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Re: 消費税について
2006/01/28 08:06
sika-sikaさん おはようございます。
( 具体的には、事業所得を営んでいる個人であれば、大雑把に言うと、
(事業所得の売上)+(事業所得の雑収入で課税売上げになるもの)+(譲渡所得の総収入金額のうち、事業用資産の譲渡で課税売上げになるもの、たとえば事業用車両の売却譲渡収入など)
が1,000万円を超えるかどうかで、消費税の課税事業者(納税義務者)になるかどうかを判断することになります。)
ややこしいですね。私のところは 青色申告をしているのですが
売上と雑収入は別に 書いてあるのですが 雑収入が課税売上かどうか?税務署が どこで判断するのかな?と疑問に思うのです。まあ 1000万円超えたら なんらか 税務署から 連絡してきますよね ありがとうございました。
sika-sikaさん おはようございます。
( 具体的には、事業所得を営んでいる個人であれば、大雑把に言うと、
(事業所得の売上)+(事業所得の雑収入で課税売上げになるもの)+(譲渡所得の総収入金額のうち、事業用資産の譲渡で課税売上げになるもの、たとえば事業用車両の売却譲渡収入など)
が1,000万円を超えるかどうかで、消費税の課税事業者(納税義務者)になるかどうかを判断することになります。)
ややこしいですね。私のところは 青色申告をしているのですが
売上と雑収入は別に 書いてあるのですが 雑収入が課税売上かどうか?税務署が どこで判断するのかな?と疑問に思うのです。まあ 1000万円超えたら なんらか 税務署から 連絡してきますよね ありがとうございました。
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1. Re: 消費税について
2006/01/25 21:03
共済金などは対象外ですので、加算する必要はありません。
しかし、売上にならなくても、事業用資産(車両など)の売却額などはその全体が課税売上に加算されることとなります。
詳しくは
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6355.htm
共済金などは対象外ですので、加算する必要はありません。
しかし、売上にならなくても、事業用資産(車両など)の売却額などはその全体が課税売上に加算されることとなります。
詳しくは
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6355.htm
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3. Re: 消費税について
2006/01/27 21:20
横から失礼しま〜す。
消費税法でいう「課税売上げ」とは、その取引の内容で判断します。
会計でいう「勘定科目」で判断するわけではありません。
特に「雑収入」には、課税売上げになるもの、非課税売上げになるもの、消費税の対象外取引(いわゆる不課税取引)になるもの、と雑多な取引がたくさん含まれます。
したがって、一般的に「雑収入」という科目だけでは課税売上げになるかどうかは判断できません。
ronさんの言っていることは、
「共済金は消費税の対象外取引なので課税売上げにはならない。」
という意味であって、
雑収入は課税売上げにならない、という意味ではありません。
また、事業用の車両を売った場合は、会計上の勘定科目でいうところの「売上」には通常なりません。
しかし、消費税法上の「課税売上げ」にはなります。
この場合も、会計上の勘定科目では判断できないことになります。
会計や所得税の確定申告でいうところの「売上」という勘定科目と、消費税法でいうところの「課税売上げ」は、似ているけれども別々の違う概念です。
ややこしいですが、混同してはいけません。(^_^)v
個人事業者の場合、消費税の「課税売上げ」とは、おおむね不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得および雑所得のなかで、消費税法上の「課税売上げ」の条件にあてはまるものを指します。
別の言い方をすれば、個人の場合、個人の行うすべての取引の中で、「課税売上げ」の条件にあてはまるもの(広い意味での商売として行う取引で、消費税の課税取引となるもの)すべてが「課税売上げ」になります。
具体的には、事業所得を営んでいる個人であれば、大雑把に言うと、
(事業所得の売上)+(事業所得の雑収入で課税売上げになるもの)+(譲渡所得の総収入金額のうち、事業用資産の譲渡で課税売上げになるもの、たとえば事業用車両の売却譲渡収入など)
が1,000万円を超えるかどうかで、消費税の課税事業者(納税義務者)になるかどうかを判断することになります。
横から失礼しま〜す。
消費税法でいう「課税売上げ」とは、その取引の内容で判断します。
会計でいう「勘定科目」で判断するわけではありません。
特に「雑収入」には、課税売上げになるもの、非課税売上げになるもの、消費税の対象外取引(いわゆる不課税取引)になるもの、と雑多な取引がたくさん含まれます。
したがって、一般的に「雑収入」という科目だけでは課税売上げになるかどうかは判断できません。
ronさんの言っていることは、
「共済金は消費税の対象外取引なので課税売上げにはならない。」
という意味であって、
雑収入は課税売上げにならない、という意味ではありません。
また、事業用の車両を売った場合は、会計上の勘定科目でいうところの「売上」には通常なりません。
しかし、消費税法上の「課税売上げ」にはなります。
この場合も、会計上の勘定科目では判断できないことになります。
会計や所得税の確定申告でいうところの「売上」という勘定科目と、消費税法でいうところの「課税売上げ」は、似ているけれども別々の違う概念です。
ややこしいですが、混同してはいけません。(^_^)v
個人事業者の場合、消費税の「課税売上げ」とは、おおむね不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得および雑所得のなかで、消費税法上の「課税売上げ」の条件にあてはまるものを指します。
別の言い方をすれば、個人の場合、個人の行うすべての取引の中で、「課税売上げ」の条件にあてはまるもの(広い意味での商売として行う取引で、消費税の課税取引となるもの)すべてが「課税売上げ」になります。
具体的には、事業所得を営んでいる個人であれば、大雑把に言うと、
(事業所得の売上)+(事業所得の雑収入で課税売上げになるもの)+(譲渡所得の総収入金額のうち、事業用資産の譲渡で課税売上げになるもの、たとえば事業用車両の売却譲渡収入など)
が1,000万円を超えるかどうかで、消費税の課税事業者(納税義務者)になるかどうかを判断することになります。
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4. Re: 消費税について
2006/01/28 08:06
sika-sikaさん おはようございます。
( 具体的には、事業所得を営んでいる個人であれば、大雑把に言うと、
(事業所得の売上)+(事業所得の雑収入で課税売上げになるもの)+(譲渡所得の総収入金額のうち、事業用資産の譲渡で課税売上げになるもの、たとえば事業用車両の売却譲渡収入など)
が1,000万円を超えるかどうかで、消費税の課税事業者(納税義務者)になるかどうかを判断することになります。)
ややこしいですね。私のところは 青色申告をしているのですが
売上と雑収入は別に 書いてあるのですが 雑収入が課税売上かどうか?税務署が どこで判断するのかな?と疑問に思うのです。まあ 1000万円超えたら なんらか 税務署から 連絡してきますよね ありがとうございました。
sika-sikaさん おはようございます。
( 具体的には、事業所得を営んでいる個人であれば、大雑把に言うと、
(事業所得の売上)+(事業所得の雑収入で課税売上げになるもの)+(譲渡所得の総収入金額のうち、事業用資産の譲渡で課税売上げになるもの、たとえば事業用車両の売却譲渡収入など)
が1,000万円を超えるかどうかで、消費税の課税事業者(納税義務者)になるかどうかを判断することになります。)
ややこしいですね。私のところは 青色申告をしているのですが
売上と雑収入は別に 書いてあるのですが 雑収入が課税売上かどうか?税務署が どこで判断するのかな?と疑問に思うのです。まあ 1000万円超えたら なんらか 税務署から 連絡してきますよね ありがとうございました。
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5. Re: 消費税について
2006/01/28 10:18
事業用の車両の売却については、譲渡所得になりますので基本的に事業所得の決算書には計上しないこととなります。
また、消費税については大半は事業所得の決算書で済みなすが、
本来所得税とは計算根拠を別にするものですので、消費税の課税売上高が青色決算書の「売上」とは必ずしも一致しません、一つ一つ検証していく必要があるので注意してください。
事業用の車両の売却については、譲渡所得になりますので基本的に事業所得の決算書には計上しないこととなります。
また、消費税については大半は事業所得の決算書で済みなすが、
本来所得税とは計算根拠を別にするものですので、消費税の課税売上高が青色決算書の「売上」とは必ずしも一致しません、一つ一つ検証していく必要があるので注意してください。
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6. Re: 消費税について
2006/02/11 00:27
読ませいただいていて、私の思っていた事が不安になったので
教えていただきたいのですが
17年に個人事業者から有限会社になったときに、
車両を法人に個人事業での減価償却後の金額で引き継いだのですが
個人事業の消費税(一般)の計算では引き継いだ金額の消費税をプラスしたかたちで作成して、所得税の申告書では何もしなくてよいと思っていたのですが・・・ダメなのでしょうか?
横からすみませんが教えていただけますでしょうか?
読ませいただいていて、私の思っていた事が不安になったので
教えていただきたいのですが
17年に個人事業者から有限会社になったときに、
車両を法人に個人事業での減価償却後の金額で引き継いだのですが
個人事業の消費税(一般)の計算では引き継いだ金額の消費税をプラスしたかたちで作成して、所得税の申告書では何もしなくてよいと思っていたのですが・・・ダメなのでしょうか?
横からすみませんが教えていただけますでしょうか?
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7. Re: 消費税について
2006/02/11 00:50
譲渡所得というのは、収入金額から、取得費・譲渡費用を引いたものが所得金額となりますので、減価償却後の簿価で引き継いだのであれば、収入金額と取得費がイコールとなり、所得金額は0円となりますので、これについては何もする必要はない事となります。
(正確には、申告書上で表示すべきとは思いますが、何もしなかったとしても、さほど問題はないものと思います。)
譲渡所得というのは、収入金額から、取得費・譲渡費用を引いたものが所得金額となりますので、減価償却後の簿価で引き継いだのであれば、収入金額と取得費がイコールとなり、所得金額は0円となりますので、これについては何もする必要はない事となります。
(正確には、申告書上で表示すべきとは思いますが、何もしなかったとしても、さほど問題はないものと思います。)
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