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こんにちは。
資格取得時の届出は実績ではなく普通に就業していれば支給されるはずの予定支給額ですから183,000円(標準報酬月額180,000円)で届けていれば問題ありません。したがって4月分(5月徴収分)の保険料から8月分(9月徴収分)まではその標準報酬月額を適用して徴収してください。
算定基礎届けは実績ですから、4月入社で4月の支払いなし、5月は実支給額148,000円、6月も実支給額183,000円で届け、結果として平均支給額で165,500円、標準報酬月額170,000円という決定通知書が来ればそれに従えば問題ありません。9月分(10月徴収分)から新しい標準報酬月額を適用します。
もし決定通知書に違う金額が書かれていて、その金額に納得がいかなければ60日以内に不服申し立てができます(詳しくは決定通知書に付随してくる文書をご確認ください)。
この定時改定で決まった標準報酬月額は、基本的には来年の定時改定まで変更ありませんが、給与の固定給部分に変更があり、変更があった月から3ヶ月の平均支給額で計算した報酬月額が従前のものより2等級以上の差となった場合のみ月額変更届の提出により変更できます。固定給部分に変更がない、あるいは2等級以上の誤差が出ない場合は変更せずにそのまま次の定時改定まで持ち越します。
なお、標準報酬月額に変更がなくとも、9月の保険料(10月徴収分)から厚生年金保険の料率改正がありますし、おそらく来年3月(4月徴収分)から健康保険と介護保険の料率改正があるものと思われますのでご注意ください。
こんにちは。
資格取得時の届出は実績ではなく普通に就業していれば支給されるはずの予定支給額ですから183,000円(標準報酬月額180,000円)で届けていれば問題ありません。したがって4月分(5月徴収分)の保険料から8月分(9月徴収分)まではその標準報酬月額を適用して徴収してください。
算定基礎届けは実績ですから、4月入社で4月の支払いなし、5月は実支給額148,000円、6月も実支給額183,000円で届け、結果として平均支給額で165,500円、標準報酬月額170,000円という決定通知書が来ればそれに従えば問題ありません。9月分(10月徴収分)から新しい標準報酬月額を適用します。
もし決定通知書に違う金額が書かれていて、その金額に納得がいかなければ60日以内に不服申し立てができます(詳しくは決定通知書に付随してくる文書をご確認ください)。
この定時改定で決まった標準報酬月額は、基本的には来年の定時改定まで変更ありませんが、給与の固定給部分に変更があり、変更があった月から3ヶ月の平均支給額で計算した報酬月額が従前のものより2等級以上の差となった場合のみ月額変更届の提出により変更できます。固定給部分に変更がない、あるいは2等級以上の誤差が出ない場合は変更せずにそのまま次の定時改定まで持ち越します。
なお、標準報酬月額に変更がなくとも、9月の保険料(10月徴収分)から厚生年金保険の料率改正がありますし、おそらく来年3月(4月徴収分)から健康保険と介護保険の料率改正があるものと思われますのでご注意ください。
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