あずき

おはつ

回答数:1

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個人事業主で今年初めてアルバイトを雇いました。

70代の男性です。妻と二人の世帯で二人とも年金受給者です。
人手が足りない時だけアルバイトをお願いしていて、月によって給料はまちまちです。

源泉徴収は1月〜6月分を7月に納めました。(5,990円)
年末調整で全額還付となることがわかりました。
納め過ぎていた分は翌年の給料の時に相殺すると聞いたのですが、
来年もアルバイトを頼むかどうかもわかりません。
なので還付したいのですが、確定申告して本人が還付を受けることは可能でしょうか。

国税庁で調べたところ、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2675.htm

「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。

とあり、このようにしなければいけないのか、確定申告できるのかを
こちらで教えていただきたくて、投稿しました。

宜しくお願い致します。

個人事業主で今年初めてアルバイトを雇いました。

70代の男性です。妻と二人の世帯で二人とも年金受給者です。
人手が足りない時だけアルバイトをお願いしていて、月によって給料はまちまちです。

源泉徴収は1月〜6月分を7月に納めました。(5,990円)
年末調整で全額還付となることがわかりました。
納め過ぎていた分は翌年の給料の時に相殺すると聞いたのですが、
来年もアルバイトを頼むかどうかもわかりません。
なので還付したいのですが、確定申告して本人が還付を受けることは可能でしょうか。

国税庁で調べたところ、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2675.htm

「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。

とあり、このようにしなければいけないのか、確定申告できるのかを
こちらで教えていただきたくて、投稿しました。

宜しくお願い致します。

捕捉

2019/12/04 22:06

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解決しましたのでお知らせします。
多分これで良いと思います。

専従者の預り金からアルバイトへ還付します。