初歩的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
当社では、11月支給分から、2等級以上昇給した社員がおります。
11・12・1月分の給与を記入した月額変更届を2月に提出予定です。
その後の給与計算事務についてお聞きしたいのですが、
社保事務所に確認したところ、
従業員の給与から天引きする保険料額の改定は
今回の場合、やはり2月分から(3月末納付分から)なので、
3月分給与(3月20日〆の3月25日払)から新保険料で天引き
すればよいとのことでした。
が、或る別の所では、
11月分の給与から新保険料の額に変えて天引きして
給与計算するように指導されており、にわかに混乱してきました。
11月分から新保険料で天引きしても、
最終的にはつじつまが合う(従業員の損にはならない)
と言われたのですが、、、
経験の浅い私には未だにこの意味がわからないのです。
何度説明してもらっても、これがどういうことなのか
いまいち納得できないのです・・・。
どなたか簡単にご説明願えませんでしょうか。
お願い致します。
初歩的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
当社では、11月支給分から、2等級以上昇給した社員がおります。
11・12・1月分の給与を記入した月額変更届を2月に提出予定です。
その後の給与計算事務についてお聞きしたいのですが、
社保事務所に確認したところ、
従業員の給与から天引きする保険料額の改定は
今回の場合、やはり2月分から(3月末納付分から)なので、
3月分給与(3月20日〆の3月25日払)から新保険料で天引き
すればよいとのことでした。
が、或る別の所では、
11月分の給与から新保険料の額に変えて天引きして
給与計算するように指導されており、にわかに混乱してきました。
11月分から新保険料で天引きしても、
最終的にはつじつまが合う(従業員の損にはならない)
と言われたのですが、、、
経験の浅い私には未だにこの意味がわからないのです。
何度説明してもらっても、これがどういうことなのか
いまいち納得できないのです・・・。
どなたか簡単にご説明願えませんでしょうか。
お願い致します。