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個人事業 減価償却 過去に償却済のもの

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個人事業 減価償却 過去に償却済のもの

2011/09/22 18:41

nanakamado

おはつ

回答数:1

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平成18年度分で既に償却になって10%の未償却残高を残してそのままになっていた減価償却資産を発見しました。(定額で償却)

平成20年度より減価償却の方法が変わったようですが、今更ですが、この分の処理は可能なのでしょうか?

ちなみに震災の関係で現在平成22年度分の確定申告書を作成中です。残が10万円あったとして平成22年度分の申告での償却の仕方を教えていただけると助かります。

平成18年度分で既に償却になって10%の未償却残高を残してそのままになっていた減価償却資産を発見しました。(定額で償却)

平成20年度より減価償却の方法が変わったようですが、今更ですが、この分の処理は可能なのでしょうか?

ちなみに震災の関係で現在平成22年度分の確定申告書を作成中です。残が10万円あったとして平成22年度分の申告での償却の仕方を教えていただけると助かります。

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1. Re: 個人事業 減価償却 過去に償却済のもの

2012/02/13 19:57

H2A

常連さん

編集

ウラシマですが、読む方のために。

これですかね。
No.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5411.htm

ページの一番下の部分から引用。

(2)  (1)の事業年度の翌事業年度以後の事業年度
  平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産で、そのよるべき償却方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法又は旧リース期間定額法等を採用している上記(1)の表の「イ  建物等の有形減価償却資産」及び「ニ  生物」については、前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が(1)の表の右欄の金額(従前の償却可能限度額)に到達している場合には、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、次の算式により計算した金額を償却限度額として、残存簿価1円まで償却することができます。
  (算式)
償却限度額=(取得価額−(1)の表のイ又はニの金額−1円)
       ×各事業年度の月数/60

(法法31、法令13、48、48の2、56、61、耐令4、6、耐令別表第七、九、平19改正法令附則11、平20改正耐令附則2)

ウラシマですが、読む方のために。

これですかね。
No.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5411.htm

ページの一番下の部分から引用。

(2)  (1)の事業年度の翌事業年度以後の事業年度
  平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産で、そのよるべき償却方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法又は旧リース期間定額法等を採用している上記(1)の表の「イ  建物等の有形減価償却資産」及び「ニ  生物」については、前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が(1)の表の右欄の金額(従前の償却可能限度額)に到達している場合には、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、次の算式により計算した金額を償却限度額として、残存簿価1円まで償却することができます。
  (算式)
償却限度額=(取得価額−(1)の表のイ又はニの金額−1円)
       ×各事業年度の月数/60

(法法31、法令13、48、48の2、56、61、耐令4、6、耐令別表第七、九、平19改正法令附則11、平20改正耐令附則2)

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