親から譲り受けていた古い居宅に住んでいましたが、8年前に新しい家を購入し、現在はそこに夫婦で引越しして住民票もうつしました。
しかし前の家にも行き来はしています。同じ市内です。
この度、婚姻期間20年以上の妻に古い方の家を贈与しようと思います。
いろいろありまして、妻はもらったら古い方の家に一人で住みます。住民票も妻だけうつします。
税対策でも何でもなく、お恥ずかしながら本当のことでして、別居という形になります。
税務署のタックスアンサーで
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産に、
贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
とあります。
贈与した人がその居宅に住んでいないといけない。ということは書いてありませんので、
妻だけが住んでいればこの特例は受けられますでしょうか。
親から譲り受けていた古い居宅に住んでいましたが、8年前に新しい家を購入し、現在はそこに夫婦で引越しして住民票もうつしました。
しかし前の家にも行き来はしています。同じ市内です。
この度、婚姻期間20年以上の妻に古い方の家を贈与しようと思います。
いろいろありまして、妻はもらったら古い方の家に一人で住みます。住民票も妻だけうつします。
税対策でも何でもなく、お恥ずかしながら本当のことでして、別居という形になります。
税務署のタックスアンサーで
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産に、
贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
とあります。
贈与した人がその居宅に住んでいないといけない。ということは書いてありませんので、
妻だけが住んでいればこの特例は受けられますでしょうか。