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役員所有の車を会社名義に変更した場合の処理

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役員所有の車を会社名義に変更した場合の処理

2006/04/24 19:03

ikada

おはつ

回答数:2

編集

会社所有に車(資産)について教えてください。

役員が3名と従業員数名の有限会社をやっています。
役員が個人名義で使用していた車を、今回会社名義に変更しました。
この場合の会計処理について教えてください。

普通に車を取得した場合などは、車両運搬具として資産とするのかとおもうのですが、
今回のように役員の所有の車を名義変更を行った場合は、
その車の価格はどのように算定すればいいのでしょうか?
また、取得した名義書換費用なども、車の価格とするものなのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いいたします。

会社所有に車(資産)について教えてください。

役員が3名と従業員数名の有限会社をやっています。
役員が個人名義で使用していた車を、今回会社名義に変更しました。
この場合の会計処理について教えてください。

普通に車を取得した場合などは、車両運搬具として資産とするのかとおもうのですが、
今回のように役員の所有の車を名義変更を行った場合は、
その車の価格はどのように算定すればいいのでしょうか?
また、取得した名義書換費用なども、車の価格とするものなのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 役員所有の車を会社名義に変更した場合の処理

2006/04/28 14:55

ikada

おはつ

編集

TOKUJINさん回答有難うございます。
また、確認が遅くなり申し訳ありませんでした。

取得に際しての価値を悩んでおり真下での、中古屋さんにでも相談することにします。
一方で元の取得価格からの価値も換算し、取得価格については適正な金額で支払を行うおうと思います。
また、名義書換も会社名に名義変更いたしておりますので、
取得価格に含めようと思います。

回答ありがとうございました。

TOKUJINさん回答有難うございます。
また、確認が遅くなり申し訳ありませんでした。

取得に際しての価値を悩んでおり真下での、中古屋さんにでも相談することにします。
一方で元の取得価格からの価値も換算し、取得価格については適正な金額で支払を行うおうと思います。
また、名義書換も会社名に名義変更いたしておりますので、
取得価格に含めようと思います。

回答ありがとうございました。

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回答一覧
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1. Re: 役員所有の車を会社名義に変更した場合の処理

2006/04/26 10:33

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

まず、原則として、二者間の自由な取引ですから、両者が合意すればいくらでも構いません。
客観的かつ公正な額としては買取店等による査定額などでしょう。
取得する法人側は、いくらだろうとその値段を基礎に減価償却をしていくだけですが、売る側で売却益が出ると課税関係が生じます。売る側が個人だと所得税の対象となります。
そこで、「個人側で課税されないのはいくらまでか?」という見方で回答します。

所得税では、譲渡による収入から「取得費」を差し引いて売却益を出しますが、この取得費は普通に取得価額から経過年数に応じた減価償却費を控除した額、になります。
通常の償却計算と大きく違うのは、耐用年数を1.5倍して使うことです。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/fudousan/fudo_110.htm
の(ロ)のほうです。
これによって計算された額で譲渡すれば、個人から見れば損も得もなく課税関係は生じない、ということですね。

法人側で何を取得原価に入れるかは、下記を参考にして下さい。http://www.taxanswer.nta.go.jp/5400.htm
「直接要した費用」とは、簡単に言えばそれを支出しないと取得が出来ない費用、です。
名義書き換えは、しないと正式に自分のものにはならないですが、そこは形式的なことなので、費用で構わないと思います。
もちろん取得原価に含めても構いません。

まず、原則として、二者間の自由な取引ですから、両者が合意すればいくらでも構いません。
客観的かつ公正な額としては買取店等による査定額などでしょう。
取得する法人側は、いくらだろうとその値段を基礎に減価償却をしていくだけですが、売る側で売却益が出ると課税関係が生じます。売る側が個人だと所得税の対象となります。
そこで、「個人側で課税されないのはいくらまでか?」という見方で回答します。

所得税では、譲渡による収入から「取得費」を差し引いて売却益を出しますが、この取得費は普通に取得価額から経過年数に応じた減価償却費を控除した額、になります。
通常の償却計算と大きく違うのは、耐用年数を1.5倍して使うことです。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/fudousan/fudo_110.htm
の(ロ)のほうです。
これによって計算された額で譲渡すれば、個人から見れば損も得もなく課税関係は生じない、ということですね。

法人側で何を取得原価に入れるかは、下記を参考にして下さい。http://www.taxanswer.nta.go.jp/5400.htm
「直接要した費用」とは、簡単に言えばそれを支出しないと取得が出来ない費用、です。
名義書き換えは、しないと正式に自分のものにはならないですが、そこは形式的なことなので、費用で構わないと思います。
もちろん取得原価に含めても構いません。

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2. Re: 役員所有の車を会社名義に変更した場合の処理

2006/04/28 14:55

ikada

おはつ

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TOKUJINさん回答有難うございます。
また、確認が遅くなり申し訳ありませんでした。

取得に際しての価値を悩んでおり真下での、中古屋さんにでも相談することにします。
一方で元の取得価格からの価値も換算し、取得価格については適正な金額で支払を行うおうと思います。
また、名義書換も会社名に名義変更いたしておりますので、
取得価格に含めようと思います。

回答ありがとうございました。

TOKUJINさん回答有難うございます。
また、確認が遅くなり申し訳ありませんでした。

取得に際しての価値を悩んでおり真下での、中古屋さんにでも相談することにします。
一方で元の取得価格からの価値も換算し、取得価格については適正な金額で支払を行うおうと思います。
また、名義書換も会社名に名義変更いたしておりますので、
取得価格に含めようと思います。

回答ありがとうございました。

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