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車両のリース期間について

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車両のリース期間について

2006/06/26 18:02

outyann

積極参加

回答数:7

編集

今回車両(法定5年償却のカローラバンタイプ)を新規リースすることになりました。
そのリース契約期間についてご指導ください。

リース税制によると、この物件の適正リース期間は、
下限3年(法定償却*60%)上限6年(同じく120%)となります。
しかしながら現在弊社では税理士の了解の下、7年のリース契約をして、月々の賃借料を損金計上しようと考えてます。また、決算時の特別な処理(未払い費用計上等)は予定しておりません。

そこで疑問ですが、税務容認6年のところ、7年で契約した場合、決算においては費用の繰り延べ部分の「未払い費用」計上等の申告調整が必要と思うのですが、税理士は不要と言ってます。
理由は教えてくれたのですが上手く理解できません。

お忙しいところ恐縮ですが、どなたか初心者にも判るようにご解説をお願いできないでしょうか?

以上よろしくお願い申し上げます

今回車両(法定5年償却のカローラバンタイプ)を新規リースすることになりました。
そのリース契約期間についてご指導ください。

リース税制によると、この物件の適正リース期間は、
下限3年(法定償却*60%)上限6年(同じく120%)となります。
しかしながら現在弊社では税理士の了解の下、7年のリース契約をして、月々の賃借料を損金計上しようと考えてます。また、決算時の特別な処理(未払い費用計上等)は予定しておりません。

そこで疑問ですが、税務容認6年のところ、7年で契約した場合、決算においては費用の繰り延べ部分の「未払い費用」計上等の申告調整が必要と思うのですが、税理士は不要と言ってます。
理由は教えてくれたのですが上手く理解できません。

お忙しいところ恐縮ですが、どなたか初心者にも判るようにご解説をお願いできないでしょうか?

以上よろしくお願い申し上げます

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1. Re: 車両のリース期間について

2006/06/26 22:47

umi

常連さん

編集

上限年数を超えているということは、それはリースじゃなくて割賦で買ったのと同じ処理をしなさいということです。
ということは減価償却費を計上するわけですね。

で、償却は5年定率法となりますから、実際に支払うリース料よりも償却限度額は大きくなるわけです。

でも、減価償却費には損金経理要件があるので、
申告による減算調整はできないわけです。

ですから、会計上はリース料しか計上していないのであれば、結局税務調整不要(というか、できない)ということになります。

・・・という説明でわからないところがあればまたどうぞ。

上限年数を超えているということは、それはリースじゃなくて割賦で買ったのと同じ処理をしなさいということです。
ということは減価償却費を計上するわけですね。

で、償却は5年定率法となりますから、実際に支払うリース料よりも償却限度額は大きくなるわけです。

でも、減価償却費には損金経理要件があるので、
申告による減算調整はできないわけです。

ですから、会計上はリース料しか計上していないのであれば、結局税務調整不要(というか、できない)ということになります。

・・・という説明でわからないところがあればまたどうぞ。

返信

2. Re: 車両のリース期間について

2006/06/26 22:59

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

あんまり自信はないのですが、
おそらくその税理士の先生は、法人税法上、問題がなければよいと言っているのだと思います。

一般的に言って、法人税法上問題となるのは、当期に納めるべき税金が少なくなる場合です。
(税金が多くなるぶんには、税務署は絶対文句言いませんね。)

もう少し具体的に言えば、当期の税金が少なくなるということは、
1.当期の収益が少なくなる
2.当期の費用が多くなる
という2つの場合が考えられます。

リース期間が6年ではなくて7年で契約するということは、リース期間が長くなるわけですから、リース期間が長くなるということは、1年あたりのリース費用が少なくなるということです。

つまり費用がより少なくなるわけですから、税務署は絶対に文句言わないわけです。

また、もしもおっしゃるように「未払い費用」計上等の申告調整をするとした場合、会計上は7年間でリース費用の支払をするところを、税務上は6年間でリース費用を早期に全額損金にし、最後の1年は、未払費用の支払にするという調整になりますね。
(そもそもそういう申告調整が認められるものなのかどうかは自信ありませんが。)

ということは、トータルで費用(損金)になる金額は同じなのです。
多少損金になるのが早いか遅いかの違いでしかなく、しかも6年と7年ではたいした違いがないではありませんか。

したがって、わざわざ手間ひまかけてめんどくさい申告調整するほどのことではない、といっているのだろうと思います。

あんまり自信はないのですが、
おそらくその税理士の先生は、法人税法上、問題がなければよいと言っているのだと思います。

一般的に言って、法人税法上問題となるのは、当期に納めるべき税金が少なくなる場合です。
(税金が多くなるぶんには、税務署は絶対文句言いませんね。)

もう少し具体的に言えば、当期の税金が少なくなるということは、
1.当期の収益が少なくなる
2.当期の費用が多くなる
という2つの場合が考えられます。

リース期間が6年ではなくて7年で契約するということは、リース期間が長くなるわけですから、リース期間が長くなるということは、1年あたりのリース費用が少なくなるということです。

つまり費用がより少なくなるわけですから、税務署は絶対に文句言わないわけです。

また、もしもおっしゃるように「未払い費用」計上等の申告調整をするとした場合、会計上は7年間でリース費用の支払をするところを、税務上は6年間でリース費用を早期に全額損金にし、最後の1年は、未払費用の支払にするという調整になりますね。
(そもそもそういう申告調整が認められるものなのかどうかは自信ありませんが。)

ということは、トータルで費用(損金)になる金額は同じなのです。
多少損金になるのが早いか遅いかの違いでしかなく、しかも6年と7年ではたいした違いがないではありませんか。

したがって、わざわざ手間ひまかけてめんどくさい申告調整するほどのことではない、といっているのだろうと思います。

返信

3. Re: 車両のリース期間について

2006/06/27 08:30

outyann

積極参加

編集

umiさんsika-sikaさん、ご指導ありがとうございました。
やはりちょっと判らないです。
もしよろしければ、別の方面から教えてください。

税務が容認上限期間=120%(今回は6年)としたのはどのような目的、もしくは場面を想定していたのでしょうか?

また、ご指導のように容認期間を超える契約がされても結果的に税務申告が通ってしまうのであれば、無用の長物のような気もしますが、、、

その辺りを再度ご指導いただけると幸いです。
以上よろしくお願い申し上げます

umiさんsika-sikaさん、ご指導ありがとうございました。
やはりちょっと判らないです。
もしよろしければ、別の方面から教えてください。

税務が容認上限期間=120%(今回は6年)としたのはどのような目的、もしくは場面を想定していたのでしょうか?

また、ご指導のように容認期間を超える契約がされても結果的に税務申告が通ってしまうのであれば、無用の長物のような気もしますが、、、

その辺りを再度ご指導いただけると幸いです。
以上よろしくお願い申し上げます

返信

4. Re: 車両のリース期間について

2006/06/27 09:09

ぽてと

すごい常連さん

編集

私も結構イレギュラーなケースだと思うので、そんなに自信は無いのですが、税務上限を120%と位置付けたのには今回のケースとは明らかに異なる取引条件に対応するものと思います。

例えば耐用年数5年のコピー機を20年リースしたとします。
本体価格が100万円とするなら、料率を度外視すると1ヶ月当り4200円(単純に割って4166円)足らずでリース出来る計算になりますね。
このくらい極端な話になると、元々100万円するコピー機を不当に安い金銭負担で使用できる事になり、未払分の大部分は借入と同じじゃないかと言う話になって来ます。

そもそも、このケースを大量に利用すれば事業に必要な資産を20年30年の長期リースでまかなってしまえば、普通に調達した場合では有り得ない利益が出てしまう事になりますよね。
毎年減価償却や消耗品等で1億円の経費が掛かると仮定するなら、これが下手すると500万円程度で済んでしまう事もありえます。

こう言った異常な取引を規制する為のものだと思いますので、経済の実態とかけ離れていないような今回の場合では、税理士さんもそれ程問題視されないと言う判断だと思いますよ。

私も結構イレギュラーなケースだと思うので、そんなに自信は無いのですが、税務上限を120%と位置付けたのには今回のケースとは明らかに異なる取引条件に対応するものと思います。

例えば耐用年数5年のコピー機を20年リースしたとします。
本体価格が100万円とするなら、料率を度外視すると1ヶ月当り4200円(単純に割って4166円)足らずでリース出来る計算になりますね。
このくらい極端な話になると、元々100万円するコピー機を不当に安い金銭負担で使用できる事になり、未払分の大部分は借入と同じじゃないかと言う話になって来ます。

そもそも、このケースを大量に利用すれば事業に必要な資産を20年30年の長期リースでまかなってしまえば、普通に調達した場合では有り得ない利益が出てしまう事になりますよね。
毎年減価償却や消耗品等で1億円の経費が掛かると仮定するなら、これが下手すると500万円程度で済んでしまう事もありえます。

こう言った異常な取引を規制する為のものだと思いますので、経済の実態とかけ離れていないような今回の場合では、税理士さんもそれ程問題視されないと言う判断だと思いますよ。

返信

5. Re: 車両のリース期間について

2006/06/27 11:14

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

リース期間と固定資産の耐用年数との関係

1.リース期間がリース資産の耐用年数より相当短い場合
賃借人はリース料をリース期間に渡って費用とすることにより、固定資産を購入して減価償却するよりも短い期間で全額費用にできてしまう。
この課税上の弊害を防止するため、法人税法上は固定資産の売買があったものとして取り扱います。
この場合、原則としてリース総額全体を取得原価とみなして本来の耐用年数で計算した減価償却費相当額までしか、リース料を損金として認めないことになります。
その事業年度において支払ったリース料のうち、減価償却費相当額を超える部分については、「減価償却超過額」として別表4で加算留保されます。
そして、リース期間終了後から耐用年数が到来するまでの期間に、減価償却超過額として留保された部分が順次減算認容され、申告書上でのみ損金となります。

2.リース期間がリース資産の耐用年数より相当長い場合
これはいわゆるレバレッジドリースと呼ばれる投資事業で、リース期間をリース資産の法定耐用年数よりも長く設定することにより、賃貸人側(賃借人側ではない。)においては、受け取るべき毎年のリース料収入を低く設定することができます。
そのため、リース資産(貸付固定資産)の減価償却費を定率法で計算することにより、当初はリース料収入よりも償却費などの費用のほうが多くなり、早期に損失を多く計上することにより課税負担を少なくすることができます。

たとえば、取得価額10億円の航空機(耐用年数10年)を取得し、これに利益1億円を乗せて11億円で航空会社にリースするとします。
リース期間を20年とすれば、単純計算すると11億円÷20年で、毎年5千5百万円のリース料収入を得ることになります。
一方、減価償却費は、10億円×定率法償却率0.206=2億6千万円ですから、これだけでも初年度は3億4千4百万円の赤字となります。

後半は償却費が小さくなり利益は増加するため、トータルでは同じであり、あくまでも課税の繰り延べにすぎないのですが、しかし納税を遅延させる効果があるため、課税上の弊害があると国税庁は考えており、平成17年の改正でレバレッジドリースの損失については規制が設けられています。

リース期間と固定資産の耐用年数との関係

1.リース期間がリース資産の耐用年数より相当短い場合
賃借人はリース料をリース期間に渡って費用とすることにより、固定資産を購入して減価償却するよりも短い期間で全額費用にできてしまう。
この課税上の弊害を防止するため、法人税法上は固定資産の売買があったものとして取り扱います。
この場合、原則としてリース総額全体を取得原価とみなして本来の耐用年数で計算した減価償却費相当額までしか、リース料を損金として認めないことになります。
その事業年度において支払ったリース料のうち、減価償却費相当額を超える部分については、「減価償却超過額」として別表4で加算留保されます。
そして、リース期間終了後から耐用年数が到来するまでの期間に、減価償却超過額として留保された部分が順次減算認容され、申告書上でのみ損金となります。

2.リース期間がリース資産の耐用年数より相当長い場合
これはいわゆるレバレッジドリースと呼ばれる投資事業で、リース期間をリース資産の法定耐用年数よりも長く設定することにより、賃貸人側(賃借人側ではない。)においては、受け取るべき毎年のリース料収入を低く設定することができます。
そのため、リース資産(貸付固定資産)の減価償却費を定率法で計算することにより、当初はリース料収入よりも償却費などの費用のほうが多くなり、早期に損失を多く計上することにより課税負担を少なくすることができます。

たとえば、取得価額10億円の航空機(耐用年数10年)を取得し、これに利益1億円を乗せて11億円で航空会社にリースするとします。
リース期間を20年とすれば、単純計算すると11億円÷20年で、毎年5千5百万円のリース料収入を得ることになります。
一方、減価償却費は、10億円×定率法償却率0.206=2億6千万円ですから、これだけでも初年度は3億4千4百万円の赤字となります。

後半は償却費が小さくなり利益は増加するため、トータルでは同じであり、あくまでも課税の繰り延べにすぎないのですが、しかし納税を遅延させる効果があるため、課税上の弊害があると国税庁は考えており、平成17年の改正でレバレッジドリースの損失については規制が設けられています。

返信

6. Re: 車両のリース期間について

2006/06/27 11:24

ぽてと

すごい常連さん

編集

しかしかさんどうもです^−^

レバレッジドリースが関係してくるとは思っていませんでした。。。
でもまぁ、原理は一緒なんでしょうね。

私が記憶しているのは平成10年の税制改正で、法定耐用年数の120%以上でも長期リースとして契約が認められる(リース会社側に益金調整が必要)たと言う事だけでした。

レバの話はまた別枠で、納税の繰延べをする会社が増えた事による対応だと思っていました(汗)
あれは確かに反則的な感じがしますからね、、、
利益が出る頃に丁度良く大量の損金が発生する事業計画があれば、まるまる得してしまいます。

しかしかさんどうもです^−^

レバレッジドリースが関係してくるとは思っていませんでした。。。
でもまぁ、原理は一緒なんでしょうね。

私が記憶しているのは平成10年の税制改正で、法定耐用年数の120%以上でも長期リースとして契約が認められる(リース会社側に益金調整が必要)たと言う事だけでした。

レバの話はまた別枠で、納税の繰延べをする会社が増えた事による対応だと思っていました(汗)
あれは確かに反則的な感じがしますからね、、、
利益が出る頃に丁度良く大量の損金が発生する事業計画があれば、まるまる得してしまいます。

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7. Re: 車両のリース期間について

2006/06/27 13:07

outyann

積極参加

編集

sika-sikaさん、長老さん、umiさん
納得です!

小耳に挟んだレバリース規制が絡んでいたとは全く結びつきませんでした。

これからもいろいろな情報の吸収が必須と再認識しました。
ありがとうございました。(感謝!)

sika-sikaさん、長老さん、umiさん
納得です!

小耳に挟んだレバリース規制が絡んでいたとは全く結びつきませんでした。

これからもいろいろな情報の吸収が必須と再認識しました。
ありがとうございました。(感謝!)

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