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その本に書いてある内容はちょっと理解がし辛いのですが、車両でもその他の固定資産でも、たとえ少額の消耗品等を社員に小売する時でも、売上(雑収入系統の営業外収益ですが)に上げる時にはほぼ全て消費税が課税となります。
ですので、車両の帳簿残高が500,000円と言うのは、非課税で500,000円なのでしょうね。
ですから、固定資産売却益は本来275,000円と言う事になります。
車両は帳簿残で500,000円であれば、売却時には500,000円+25,000円(消費税)となりますから、800,000円との差額は275,000円となり、これが売却益となるはずです。
275,000円は内税の金額ですから、261,905円(売却益)と13,095円(消費税)となるはずです。
結果
500,000円(車両)と261,905円(売却益)の非課税の数字と仮受消費税の38,095円で分かれるわけです。
その本の内容は間違ってはいないですが、理解するのは難しいと言えますね。。。
その本に書いてある内容はちょっと理解がし辛いのですが、車両でもその他の固定資産でも、たとえ少額の消耗品等を社員に小売する時でも、売上(雑収入系統の営業外収益ですが)に上げる時にはほぼ全て消費税が課税となります。
ですので、車両の帳簿残高が500,000円と言うのは、非課税で500,000円なのでしょうね。
ですから、固定資産売却益は本来275,000円と言う事になります。
車両は帳簿残で500,000円であれば、売却時には500,000円+25,000円(消費税)となりますから、800,000円との差額は275,000円となり、これが売却益となるはずです。
275,000円は内税の金額ですから、261,905円(売却益)と13,095円(消費税)となるはずです。
結果
500,000円(車両)と261,905円(売却益)の非課税の数字と仮受消費税の38,095円で分かれるわけです。
その本の内容は間違ってはいないですが、理解するのは難しいと言えますね。。。
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