•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

深夜勤務手当

質問 回答受付中

深夜勤務手当

2008/10/22 14:29

keiko2003x

おはつ

回答数:8

編集

初歩的な質問ですが、教えてください。


例)社員A
月給:¥240,000−
基本単価:¥1,500−

10月16日(木)13:30から22:30(途中休憩1時間)の場合
22:00−22:30の30分を【深夜勤務手当】で処理します。


この時に深夜勤務手当は25%の割増しとあります。
月給社員なので、¥1,500−×0,5(※30分)×0,25=¥187,5−
だと思うのですが。。。
係数を1,25にしてしまうと、月給で支払っている分と二重になると思うのですが・・・
係数は、『0,25』?『1,25』?どちらなのでしょうか?

お分かりの方教えてください。

 

初歩的な質問ですが、教えてください。


例)社員A
月給:¥240,000−
基本単価:¥1,500−

10月16日(木)13:30から22:30(途中休憩1時間)の場合
22:00−22:30の30分を【深夜勤務手当】で処理します。


この時に深夜勤務手当は25%の割増しとあります。
月給社員なので、¥1,500−×0,5(※30分)×0,25=¥187,5−
だと思うのですが。。。
係数を1,25にしてしまうと、月給で支払っている分と二重になると思うのですが・・・
係数は、『0,25』?『1,25』?どちらなのでしょうか?

お分かりの方教えてください。

 

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜8件 (全8件)
| 1 |

1. Re: 深夜勤務手当

2008/10/22 14:56

ぷゆぷゆ

積極参加

編集

残業で処理するのですよね?規程時間外の労働ならば残業ですよね。


通常の残業代(30分)は、 1,500×0.5ですよね
その25%増しならば、1.25を掛けないと75%OFFになりますよ。
もともと労働時間に入っていない時間の労働ならば、別勘定(残業)ですよね

残業で処理するのですよね?規程時間外の労働ならば残業ですよね。


通常の残業代(30分)は、 1,500×0.5ですよね
その25%増しならば、1.25を掛けないと75%OFFになりますよ。
もともと労働時間に入っていない時間の労働ならば、別勘定(残業)ですよね

返信

2. Re: 深夜勤務手当

2008/10/22 15:55

maikero

すごい常連さん

編集

回答というより私も質問疑問になってしまいますが

時間外労働分は
 時間単価 × 残業時間 × 1.25
なんですけれども、

22時以降は深夜労働になるので0.25
時間外が深夜時間帯になるとその時間分は5割増以上のはずです。
なので、時間外+深夜=1.5
になると思ったのですが違うのでしょうか?
22時までで時間内労働だと何か違うんでしょうか?

回答というより私も質問疑問になってしまいますが

時間外労働分は
 時間単価 × 残業時間 × 1.25
なんですけれども、

22時以降は深夜労働になるので0.25
時間外が深夜時間帯になるとその時間分は5割増以上のはずです。
なので、時間外+深夜=1.5
になると思ったのですが違うのでしょうか?
22時までで時間内労働だと何か違うんでしょうか?

返信

3. Re: 深夜勤務手当

2008/10/22 16:02

keiko2003x

おはつ

編集

ご回答有難うございます。

今回は【シフト勤務のような形で、13:30−22:30で8時間勤務】とするやり方で考えいています。
従いまして、22:00−22:30については時間外とは捉えておりません。。。
質問が舌足らずでスミマセン。。

ご回答有難うございます。

今回は【シフト勤務のような形で、13:30−22:30で8時間勤務】とするやり方で考えいています。
従いまして、22:00−22:30については時間外とは捉えておりません。。。
質問が舌足らずでスミマセン。。

返信

4. Re: 深夜勤務手当

2008/10/22 16:05

keiko2003x

おはつ

編集

ご回答有難うございます。

今回は【シフト勤務のような形で、13:30−22:30で8時間勤務】とするやり方で考えいています。
従いまして、22:00−22:30については時間外とは捉えておりません。。。
ということで、時間外労働ではないですが、深夜勤務時間帯に係りますので、0,25の係数かなと考えました。

質問が舌足らずでスミマセン。。

ご回答有難うございます。

今回は【シフト勤務のような形で、13:30−22:30で8時間勤務】とするやり方で考えいています。
従いまして、22:00−22:30については時間外とは捉えておりません。。。
ということで、時間外労働ではないですが、深夜勤務時間帯に係りますので、0,25の係数かなと考えました。

質問が舌足らずでスミマセン。。

返信

5. Re: 深夜勤務手当

2008/10/22 16:33

maikero

すごい常連さん

編集

法定労働時間(1日8時間、1週40時間。例外も有り)を超えてないので時間外労働ではないという事なんですね。
時間外ではなく深夜割増だけなら×0.25だと思います。

法定労働時間(1日8時間、1週40時間。例外も有り)を超えてないので時間外労働ではないという事なんですね。
時間外ではなく深夜割増だけなら×0.25だと思います。

返信

6. Re: 深夜勤務手当

2008/10/22 16:56

keiko2003x

おはつ

編集

早速のご回答有難うございます。
そうですよね。
再確認ですが、
定時間内になりますので、
「1,25」ではなく、「0,25」の係数で良いですよね?

24日が給与支給日でして、ちょっと焦っています・・・

早速のご回答有難うございます。
そうですよね。
再確認ですが、
定時間内になりますので、
「1,25」ではなく、「0,25」の係数で良いですよね?

24日が給与支給日でして、ちょっと焦っています・・・

返信

7. Re: 深夜勤務手当

2008/10/23 09:22

DISKY

すごい常連さん

編集

深夜手当部分のみということであれば、時間単価×0.25でよいです。
13:30-22:30勤務を一ヶ月に20日間行った場合

月給    240,000円(1,500円×8時間×20日)
深夜手当  3,750円(1,500円×0.5時間×20日×0.25)
合計    243,750円

となりますね。
これを

月給    240,000円(1,500円×8時間×20日)
深夜手当  18,750円(1,500円×0.5時間×20日×1.25)
合計    258,750円

とすると、基本給部分が重複することになります。

この計算と、深夜手当の付いている時間帯の時間単価(時給)を計算するための式 1,500円×1.25は意味合いが異なります。こちらの式を用いて給与計算する場合は以下のようになります。

月給    225,000円(1,500円×7.5時間×20日)
深夜手当  18,750円(1,500円×0.5時間×20日×1.25)
合計    243,750円

どちらの方法を用いるかは、貴社の選択となりますが、なるべく過去の方法を継続するほうがよいと思います。

深夜手当部分のみということであれば、時間単価×0.25でよいです。
13:30-22:30勤務を一ヶ月に20日間行った場合

月給    240,000円(1,500円×8時間×20日)
深夜手当  3,750円(1,500円×0.5時間×20日×0.25)
合計    243,750円

となりますね。
これを

月給    240,000円(1,500円×8時間×20日)
深夜手当  18,750円(1,500円×0.5時間×20日×1.25)
合計    258,750円

とすると、基本給部分が重複することになります。

この計算と、深夜手当の付いている時間帯の時間単価(時給)を計算するための式 1,500円×1.25は意味合いが異なります。こちらの式を用いて給与計算する場合は以下のようになります。

月給    225,000円(1,500円×7.5時間×20日)
深夜手当  18,750円(1,500円×0.5時間×20日×1.25)
合計    243,750円

どちらの方法を用いるかは、貴社の選択となりますが、なるべく過去の方法を継続するほうがよいと思います。

返信

8. Re: 深夜勤務手当

2008/10/23 11:57

keiko2003x

おはつ

編集

有難うございます。
疑問が晴れた気がします。

-------------------------------
深夜手当部分のみということであれば、時間単価×0.25でよいです。
13:30-22:30勤務を一ヶ月に20日間行った場合

月給    240,000円(1,500円×8時間×20日)
深夜手当  3,750円(1,500円×0.5時間×20日×0.25)
合計    243,750円
-------------------------------
過去に実績がございませんので、こちらの処理で進めます。

朝一番で労基署へも電話で確認しましたら上記で問題無いという回答でした。

みなさん、有難うございました。

有難うございます。
疑問が晴れた気がします。

-------------------------------
深夜手当部分のみということであれば、時間単価×0.25でよいです。
13:30-22:30勤務を一ヶ月に20日間行った場合

月給    240,000円(1,500円×8時間×20日)
深夜手当  3,750円(1,500円×0.5時間×20日×0.25)
合計    243,750円
-------------------------------
過去に実績がございませんので、こちらの処理で進めます。

朝一番で労基署へも電話で確認しましたら上記で問題無いという回答でした。

みなさん、有難うございました。

返信

1件〜8件 (全8件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています