•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

給与計算 扶養の数が変わった場合

質問 回答受付中

給与計算 扶養の数が変わった場合

2005/02/22 16:36

おはつ

回答数:9

編集

補足する

いつも勉強させていただいています。
給与計算の件ですが社員の奥さんが1/8に亡くなり、健康保険異動届けを出し1/9扶養
から外れました。1月分の給与(15日〆当25日払)は扶養に入れて計算してしまった
んですが、もしかして1月分から外して計算するべきだったのでしょうか。外すとど
この金額がかわってくるんでしょうか。当たり前の知識かも知れませんが、どなたか
教えてください。

いつも勉強させていただいています。
給与計算の件ですが社員の奥さんが1/8に亡くなり、健康保険異動届けを出し1/9扶養
から外れました。1月分の給与(15日〆当25日払)は扶養に入れて計算してしまった
んですが、もしかして1月分から外して計算するべきだったのでしょうか。外すとど
この金額がかわってくるんでしょうか。当たり前の知識かも知れませんが、どなたか
教えてください。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜9件 (全9件)
| 1 |

1. Re: 給与計算 扶養の数が変わった場合

2005/02/22 16:36

おはつ

編集

毎月の従業員からの源泉徴収は正確に行うに越したことはないですが
いってみれば仮預り、仮納付であって、最終的な所得税額は年末調整で
確定していきますので1月分はそのままです。(確定申告をなさる方は
確定申告でかくていですが・・・)

但し年中に長い間扶養にしてた処理を年末調整でいきなり外すと
間違いなく還付でなく徴収になり、理解されていない従業員からは
クレームが出たりしますのでご注意下さい。
まー年中の払いすぎを還付されるか不足を年末に追加徴収されるかの
違いですから結果は同じなのに損したーっていう人結構多いんですよね。

毎月の従業員からの源泉徴収は正確に行うに越したことはないですが
いってみれば仮預り、仮納付であって、最終的な所得税額は年末調整
確定していきますので1月分はそのままです。(確定申告をなさる方は
確定申告でかくていですが・・・)

但し年中に長い間扶養にしてた処理を年末調整でいきなり外すと
間違いなく還付でなく徴収になり、理解されていない従業員からは
クレームが出たりしますのでご注意下さい。
まー年中の払いすぎを還付されるか不足を年末に追加徴収されるかの
違いですから結果は同じなのに損したーっていう人結構多いんですよね。

返信

2. Re: 給与計算 扶養の数が変わった場合

2005/02/22 16:36

おはつ

編集

早速のお返事ありがとうございます、所得税が変わってくるんですね勉強になりまし
た。今月分から扶養を外して計算します。
あと、車通勤の人は通勤費を小口現金から支払っていて、車両運搬費で処理してます
。給与計算の通勤費欄には入力していないんですが何かまずいこととかあるのでしょ
うか。

早速のお返事ありがとうございます、所得税が変わってくるんですね勉強になりまし
た。今月分から扶養を外して計算します。
あと、車通勤の人は通勤費を小口現金から支払っていて、車両運搬費で処理してます
。給与計算の通勤費欄には入力していないんですが何かまずいこととかあるのでしょ
うか。

返信

3. Re: 給与計算 扶養の数が変わった場合

2005/02/22 16:36

おはつ

編集

 通勤手当はなんの科目で処理しても構いませんが
非課税・課税のルールに従って処理されれば問題はありません。
しかし、給与明細に載ってないと判りにくいし
給与科目以外で処理していると間違えやすいので
やっぱり明細に載せて、給与科目で処理するのがお奨めです。

それよりもご存知かと思いますが車両を使用して通勤する場合の
通勤手当の非課税限度額を確認された方がいいと思います。
オーバーしてたら所得税の計算に加算しなければいけません。

 通勤手当はなんの科目で処理しても構いませんが
非課税・課税のルールに従って処理されれば問題はありません。
しかし、給与明細に載ってないと判りにくいし
給与科目以外で処理していると間違えやすいので
やっぱり明細に載せて、給与科目で処理するのがお奨めです。

それよりもご存知かと思いますが車両を使用して通勤する場合の
通勤手当の非課税限度額を確認された方がいいと思います。
オーバーしてたら所得税の計算に加算しなければいけません。

返信

4. Re: 給与計算 扶養の数が変わった場合

2005/02/22 16:37

おはつ

編集

リンク先思いつかないので記憶でいきます。
片道2キロ未満          0円
2キロ以上から10キロ未満 4100円
10キロ以上15キロ未満  6500円
15キロ以上25キロ未満  11300円
25キロ以上35キロ未満  16100円
35キロ以上45キロ未満  20900円
45キロ以上は 24500円

ちなみに交通機関利用は月に10万円までですね。

リンク先思いつかないので記憶でいきます。
片道2キロ未満          0円
2キロ以上から10キロ未満 4100円
10キロ以上15キロ未満  6500円
15キロ以上25キロ未満  11300円
25キロ以上35キロ未満  16100円
35キロ以上45キロ未満  20900円
45キロ以上は 24500円

ちなみに交通機関利用は月に10万円までですね。

返信

5. Re: 給与計算 扶養の数が変わった場合

2005/02/22 16:37

おはつ

編集

最近入社した会社なんですが、課税などの意識が無いようで今まで請求された金額を
そのまま小口現金で支払ってるみたいです。得する人がいるってことですかね。通り
すがりさんありがとうございました。

最近入社した会社なんですが、課税などの意識が無いようで今まで請求された金額を
そのまま小口現金で支払ってるみたいです。得する人がいるってことですかね。通り
すがりさんありがとうございました。

返信

6. Re: 給与計算 扶養の数が変わった場合

2005/02/22 16:37

おはつ

編集

例えば現場作業がある会社で、現場に直行する場合などは
それでもいいかもしれませんが、自宅と職場を往復する
通勤だとそれはちょっと問題ですよ。
誰が得するとかじゃなくて非課税枠をオーバーした分は
課税給与扱いになるんです。
ということは従業員の所得の申告洩れになるわけで
会社の税務調査なんかで指摘されたりします。
従業員全員分を過年度までさかのぼられると
結構な金額になるかも???
当然見つかれば会社がまず徴収洩れの源泉所得税を納付し
相応分を従業員に請求することになります。

例えば現場作業がある会社で、現場に直行する場合などは
それでもいいかもしれませんが、自宅と職場を往復する
通勤だとそれはちょっと問題ですよ。
誰が得するとかじゃなくて非課税枠をオーバーした分は
課税給与扱いになるんです。
ということは従業員の所得の申告洩れになるわけで
会社の税務調査なんかで指摘されたりします。
従業員全員分を過年度までさかのぼられると
結構な金額になるかも???
当然見つかれば会社がまず徴収洩れの源泉所得税を納付し
相応分を従業員に請求することになります。

返信

7. Re: 給与計算 扶養の数が変わった場合

2005/02/22 16:37

おはつ

編集

>給与計算の件ですが社員の奥さんが1/8に亡くなり

 17年分については、配偶者控除がうけれますから、扶養の数は
減らさなくてよいのでは?
 「扶養控除等(異動)申告書」は、異動の申告を記入していただくことに
なります。

>給与計算の件ですが社員の奥さんが1/8に亡くなり

 17年分については、配偶者控除がうけれますから、扶養の数は
減らさなくてよいのでは?
 「扶養控除等(異動)申告書」は、異動の申告を記入していただくことに
なります。

返信

8. Re: 給与計算 扶養の数が変わった場合

2005/02/22 16:37

おはつ

編集

フォローありがとうございます。

フォローありがとうございます。

返信

9. Re: 給与計算 扶養の数が変わった場合

2005/02/22 16:38

おはつ

編集

2月分の給与から扶養の数を減らしてしまったのですが3月分で扶養を元に戻して、差
額を控除欄で訂正入れればいいんでしょうか。ほんと知識不足で何度もすみません。

2月分の給与から扶養の数を減らしてしまったのですが3月分で扶養を元に戻して、差
額を控除欄で訂正入れればいいんでしょうか。ほんと知識不足で何度もすみません。

返信

1件〜9件 (全9件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています