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社内表彰金
2007/12/28 10:28
1. Re: 社内表彰金
2007/12/28 10:57
会社から従業員に表彰金を支出するのですよね。貰った従業員が飲食に使っても高額商品を購入しても、それは本人の好き勝手にすればいいことで、会社が関知することではないです。給与や賞与を支給された従業員がバー・スナックで散財しようが高額商品を購入しようが一旦支給した金銭の使い道に関して会社(の経理)は全く関係ないですよね。それと同じです。
表彰金を現金で支出した場合、給与所得に加算して源泉することになっています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/10.htm
>>
(使用人等の発明等に係る報償金等)
23〜35共−1
(3) 事務若しくは作業の合理化、製品の品質の改善又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等(特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を受けるに至らないものに限る。)をした者が支払を受けるもの その工夫、考案等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得、その他の場合には一時所得(その工夫、考案等の実施後の成績等に応じ継続的に支払を受けるときは、雑所得)
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会社から従業員に表彰金を支出するのですよね。貰った従業員が飲食に使っても高額商品を購入しても、それは本人の好き勝手にすればいいことで、会社が関知することではないです。給与や賞与を支給された従業員がバー・スナックで散財しようが高額商品を購入しようが一旦支給した金銭の使い道に関して会社(の経理)は全く関係ないですよね。それと同じです。
表彰金を現金で支出した場合、給与所得に加算して源泉することになっています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/10.htm
>>
(使用人等の発明等に係る報償金等)
23〜35共−1
(3) 事務若しくは作業の合理化、製品の品質の改善又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等(特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を受けるに至らないものに限る。)をした者が支払を受けるもの その工夫、考案等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得、その他の場合には一時所得(その工夫、考案等の実施後の成績等に応じ継続的に支払を受けるときは、雑所得)
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2. Re: 社内表彰金
2007/12/28 11:54
表彰金を支払った時点で、給与として課税されるものですから、その後、どう使われても関係ない事となります。
そもそも個人的に使用するのですから、会社の事業とは関係ないのですから、報告書等を作成したとしても、交際費等には該当しない事となります。
(その前の時点で、給与として課税されるべきものですし)
表彰金を支払った時点で、給与として課税されるものですから、その後、どう使われても関係ない事となります。
そもそも個人的に使用するのですから、会社の事業とは関係ないのですから、報告書等を作成したとしても、交際費等には該当しない事となります。
(その前の時点で、給与として課税されるべきものですし)
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3. Re: 社内表彰金
2007/12/28 15:04
noritanさん、kamehenさんどうもありがとうございました。
どう考えてもというか普通そうですよね。
上長は、表彰金で資産を購入した場合は、領収証は会社名で貰い提出する様にと言うんですが、
そうすると会社所有のものを個人へ貸与という事になってしまいますよね。
だとしたら、その人が辞める時には返却してもらわなくちゃいけないし・・・。
使途不明金にならない為にと言うんですが納得いきません。
もう一度話してみます。
noritanさん、kamehenさんどうもありがとうございました。
どう考えてもというか普通そうですよね。
上長は、表彰金で資産を購入した場合は、領収証は会社名で貰い提出する様にと言うんですが、
そうすると会社所有のものを個人へ貸与という事になってしまいますよね。
だとしたら、その人が辞める時には返却してもらわなくちゃいけないし・・・。
使途不明金にならない為にと言うんですが納得いきません。
もう一度話してみます。
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4. Re: 社内表彰金
2008/01/10 12:35
もう一つ教えてください。
表彰金は目録として出すと言われました。
直接現金支給しない理由として
「経理処理上、飲食に使用したなら”交際費”に、
資産購入に使ったなら資産計上が必要になるからで、
単に”交際費”で処理しただけでは法人税法上”使途不明金”
とされる危険性があるため」と言われたのですが、
本人が現金を希望であれば勿論源泉して支給するそうです。
目録を渡し、
「飲食や物品購入に使った場合は、請求書または領収書に
”表彰金使途報告書”を添付。
尚、飲食等に使用して稟議は不要だが、
領収書・請求書の宛先は弊社である必要がある」
というこの領収証の宛先が会社名である必要性が判りません。
例えばデジカメを個人的に使用する為に購入しても
会社名義での領収書となると辞める時に「返却してください」
となったりはしないのでしょうか?
何度もすみませんが宜しくお願い致します。
もう一つ教えてください。
表彰金は目録として出すと言われました。
直接現金支給しない理由として
「経理処理上、飲食に使用したなら”交際費”に、
資産購入に使ったなら資産計上が必要になるからで、
単に”交際費”で処理しただけでは法人税法上”使途不明金”
とされる危険性があるため」と言われたのですが、
本人が現金を希望であれば勿論源泉して支給するそうです。
目録を渡し、
「飲食や物品購入に使った場合は、請求書または領収書に
”表彰金使途報告書”を添付。
尚、飲食等に使用して稟議は不要だが、
領収書・請求書の宛先は弊社である必要がある」
というこの領収証の宛先が会社名である必要性が判りません。
例えばデジカメを個人的に使用する為に購入しても
会社名義での領収書となると辞める時に「返却してください」
となったりはしないのでしょうか?
何度もすみませんが宜しくお願い致します。
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5. Re: 社内表彰金
2008/01/10 13:58
表彰としてお金を支給するに当たり、「あなたの
個人的な用途に使ってよい」と言って渡す制度なのか、
ちょっと考えにくいけれども「会社のために使え」と
言って渡す制度なのか(言うなれば部・課等の予算を
増やしてやるということなのか)。
制度設計上そこがどう規定されているのか、
あるいはそこをどう解釈すべきなのかが
明確になっていない、という印象を受けます。
会社が任意に設けている制度の内容ですから、
社外の人間に聞いても答えは出ないのではないでしょうか。
(付)まずは表彰金支給の根拠となる社内規定に
当たってみることが有用ではないかと思います。
前者ならnoritanさんやkamehenさんが
既にご説明されている通りで要は給与(賞与)であって
その後受給者が何を買おうと会社としては
領収書もいらないし、個人の所有物だから
(仮に購入後たまたま会社に持ち込んで
会社の業務に使うことがあったとしても)
返却の必要も生じない。
経理処理としては給与(賞与)に計上すれば認められる
でしょうから、使途不明金云々もナンセンスです。
後者なら通常の会社の支出としての証憑管理や
備品管理をしていけばよいのではないかと
思います。
表彰としてお金を支給するに当たり、「あなたの
個人的な用途に使ってよい」と言って渡す制度なのか、
ちょっと考えにくいけれども「会社のために使え」と
言って渡す制度なのか(言うなれば部・課等の予算を
増やしてやるということなのか)。
制度設計上そこがどう規定されているのか、
あるいはそこをどう解釈すべきなのかが
明確になっていない、という印象を受けます。
会社が任意に設けている制度の内容ですから、
社外の人間に聞いても答えは出ないのではないでしょうか。
(付)まずは表彰金支給の根拠となる社内規定に
当たってみることが有用ではないかと思います。
前者ならnoritanさんやkamehenさんが
既にご説明されている通りで要は給与(賞与)であって
その後受給者が何を買おうと会社としては
領収書もいらないし、個人の所有物だから
(仮に購入後たまたま会社に持ち込んで
会社の業務に使うことがあったとしても)
返却の必要も生じない。
経理処理としては給与(賞与)に計上すれば認められる
でしょうから、使途不明金云々もナンセンスです。
後者なら通常の会社の支出としての証憑管理や
備品管理をしていけばよいのではないかと
思います。
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