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税理士ではありませんので私見が入りますことをご了承願います。
まずリース終了後に所有者を会社名義にしているのでしょうか? 所有者がリース会社のままであれば勝手に売却はできません。会社名義になっていることを前提とします。
議事録は所有者移転手続き(公的な)に関しては必要ありません。社内手続きとして必要かどうかは会社が判断することです。
社員への譲渡にあたっては当該資産の現在価値と市場価値が重要です。現在価値は償却資産としての残存簿価、市場価値とはその資産を市場で売却した場合の価値および中古車市場でその車を購入するとしたら幾らぐらいで購入できるのかという価値のことです。
無償譲渡と言うことですが、残存簿価がある場合は当然売却損もしくは処分損が発生します。それよりも税務署が重要視するのは、もしその車を市場で売却した場合、たとえば30万円で売却できるとすれば会社が30万円を損をしたことになります。譲り受けた社員がその車を中古車販売業者から購入するとすればたとえば50万円を支払わなければならないとすればその社員は50万円を得したことになります。税務署は両者の損得について課税を考えてきます。会社が儲けそこなった30万円について法人税を課すか、従業員に対する給与課税(この場合は30万円なのか50万円なのかは税務署の判断)を行うか、あるいは両方かと言うことになります。
無償ではなく有償譲渡を行えば税務署も何も言ってこないでしょうが、その場合売却価格を幾らにするかがポイントとなるでしょう。会社も従業員もどちらもある程度損をし、ある程度得をする金額を算定する必要があります。そして重要なことは「譲渡契約書」を交わしておくことです。
まず市場価格の調査をしてください。その上で税理士に相談することをお勧めします。税理士によっては「そんな硬く考えなくてもいいですよ」という方と、上記のように硬く考える方がいるようです。
なお自動車税の観点から、3月中の譲渡手続きをお勧めします。ただし3月末は陸運事務所が忙しくなり手続きが間に合わないこともあります。早い目に手続きをした方がよろしいでしょうね。
税理士ではありませんので私見が入りますことをご了承願います。
まずリース終了後に所有者を会社名義にしているのでしょうか? 所有者がリース会社のままであれば勝手に売却はできません。会社名義になっていることを前提とします。
議事録は所有者移転手続き(公的な)に関しては必要ありません。社内手続きとして必要かどうかは会社が判断することです。
社員への譲渡にあたっては当該資産の現在価値と市場価値が重要です。現在価値は償却資産としての残存簿価、市場価値とはその資産を市場で売却した場合の価値および中古車市場でその車を購入するとしたら幾らぐらいで購入できるのかという価値のことです。
無償譲渡と言うことですが、残存簿価がある場合は当然売却損もしくは処分損が発生します。それよりも税務署が重要視するのは、もしその車を市場で売却した場合、たとえば30万円で売却できるとすれば会社が30万円を損をしたことになります。譲り受けた社員がその車を中古車販売業者から購入するとすればたとえば50万円を支払わなければならないとすればその社員は50万円を得したことになります。税務署は両者の損得について課税を考えてきます。会社が儲けそこなった30万円について法人税を課すか、従業員に対する給与課税(この場合は30万円なのか50万円なのかは税務署の判断)を行うか、あるいは両方かと言うことになります。
無償ではなく有償譲渡を行えば税務署も何も言ってこないでしょうが、その場合売却価格を幾らにするかがポイントとなるでしょう。会社も従業員もどちらもある程度損をし、ある程度得をする金額を算定する必要があります。そして重要なことは「譲渡契約書」を交わしておくことです。
まず市場価格の調査をしてください。その上で税理士に相談することをお勧めします。税理士によっては「そんな硬く考えなくてもいいですよ」という方と、上記のように硬く考える方がいるようです。
なお自動車税の観点から、3月中の譲渡手続きをお勧めします。ただし3月末は陸運事務所が忙しくなり手続きが間に合わないこともあります。早い目に手続きをした方がよろしいでしょうね。
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