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船舶の取得価額について

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船舶の取得価額について

2011/08/27 13:46

misuta-x

すごい常連さん

回答数:7

編集

固定資産の取得価額の範囲について
みなさんのご意見をお願いします。

親友の会社が船舶関係なのですが
今回、船を建造して資産計上するのですが
建造費用というのは引渡しまでにかかった
費用については建造費にできる(但し登録免許税などは除く)
(聞いた話ですが)

進水式のためにかかった費用についても
建造費に計上しても構わない?
(建物で言うと地鎮祭?)

会計上、税務上からで条文などがありましたら
教えて下さい

よろしくお願いします。

固定資産の取得価額の範囲について
みなさんのご意見をお願いします。

親友の会社が船舶関係なのですが
今回、船を建造して資産計上するのですが
建造費用というのは引渡しまでにかかった
費用については建造費にできる(但し登録免許税などは除く)
(聞いた話ですが)

進水式のためにかかった費用についても
建造費に計上しても構わない?
(建物で言うと地鎮祭?)

会計上、税務上からで条文などがありましたら
教えて下さい

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 続 船舶の取得価額について

2011/08/28 23:20

koensu

すごい常連さん

編集

原則として取得価額に算入します。

ただ
「1社の得意先に
きてもらいそれらの旅費、宿泊代
それと当社の役員など数名の旅費、交通費」
のうち交際費に該当するものはありませんか。

交際費の益金不算入となった額相当額は,次の通達にあるように
固定資産の取得価額に含めないことができます。

(原価に算入された交際費等の調整)
61の4(2)−7 法人が支出した交際費等の金額のうちに棚卸資産若しくは固定資産の取得価額又は繰延資産の金額(以下61の4(2)−7において「棚卸資産の取得価額等」という。)に含めたため直接当該事業年度の損金の額に算入されていない部分の金額(以下61の4(2)−7において「原価算入額」という。)がある場合において、当該交際費等の金額のうちに措置法第61条の4第1項の規定により損金の額に算入されないこととなった金額(以下61の4(2)−7において「損金不算入額」という。)があるときは、当該事業年度の確定申告書において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額を限度として、当該事業年度終了の時における棚卸資産の取得価額等を減額することができるものとする。この場合において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額は、当該損金不算入額に、当該事業年度において支出した交際費等の金額のうちに当該棚卸資産の取得価額等に含まれている交際費等の金額の占める割合を乗じた金額とすることができる。(昭55年直法2−15「十三」、昭58年直法2−3、平5年課法2−1「二十」、平6年課法2−5「三十一」、平15年課法2−7「五十七」により改正)
(注) この取扱いの適用を受けた場合には、その減額した金額につき翌事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、翌連結事業年度)において決算上調整するものとする。

原則として取得価額に算入します。

ただ
「1社の得意先に
きてもらいそれらの旅費、宿泊代
それと当社の役員など数名の旅費、交通費」
のうち交際費に該当するものはありませんか。

交際費の益金不算入となった額相当額は,次の通達にあるように
固定資産の取得価額に含めないことができます。

(原価に算入された交際費等の調整)
61の4(2)−7 法人が支出した交際費等の金額のうちに棚卸資産若しくは固定資産の取得価額又は繰延資産の金額(以下61の4(2)−7において「棚卸資産の取得価額等」という。)に含めたため直接当該事業年度の損金の額に算入されていない部分の金額(以下61の4(2)−7において「原価算入額」という。)がある場合において、当該交際費等の金額のうちに措置法第61条の4第1項の規定により損金の額に算入されないこととなった金額(以下61の4(2)−7において「損金不算入額」という。)があるときは、当該事業年度の確定申告書において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額を限度として、当該事業年度終了の時における棚卸資産の取得価額等を減額することができるものとする。この場合において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額は、当該損金不算入額に、当該事業年度において支出した交際費等の金額のうちに当該棚卸資産の取得価額等に含まれている交際費等の金額の占める割合を乗じた金額とすることができる。(昭55年直法2−15「十三」、昭58年直法2−3、平5年課法2−1「二十」、平6年課法2−5「三十一」、平15年課法2−7「五十七」により改正)
(注) この取扱いの適用を受けた場合には、その減額した金額につき翌事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、翌連結事業年度)において決算上調整するものとする。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 misuta-x 2011/08/27 13:46
1 koensu 2011/08/28 17:25
2 misuta-x 2011/08/28 22:12
3
Re: 続 船舶の取得価額について
koensu 2011/08/28 23:20
4 しかしか 2011/08/29 05:45
5 misuta-x 2011/08/29 18:25
6 misuta-x 2011/08/29 20:12
7 しかしか 2011/08/29 23:35