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役員会数週間後再度役員会?と監査役(至急扱いで・・)

質問 回答受付中

役員会数週間後再度役員会?と監査役(至急扱いで・・)

2013/11/09 15:25

hirahirax

おはつ

回答数:6

編集

気の重たくなる相談です。お願い致します。
先般、役員会を行いました。
会社も大変厳しい状況で不動産売却(確実性高い)を見込んだ資金繰りで進もうと決定致しました。
ところが、境界で問題が発生して数カ月資金化が伸びる可能性が
あります。
こんな場合、極端な話ですが
役員会決議の数日後、再度役員会を開催して決議内容の修正も可能
なのでしょうか?
当たり前の様な気がしますが、法的や規定など明らかな資料や情報がないでしょうか?
大変急いでいます。

それから役員会開催は本来は誰から監査役(召集・遠方)に報告するべきなのでしょうか?
又欠席の場合は本来誰が決議内容を報告するものでしょうか?
どなたか会社法や規則的なものなどないでしょうか?
誠にすいませんが至急扱いでお願い致します。

気の重たくなる相談です。お願い致します。
先般、役員会を行いました。
会社も大変厳しい状況で不動産売却(確実性高い)を見込んだ資金繰りで進もうと決定致しました。
ところが、境界で問題が発生して数カ月資金化が伸びる可能性が
あります。
こんな場合、極端な話ですが
役員会決議の数日後、再度役員会を開催して決議内容の修正も可能
なのでしょうか?
当たり前の様な気がしますが、法的や規定など明らかな資料や情報がないでしょうか?
大変急いでいます。

それから役員会開催は本来は誰から監査役(召集・遠方)に報告するべきなのでしょうか?
又欠席の場合は本来誰が決議内容を報告するものでしょうか?
どなたか会社法や規則的なものなどないでしょうか?
誠にすいませんが至急扱いでお願い致します。

この質問に回答
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Re: 役員会数週間後再度役員会?と監査役(至急扱いで・・)

2013/11/10 17:29

hirahirax

おはつ

編集

大変ありがとうございます。

不動産売却に伴う難局に対して、私(部長)は取締役に状況説明
(リスクやデフォフトの恐れ)を致し、取締役会を開かれては?
と進言するだけ(その程度だけ)で問題ないのでしょうか?

>それから役員会開催は本来は誰から監査役(召集・遠方)に報告す>るべきなのでしょうか?
>又欠席の場合は本来誰が決議内容を報告するものでしょうか?

仮に倒産した場合、代取と役員が全面的に債権者他に対応するのでしょうか?
中小企業はイエスマンが多い現状。
お願いいたします。








それから役員会開催は本来は誰から監査役(召集・遠方)に報告するべきなのでしょうか?
又欠席の場合は本来誰が決議内容を報告するものでしょうか?

大変ありがとうございます。

不動産売却に伴う難局に対して、私(部長)は取締役に状況説明
(リスクやデフォフトの恐れ)を致し、取締役会を開かれては?
と進言するだけ(その程度だけ)で問題ないのでしょうか?

>それから役員会開催は本来は誰から監査役(召集・遠方)に報告す>るべきなのでしょうか?
>又欠席の場合は本来誰が決議内容を報告するものでしょうか?

仮に倒産した場合、代取と役員が全面的に債権者他に対応するのでしょうか?
中小企業はイエスマンが多い現状。
お願いいたします。








それから役員会開催は本来は誰から監査役(召集・遠方)に報告するべきなのでしょうか?
又欠席の場合は本来誰が決議内容を報告するものでしょうか?

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回答一覧
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1. Re: 役員会数週間後再度役員会?と監査役(至急扱いで・・)

2013/11/10 11:38

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。
ネット上で取締役会 会社法 などで検索してみて下さい。
下記は実務を簡潔にまとめていますので参考に貼り付けてみました。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/soumu/som_115.htm

取締役会は3ヵ月に1回、つまり年4回開催しなければならないことが定められています(会社法363条2項)。
これは最低回数を定めているので、それ以上多く開催する分には制限などはありません。

お書きの内容については、前述の通り何度でも取締役会を開催することは可能ですので、何ら問題になりません。
取締役会を開催して決議したが、その後急な状況の変化により、翌日にまた取締役会を開催しても宜しいのです。

こんにちは。
ネット上で取締役会 会社法 などで検索してみて下さい。
下記は実務を簡潔にまとめていますので参考に貼り付けてみました。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/soumu/som_115.htm

取締役会は3ヵ月に1回、つまり年4回開催しなければならないことが定められています(会社法363条2項)。
これは最低回数を定めているので、それ以上多く開催する分には制限などはありません。

お書きの内容については、前述の通り何度でも取締役会を開催することは可能ですので、何ら問題になりません。
取締役会を開催して決議したが、その後急な状況の変化により、翌日にまた取締役会を開催しても宜しいのです。

返信

2. Re: 役員会数週間後再度役員会?と監査役(至急扱いで・・)

2013/11/10 17:29

hirahirax

おはつ

編集

大変ありがとうございます。

不動産売却に伴う難局に対して、私(部長)は取締役に状況説明
(リスクやデフォフトの恐れ)を致し、取締役会を開かれては?
と進言するだけ(その程度だけ)で問題ないのでしょうか?

>それから役員会開催は本来は誰から監査役(召集・遠方)に報告す>るべきなのでしょうか?
>又欠席の場合は本来誰が決議内容を報告するものでしょうか?

仮に倒産した場合、代取と役員が全面的に債権者他に対応するのでしょうか?
中小企業はイエスマンが多い現状。
お願いいたします。








それから役員会開催は本来は誰から監査役(召集・遠方)に報告するべきなのでしょうか?
又欠席の場合は本来誰が決議内容を報告するものでしょうか?

大変ありがとうございます。

不動産売却に伴う難局に対して、私(部長)は取締役に状況説明
(リスクやデフォフトの恐れ)を致し、取締役会を開かれては?
と進言するだけ(その程度だけ)で問題ないのでしょうか?

>それから役員会開催は本来は誰から監査役(召集・遠方)に報告す>るべきなのでしょうか?
>又欠席の場合は本来誰が決議内容を報告するものでしょうか?

仮に倒産した場合、代取と役員が全面的に債権者他に対応するのでしょうか?
中小企業はイエスマンが多い現状。
お願いいたします。








それから役員会開催は本来は誰から監査役(召集・遠方)に報告するべきなのでしょうか?
又欠席の場合は本来誰が決議内容を報告するものでしょうか?

返信

3. Re: 役員会数週間後再度役員会?と監査役(至急扱いで・・)

2013/11/10 19:58

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。
hirahirax さんが取締役でないのであれば、進言すること以外ないでしょうね。
そして会社の方針を決めるのが取締役会です。
その際に詳しい状況を資金担当者に同席させて説明させる ということはよくあることです。

役員会開催を監査役に伝えるのは、他の取締役に伝える方と同じですので、恐らく小さな中小企業の場合には代表取締役というのが一般的ではないでしょうか。
実際には代取名として別の取締役や総務部長クラスが行っていることは良くあることですね。
監査役が欠席の場合の報告についても同様でしょうね。

倒産した場合の債権者に対する対応はお書きの通りです。
そのための代取であり取締役です。主体はあくまでも最高責任者である代取です。
但し倒産手続きなどは弁護士を選定した上で、実務担当者が行うことになるでしょうね。

こんにちは。
hirahirax さんが取締役でないのであれば、進言すること以外ないでしょうね。
そして会社の方針を決めるのが取締役会です。
その際に詳しい状況を資金担当者に同席させて説明させる ということはよくあることです。

役員会開催を監査役に伝えるのは、他の取締役に伝える方と同じですので、恐らく小さな中小企業の場合には代表取締役というのが一般的ではないでしょうか。
実際には代取名として別の取締役や総務部長クラスが行っていることは良くあることですね。
監査役が欠席の場合の報告についても同様でしょうね。

倒産した場合の債権者に対する対応はお書きの通りです。
そのための代取であり取締役です。主体はあくまでも最高責任者である代取です。
但し倒産手続きなどは弁護士を選定した上で、実務担当者が行うことになるでしょうね。

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4. Re: 役員会数週間後再度役員会?と監査役(至急扱いで・・)

2013/11/11 09:13

hirahirax

おはつ

編集

具体的にありがとうございました。
後1つ。
無料(公的)で弁護士へ出来るHP等を教えて頂けないでしょうか?
すいません。

具体的にありがとうございました。
後1つ。
無料(公的)で弁護士へ出来るHP等を教えて頂けないでしょうか?
すいません。

返信

5. Re: 役員会数週間後再度役員会?と監査役(至急扱いで・・)

2013/11/11 18:37

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

>無料(公的)で弁護士へ出来るHP等を教えて頂けないでしょうか?

申し訳ございませんが、この点については何についてどの様なご質問をされるのか分かりませんし、無料と言ってもどこまでなのかは分かりませんので、これについてはご自分でお探しになって下さい。質問もある一定以上の個別案件的な内容になると有料となるのが一般的かと思います。

ネット上で、弁護士 無料相談 などと入力すればヒットするのではないでしょうか。
または商工会議所などでも無料相談などがありますので問い合わせてみるのも一策かもしれませんね。

お役に立てずにスミマセン。

こんにちは。

>無料(公的)で弁護士へ出来るHP等を教えて頂けないでしょうか?

申し訳ございませんが、この点については何についてどの様なご質問をされるのか分かりませんし、無料と言ってもどこまでなのかは分かりませんので、これについてはご自分でお探しになって下さい。質問もある一定以上の個別案件的な内容になると有料となるのが一般的かと思います。

ネット上で、弁護士 無料相談 などと入力すればヒットするのではないでしょうか。
または商工会議所などでも無料相談などがありますので問い合わせてみるのも一策かもしれませんね。

お役に立てずにスミマセン。

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6. Re: 役員会数週間後再度役員会?と監査役(お礼

2013/11/11 21:47

hirahirax

おはつ

編集

色々とありがとうございました。
参考にして、調べたく思います。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

色々とありがとうございました。
参考にして、調べたく思います。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

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