•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

所有権移転外ファイナンスリースについて

質問 回答受付中

所有権移転外ファイナンスリースについて

2007/08/08 20:52

karz

すごい常連さん

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。

改正で法人税法と所得税法では移転外ファイナンスリースを
売買処理として取り扱うことになりました。

ただし、リース料を償却費として認められ
中小企業には以前と同様に賃貸借処理が認容された形となっています。
↑もし間違っていれば突っ込みお願いします(汗


この改正により消費税の取り扱いも法人税法と所得税法に従い
売買処理として取り扱うことになりましたが、
仕訳は賃貸借経理

しかし消費税法は契約時に一括して仕入税額控除しなけらばならず
仕訳上の仮払消費税等(過少)と実際に課税仕入れに係る消費税(適正)には差が生じることになります。

ある仕訳例では契約時の決算で差額部分を雑収入として処理し
その後の決算では仮払消費税等を雑損失に振り替えると言う方法でした。

これしか方法が無いのでしょうか?


合理的には見えますが、なんか違和感があると思うのは私だけでしょうか・・?
(消費税法でも賃貸借処理を認めて欲しいと言うのが本音ですが・・)

いつもお世話になっております。

改正で法人税法と所得税法では移転外ファイナンスリース
売買処理として取り扱うことになりました。

ただし、リース料を償却費として認められ
中小企業には以前と同様に賃貸借処理が認容された形となっています。
↑もし間違っていれば突っ込みお願いします(汗


この改正により消費税の取り扱いも法人税法と所得税法に従い
売買処理として取り扱うことになりましたが、
仕訳は賃貸借経理

しかし消費税法は契約時に一括して仕入税額控除しなけらばならず
仕訳上の仮払消費税等(過少)と実際に課税仕入れに係る消費税(適正)には差が生じることになります。

ある仕訳例では契約時の決算で差額部分を雑収入として処理し
その後の決算では仮払消費税等を雑損失に振り替えると言う方法でした。

これしか方法が無いのでしょうか?


合理的には見えますが、なんか違和感があると思うのは私だけでしょうか・・?
消費税法でも賃貸借処理を認めて欲しいと言うのが本音ですが・・)

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 所有権移転外ファイナンスリースについて

2007/08/09 08:59

ぱぱみっつー

常連さん

編集

こんにちは

来年4月からのリースの件ですよね、正直まだ未準備ですが、私なりに理解しわかった範囲で答えますと・・

まず「リース会計」基準では、仰せの通りリース費用総額が少ない等一定の「所有権移転外ファイナンスリース」は従来通りの賃貸借契約を認めるらしいです。

で税法はそれを無視して全て「資産購入」と見るらしいです。
それでそれを「償却」する方法について、「リース期間定額法(のみになるのか定率法でよいのかは不明)」でリース期間に渡って毎期定額で費用化を行なうから、実質的に今の「リース料」で毎期費用化しているのとなんら変らない、ということらしいですが、消費税が絡んでくると、税抜経理の場合リース会社が設定する毎月の支払額は当然均等にしてくるでしょうから、消費税込みの回数割りになります。
一方償却費は当初取得の税抜金額で均等割ですから、毎年の償却費の5%相当額がずれてくることが予想されます。
じゃ第一回目のリース料だけ「消費税の仕入税額控除」分だけリース料を高くする方法も考えられますが、そうすると免税業者等「税込み経理」している事業所がまた調整が必要になります。
また「リース期間定額法」の対象となる「リース期間」=償却期間と「リース料の支払期間」とぴったり一致するかというと、引落日等の関係でそれも微妙です。

ということで今のままだと、金額は僅少かもしれませんが、結構面倒くさい調整が必要になるかもしれません。

それと最終損益がかわらないとしても、資産に計上して未払金を消却し減価償却する方法とリース料として毎期費用化する方法では「総資産」の額が違ってきます。それによって「自己資本比率」も変ってくるので、他の税法への影響もないとは言えません。
また「リース会計基準」の例外を採用して「賃借料」と損益計算書に書かれた数字を、別表16の「減価償却費」と看破するのも如何かと思います・・

ということで来年の4月までには「リース会計基準」で小規模の例外を認めている取引は、税法もそれに準ずる方法になるのでは・・・というのが私の期待を込めた憶測です。

こんにちは

来年4月からのリースの件ですよね、正直まだ未準備ですが、私なりに理解しわかった範囲で答えますと・・

まず「リース会計」基準では、仰せの通りリース費用総額が少ない等一定の「所有権移転外ファイナンスリース」は従来通りの賃貸借契約を認めるらしいです。

で税法はそれを無視して全て「資産購入」と見るらしいです。
それでそれを「償却」する方法について、「リース期間定額法(のみになるのか定率法でよいのかは不明)」でリース期間に渡って毎期定額で費用化を行なうから、実質的に今の「リース料」で毎期費用化しているのとなんら変らない、ということらしいですが、消費税が絡んでくると、税抜経理の場合リース会社が設定する毎月の支払額は当然均等にしてくるでしょうから、消費税込みの回数割りになります。
一方償却費は当初取得の税抜金額で均等割ですから、毎年の償却費の5%相当額がずれてくることが予想されます。
じゃ第一回目のリース料だけ「消費税の仕入税額控除」分だけリース料を高くする方法も考えられますが、そうすると免税業者等「税込み経理」している事業所がまた調整が必要になります。
また「リース期間定額法」の対象となる「リース期間」=償却期間と「リース料の支払期間」とぴったり一致するかというと、引落日等の関係でそれも微妙です。

ということで今のままだと、金額は僅少かもしれませんが、結構面倒くさい調整が必要になるかもしれません。

それと最終損益がかわらないとしても、資産に計上して未払金を消却し減価償却する方法とリース料として毎期費用化する方法では「総資産」の額が違ってきます。それによって「自己資本比率」も変ってくるので、他の税法への影響もないとは言えません。
また「リース会計基準」の例外を採用して「賃借料」と損益計算書に書かれた数字を、別表16の「減価償却費」と看破するのも如何かと思います・・

ということで来年の4月までには「リース会計基準」で小規模の例外を認めている取引は、税法もそれに準ずる方法になるのでは・・・というのが私の期待を込めた憶測です。

返信

2. Re: 所有権移転外ファイナンスリースについて

2007/08/09 18:28

karz

すごい常連さん

編集

レスありがとうございます。

>>来年の4月までには「リース会計基準」で小規模の例外を認めている取引は、税法もそれに準ずる方法になるのでは・・・というのが私の期待を込めた憶測です。

是非そうなるように願いますw


税法基準ですべて資産計上すると今度
自己所有資産なのかリース資産なのか区分して管理しなければなりませんよね?おそらく・・・・(償却資産関連)


消費税では今のところ売買処理しか認めないらしいので
なんとか変わってほしいですね。
(この場合は法令ではなくて通達で対処なんでしょうか、時期的に)

レスありがとうございます。

>>来年の4月までには「リース会計基準」で小規模の例外を認めている取引は、税法もそれに準ずる方法になるのでは・・・というのが私の期待を込めた憶測です。

是非そうなるように願いますw


税法基準ですべて資産計上すると今度
自己所有資産なのかリース資産なのか区分して管理しなければなりませんよね?おそらく・・・・(償却資産関連)


消費税では今のところ売買処理しか認めないらしいので
なんとか変わってほしいですね。
(この場合は法令ではなくて通達で対処なんでしょうか、時期的に)

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています