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月額変更届 の支払基礎日数

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月額変更届 の支払基礎日数

2006/08/25 16:48

ねこずき

積極参加

回答数:3

編集

給与の計算期間の真ん中で日給→月給に変更した場合なんですが、どなたか教えて下さい。

締切日ー15日  支払日ー同月25日

5月16日〜5月31日・・出勤日数10日間(日給)
6月1日〜6月15日・・月給の半分

給与体系の変更があると月変を提出とありますが、6・7・8月で提出???
6月の基礎日数は、日給時代の10日+月給時代の15日=25日????

社会保険事務所へ問合せしたら、「6・7・8月です」と答えた職員2名「7・8・9月です」と答えた職員1名。

 正解は一体どれなんでしょう?
※質問しておいて、これにて帰宅してしまうご無礼をお許し下さい。お答えして頂きましたら月曜日にお礼申し上げます。
 それでは、良い週末を!お疲れ様でした!!

給与の計算期間の真ん中で日給→月給に変更した場合なんですが、どなたか教えて下さい。

締切日ー15日  支払日ー同月25日

5月16日〜5月31日・・出勤日数10日間(日給)
6月1日〜6月15日・・月給の半分

給与体系の変更があると月変を提出とありますが、6・7・8月で提出???
6月の基礎日数は、日給時代の10日+月給時代の15日=25日????

社会保険事務所へ問合せしたら、「6・7・8月です」と答えた職員2名「7・8・9月です」と答えた職員1名。

 正解は一体どれなんでしょう?
※質問しておいて、これにて帰宅してしまうご無礼をお許し下さい。お答えして頂きましたら月曜日にお礼申し上げます。
 それでは、良い週末を!お疲れ様でした!!

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1. Re: 月額変更届 の支払基礎日数

2006/08/29 13:28

jaji

ちょい参加

編集

固定給に変動があった方は
変動のあった月から3か月分が月額変更の算定対象になります。

そうすると6/25・7/25・8/25支払分の3ヶ月だと思います。

固定給に変動があった場合、2等級以上の昇給・降給のときに月額変更届を出すのだと思いますが、給与形態の変更時に提出するかは私にはわかりません。

基礎日数は17日以上働いてるか(算定に摘要できる日数)と
月平均を出す為に記入するものなので、勤務日数でいいかとは思いますが、はっきりお答えできません。社会保険事務所に確認したほうがよろしいかと思います。

固定給に変動があった方は
変動のあった月から3か月分が月額変更の算定対象になります。

そうすると6/25・7/25・8/25支払分の3ヶ月だと思います。

固定給に変動があった場合、2等級以上の昇給・降給のときに月額変更届を出すのだと思いますが、給与形態の変更時に提出するかは私にはわかりません。

基礎日数は17日以上働いてるか(算定に摘要できる日数)と
月平均を出す為に記入するものなので、勤務日数でいいかとは思いますが、はっきりお答えできません。社会保険事務所に確認したほうがよろしいかと思います。

返信

2. Re: 月額変更届 の支払基礎日数

2006/08/29 16:31

ねこずき

積極参加

編集

 給与形態の変更があった場合プラス
 連続した3ヶ月の給与で2等級以上の差がある

 で、提出するそうなんです。(社会保険事務所に言われました)

 おっしゃる通り、もう一度聞いてみます。

 今度は書き方までも聞いてみます!(笑)

 どうも、ありがとう御座いました。

 給与形態の変更があった場合プラス
 連続した3ヶ月の給与で2等級以上の差がある

 で、提出するそうなんです。(社会保険事務所に言われました)

 おっしゃる通り、もう一度聞いてみます。

 今度は書き方までも聞いてみます!(笑)

 どうも、ありがとう御座いました。

返信

3. Re: 月額変更届 の支払基礎日数

2006/09/06 21:37

おはつ

編集

もう確認されたとは思いますが、
給与の計算期間の途中に月給制になったとしても
その月は日割りとかになって月給制にはならないと
思うのですが・・・
月の半分という考え方では月給にはならないでしょう。

結果的に給与形態の変更ではなく賃金自体の変動が
随時改定に該当すれば6・7・8月ですみますが、
月給制での変更という説明なら7・8・9月でみる場合も
あり得るかもしれませんね。
説明の仕方によって捉え方が違ったのではないですか。

でも、普通は給与の計算期間の途中では、
月給制に変える意味がないように思いますけど・・・

もう確認されたとは思いますが、
給与の計算期間の途中に月給制になったとしても
その月は日割りとかになって月給制にはならないと
思うのですが・・・
月の半分という考え方では月給にはならないでしょう。

結果的に給与形態の変更ではなく賃金自体の変動が
随時改定に該当すれば6・7・8月ですみますが、
月給制での変更という説明なら7・8・9月でみる場合も
あり得るかもしれませんね。
説明の仕方によって捉え方が違ったのではないですか。

でも、普通は給与の計算期間の途中では、
月給制に変える意味がないように思いますけど・・・

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