いつもお世話になっております。
改正で法人税法と所得税法では移転外ファイナンスリースを
売買処理として取り扱うことになりました。
ただし、リース料を償却費として認められ
中小企業には以前と同様に賃貸借処理が認容された形となっています。
↑もし間違っていれば突っ込みお願いします(汗
この改正により消費税の取り扱いも法人税法と所得税法に従い
売買処理として取り扱うことになりましたが、
仕訳は賃貸借経理
しかし消費税法は契約時に一括して仕入税額控除しなけらばならず
仕訳上の仮払消費税等(過少)と実際に課税仕入れに係る消費税(適正)には差が生じることになります。
ある仕訳例では契約時の決算で差額部分を雑収入として処理し
その後の決算では仮払消費税等を雑損失に振り替えると言う方法でした。
これしか方法が無いのでしょうか?
合理的には見えますが、なんか違和感があると思うのは私だけでしょうか・・?
(消費税法でも賃貸借処理を認めて欲しいと言うのが本音ですが・・)
いつもお世話になっております。
改正で法人税法と所得税法では移転外ファイナンスリースを
売買処理として取り扱うことになりました。
ただし、リース料を償却費として認められ
中小企業には以前と同様に賃貸借処理が認容された形となっています。
↑もし間違っていれば突っ込みお願いします(汗
この改正により消費税の取り扱いも法人税法と所得税法に従い
売買処理として取り扱うことになりましたが、
仕訳は賃貸借経理
しかし消費税法は契約時に一括して仕入税額控除しなけらばならず
仕訳上の仮払消費税等(過少)と実際に課税仕入れに係る消費税(適正)には差が生じることになります。
ある仕訳例では契約時の決算で差額部分を雑収入として処理し
その後の決算では仮払消費税等を雑損失に振り替えると言う方法でした。
これしか方法が無いのでしょうか?
合理的には見えますが、なんか違和感があると思うのは私だけでしょうか・・?
(消費税法でも賃貸借処理を認めて欲しいと言うのが本音ですが・・)