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広告宣伝用資産の受贈益の消費税(税抜経理)

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広告宣伝用資産の受贈益の消費税(税抜経理)

2012/07/13 05:48

kento

おはつ

回答数:7

編集

初めて投稿します。

販売店(当社)の広告宣伝用資産の受贈益(基本通達4-2-1)で、、メーカーからの受贈資産(メーカーの取得資産/税込315万円)のうち当方(販売店)が105万円を負担したとした場合の、受贈益はいくらでしょうか?

譲受け資産の取得価額を決めて償却費を計算しなければいけないのですが、消費税の問題が引っかかって、困っています。因みに当社もメーカーも税抜き経理です。

単純に考えると、300万円×3分の2=200万円から100万円を引いて、100万円でよさそうですが、HPで検索すると、受贈益は200万円−105万円=95万円となっているのが殆どです。

当社の処理として
「資産」200万円 / 「現金」105万円
「仮払消費税」5万円 / 「受贈益」100万円 でよろしいのか ?

それともHPで書かれているように
「資産」195万円 / 「現金」105万円
「仮払消費税」5万円 / 「受贈益」95万円
が正解でしょうか?

またその場合「メーカー」側は、300万円−105万円=195万円が「繰延資産」の支出価額でよろしいのでしょうか?

そして、その考え方もお聞かせいただけると助かります。

実は今「メーカー」の経理にも問い合わせているのですが、大企業なのでなかなか答えが出てきません。あせって質問していることをお許しください。

(追伸)
http://www.office-y-y.com/manande/shouhizei/zei04/03.html

直リンクがまずいようでしたら、消去してください。

初めて投稿します。

販売店(当社)の広告宣伝用資産の受贈益(基本通達4-2-1)で、、メーカーからの受贈資産(メーカーの取得資産/税込315万円)のうち当方(販売店)が105万円を負担したとした場合の、受贈益はいくらでしょうか?

譲受け資産の取得価額を決めて償却費を計算しなければいけないのですが、消費税の問題が引っかかって、困っています。因みに当社もメーカーも税抜き経理です。

単純に考えると、300万円×3分の2=200万円から100万円を引いて、100万円でよさそうですが、HPで検索すると、受贈益は200万円−105万円=95万円となっているのが殆どです。

当社の処理として
「資産」200万円 / 「現金」105万円
「仮払消費税」5万円 / 「受贈益」100万円 でよろしいのか ?

それともHPで書かれているように
「資産」195万円 / 「現金」105万円
「仮払消費税」5万円 / 「受贈益」95万円
が正解でしょうか?

またその場合「メーカー」側は、300万円−105万円=195万円が「繰延資産」の支出価額でよろしいのでしょうか?

そして、その考え方もお聞かせいただけると助かります。

実は今「メーカー」の経理にも問い合わせているのですが、大企業なのでなかなか答えが出てきません。あせって質問していることをお許しください。

(追伸)
http://www.office-y-y.com/manande/shouhizei/zei04/03.html

直リンクがまずいようでしたら、消去してください。

この質問に回答
回答

Re: 広告宣伝用資産の受贈益の消費税(税抜経理)

2012/07/13 12:36

karz

すごい常連さん

編集

「資産」200万円 / 「現金」105万円
「仮払消費税」5万円 / 「受贈益」100万円 でよろしいのか ?

この処理の方が合理的だと思います。

消費税がないとすれば
資産 200万円 / 現金 100万円
       / 受贈益 100万円
になりますからね。

相手側は
固定資産 300万円 / 現金 315万円
消費税  15万円

現金 105万円 / 固定資産 300万円
繰延資産 200万円 / 消費税  5万円
分解して考えるとこうなります。

(広告宣伝用資産等の受贈益)
4−2−1 販売業者等が製造業者等から資産(広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供されるものを除く。)を無償又は製造業者等の当該資産の取得価額に満たない価額により取得した場合には、

当該取得価額又は当該取得価額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額を

経済的利益の額としてその取得の日の属する事業年度の益金の額に算入する。

ただし、その取得した資産が次に掲げるような広告宣伝用のものである場合には、その経済的利益の額は、

製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額から

販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額とし、当該金額(同一の製造業者等から2以上の資産を取得したときは当該金額の合計額)が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとする。

「資産」200万円 / 「現金」105万円
「仮払消費税」5万円 / 「受贈益」100万円 でよろしいのか ?

この処理の方が合理的だと思います。

消費税がないとすれば
資産 200万円 / 現金 100万円
       / 受贈益 100万円
になりますからね。

相手側は
固定資産 300万円 / 現金 315万円
消費税  15万円

現金 105万円 / 固定資産 300万円
繰延資産 200万円 / 消費税  5万円
分解して考えるとこうなります。

(広告宣伝用資産等の受贈益)
4−2−1 販売業者等が製造業者等から資産(広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供されるものを除く。)を無償又は製造業者等の当該資産の取得価額に満たない価額により取得した場合には、

当該取得価額又は当該取得価額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額を

経済的利益の額としてその取得の日の属する事業年度の益金の額に算入する。

ただし、その取得した資産が次に掲げるような広告宣伝用のものである場合には、その経済的利益の額は、

製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額から

販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額とし、当該金額(同一の製造業者等から2以上の資産を取得したときは当該金額の合計額)が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとする。

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0 kento 2012/07/13 05:48
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Re: 広告宣伝用資産の受贈益の消費税(税抜経理)
karz 2012/07/13 12:36
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3 karz 2012/07/19 21:06
4 kento 2012/07/20 15:33
5 karz 2012/07/21 00:55
6 kento 2012/07/23 18:16
7 karz 2012/07/23 19:03