気の重たくなる相談です。お願い致します。
先般、役員会を行いました。
会社も大変厳しい状況で不動産売却(確実性高い)を見込んだ資金繰りで進もうと決定致しました。
ところが、境界で問題が発生して数カ月資金化が伸びる可能性が
あります。
こんな場合、極端な話ですが
役員会決議の数日後、再度役員会を開催して決議内容の修正も可能
なのでしょうか?
当たり前の様な気がしますが、法的や規定など明らかな資料や情報がないでしょうか?
大変急いでいます。
それから役員会開催は本来は誰から監査役(召集・遠方)に報告するべきなのでしょうか?
又欠席の場合は本来誰が決議内容を報告するものでしょうか?
どなたか会社法や規則的なものなどないでしょうか?
誠にすいませんが至急扱いでお願い致します。
気の重たくなる相談です。お願い致します。
先般、役員会を行いました。
会社も大変厳しい状況で不動産売却(確実性高い)を見込んだ資金繰りで進もうと決定致しました。
ところが、境界で問題が発生して数カ月資金化が伸びる可能性が
あります。
こんな場合、極端な話ですが
役員会決議の数日後、再度役員会を開催して決議内容の修正も可能
なのでしょうか?
当たり前の様な気がしますが、法的や規定など明らかな資料や情報がないでしょうか?
大変急いでいます。
それから役員会開催は本来は誰から監査役(召集・遠方)に報告するべきなのでしょうか?
又欠席の場合は本来誰が決議内容を報告するものでしょうか?
どなたか会社法や規則的なものなどないでしょうか?
誠にすいませんが至急扱いでお願い致します。