みなさん教えて下さい。
リース会計で所有権移転外ファイナンスリースの少額リース1件当たり300万以下の案件は今まで通りの賃貸借処理でも構わないとありますが(会計上)。でも税務上は売買取引ですよね。賃貸借処理を適用した場合、税務上の取扱を整理しておく必要がありと書いてありましたがそれは決算時に申告調整をしなくてはいけないからですかね?
資金的に余裕があれば買取で処理した方が面倒でなく、いいですかね。
みなさんのアドバイスを下さい。
みなさん教えて下さい。
リース会計で所有権移転外ファイナンスリースの少額リース1件当たり300万以下の案件は今まで通りの賃貸借処理でも構わないとありますが(会計上)。でも税務上は売買取引ですよね。賃貸借処理を適用した場合、税務上の取扱を整理しておく必要がありと書いてありましたがそれは決算時に申告調整をしなくてはいけないからですかね?
資金的に余裕があれば買取で処理した方が面倒でなく、いいですかね。
みなさんのアドバイスを下さい。