、参考までに、
株式の売買取引をする当事者どうしでは、
いくらで取引をしてもまったく問題ありません。

値段次第では大きく課税をされる場合がある、
ということです。

あ、参考までに、
株式の売買取引をする当事者どうしでは、
いくらで取引をしてもまったく問題ありません。

値段次第では大きく課税をされる場合がある、
ということです。

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