•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

消費税の経過措置

質問 回答受付中

消費税の経過措置

2019/02/19 15:28

terapy

おはつ

回答数:2

編集

消費税の経過措置について下記の場合の税率を教えてください。

契約日 31.3.31 契約内容(運送契約) 年間1,200万円(税抜)   31.4.1〜32.3.31(年間契約) 
毎月業務完了書を提出し翌月に1/12(100万円)が入金される。
経理処理は毎月100万円を売り上げ計上。

この場合は 全期間 8%、9月までは8%で10月以降は10%、全期間10%なのか分かりません。

契約日が3/31なので全期間8%と思っていたのですが、あるところから
≪仕事の引き渡しが一括して行われる事≫が条件と言われ年間契約はこれに該当しないのではないかと
言われました。
よろしくお願いします。

消費税の経過措置について下記の場合の税率を教えてください。

契約日 31.3.31 契約内容(運送契約) 年間1,200万円(税抜)   31.4.1〜32.3.31(年間契約) 
毎月業務完了書を提出し翌月に1/12(100万円)が入金される。
経理処理は毎月100万円を売り上げ計上。

この場合は 全期間 8%、9月までは8%で10月以降は10%、全期間10%なのか分かりません。

契約日が3/31なので全期間8%と思っていたのですが、あるところから
≪仕事の引き渡しが一括して行われる事≫が条件と言われ年間契約はこれに該当しないのではないかと
言われました。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜1件 (全1件)
| 1 |

1. Re:消費税の経過措置

2019/02/19 22:54

efu

すごい常連さん

編集

消費税にあまり詳しいわけではありませんが、経過措置の対象となる取引にはそのような契約は含まれていないのではないでしょうか。

下記URL(国税庁のパンフレット、「平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置」)をご覧になってください。分からない部分は顧問税理士か税務署に確認しましょう。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf

消費税にあまり詳しいわけではありませんが、経過措置の対象となる取引にはそのような契約は含まれていないのではないでしょうか。

下記URL(国税庁のパンフレット、「平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置」)をご覧になってください。分からない部分は顧問税理士か税務署に確認しましょう。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf

返信

1件〜1件 (全1件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています

この質問に関連するキーワード