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育児休業終了時の月額変更について教えてください。

質問 回答受付中

育児休業終了時の月額変更について教えてください。

2006/02/01 16:04

kuko

積極参加

回答数:4

編集

いつも助けて頂いてばかりなのですが
よろしくお願いします。

育児休業を終了した際の標準報酬月額の改定で。

復職時、時短勤務などで収入が減った場合の救済措置で
定時改定をまたずに報酬月額を改定することができますが
ここで、いったん改定された報酬月額は次の定時改定まで有効なのでしょうか?

例えば、復職後3ケ月は極端に勤務時間が少なく
結果収入も減り報酬月額も改定されましたが
その後4ケ月目からは通常勤務とは言わないまでも
ある程度の勤務状態に戻り、収入も増えました。
(元々がフレックス勤務なので、時短勤務ということでもないのです)
4ケ月目からの3ケ月平均をだすと、報酬月額も何段階かアップしてしまうのですが
この場合は随時改定の必要はないのでしょうか?

いつも助けて頂いてばかりなのですが
よろしくお願いします。

育児休業を終了した際の標準報酬月額の改定で。

復職時、時短勤務などで収入が減った場合の救済措置で
定時改定をまたずに報酬月額を改定することができますが
ここで、いったん改定された報酬月額は次の定時改定まで有効なのでしょうか?

例えば、復職後3ケ月は極端に勤務時間が少なく
結果収入も減り報酬月額も改定されましたが
その後4ケ月目からは通常勤務とは言わないまでも
ある程度の勤務状態に戻り、収入も増えました。
(元々がフレックス勤務なので、時短勤務ということでもないのです)
4ケ月目からの3ケ月平均をだすと、報酬月額も何段階かアップしてしまうのですが
この場合は随時改定の必要はないのでしょうか?

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1. Re: 育児休業終了時の月額変更について教えてください。

2006/02/01 17:01

kuko

積極参加

編集

追記です。
ネットなどを見まして、上記で質問させて頂いた疑問は解消いたしました。
その年の8月まで対象ということでした。
ですが、さらに疑問が生じましたので改めて質問させて頂きます。

復職後3ケ月を対象に平均を出す、となっていますが
支払基礎日数が20日未満の月は除くとあります。

当社は月給制なので、通常の改定の時も基礎日数は
暦通りに、4月なら30日、50月なら31日、としています。

例えば復職時期が月の途中だった場合
12/9から復職なら、月末まで20日で条件を満たす
ということで大丈夫でしょうか?
また1月、実際の出勤日数は10日ほどですが
暦の31日から休日分を引くと20日を上回ります。
どちらの場合も休日は有給でなく欠勤になりますが
問題ありませんか?

よろしくお願いいたします。

追記です。
ネットなどを見まして、上記で質問させて頂いた疑問は解消いたしました。
その年の8月まで対象ということでした。
ですが、さらに疑問が生じましたので改めて質問させて頂きます。

復職後3ケ月を対象に平均を出す、となっていますが
支払基礎日数が20日未満の月は除くとあります。

当社は月給制なので、通常の改定の時も基礎日数は
暦通りに、4月なら30日、50月なら31日、としています。

例えば復職時期が月の途中だった場合
12/9から復職なら、月末まで20日で条件を満たす
ということで大丈夫でしょうか?
また1月、実際の出勤日数は10日ほどですが
暦の31日から休日分を引くと20日を上回ります。
どちらの場合も休日は有給でなく欠勤になりますが
問題ありませんか?

よろしくお願いいたします。

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2. Re: 育児休業終了時の月額変更について教えてください。

2006/02/01 17:04

みき

積極参加

編集

>例えば、復職後3ケ月は極端に勤務時間が少なく

ここが問題だと思います。

ちょっと範囲までは今記憶にないのですが、それを満たさない出勤日数の場合、月変には含まれません。
その範囲に満たした月から新たに3ヶ月間ということになるはずです。
あいまいで申し訳ありません。
ちょっと調べてまた復活しますね。

>例えば、復職後3ケ月は極端に勤務時間が少なく

ここが問題だと思います。

ちょっと範囲までは今記憶にないのですが、それを満たさない出勤日数の場合、月変には含まれません。
その範囲に満たした月から新たに3ヶ月間ということになるはずです。
あいまいで申し訳ありません。
ちょっと調べてまた復活しますね。

返信

3. Re: 育児休業終了時の月額変更について教えてください。

2006/02/01 17:09

みき

積極参加

編集

おお〜っ、早い!

調べるまでもなく答えが出たのですね。
条件さえ満たせばOKです。
ただ、降給の場合、それに係る理由書の提出が必要だったと思われます。
社会保険事務所で確認してみてください。

おお〜っ、早い!

調べるまでもなく答えが出たのですね。
条件さえ満たせばOKです。
ただ、降給の場合、それに係る理由書の提出が必要だったと思われます。
社会保険事務所で確認してみてください。

返信

4. Re: 育児休業終了時の月額変更について教えてください。

2006/02/02 16:20

kuko

積極参加

編集

mikさん
どうもありがとうございます。

保険料が休職前の半分ほど(月額が12,3段階くらいダウン)に
なっていて、救済措置としては正しいと思いますが
あまりに差が大きいので確認したところ
復職から3ケ月間は出勤日数の半分ほどの出勤ばかりでした。
当人の出勤日数は10日前後で
基礎日数20日には当然満たない訳ですが
暦日数(土日の休暇も)を含めると20日を超えるので
全て基礎日数20日を満たすことになるみたいです。

mikさん
どうもありがとうございます。

保険料が休職前の半分ほど(月額が12,3段階くらいダウン)に
なっていて、救済措置としては正しいと思いますが
あまりに差が大きいので確認したところ
復職から3ケ月間は出勤日数の半分ほどの出勤ばかりでした。
当人の出勤日数は10日前後で
基礎日数20日には当然満たない訳ですが
暦日数(土日の休暇も)を含めると20日を超えるので
全て基礎日数20日を満たすことになるみたいです。

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