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船舶の取得価額について

質問 回答受付中

船舶の取得価額について

2011/08/27 13:46

misuta-x

すごい常連さん

回答数:7

編集

固定資産の取得価額の範囲について
みなさんのご意見をお願いします。

親友の会社が船舶関係なのですが
今回、船を建造して資産計上するのですが
建造費用というのは引渡しまでにかかった
費用については建造費にできる(但し登録免許税などは除く)
(聞いた話ですが)

進水式のためにかかった費用についても
建造費に計上しても構わない?
(建物で言うと地鎮祭?)

会計上、税務上からで条文などがありましたら
教えて下さい

よろしくお願いします。

固定資産の取得価額の範囲について
みなさんのご意見をお願いします。

親友の会社が船舶関係なのですが
今回、船を建造して資産計上するのですが
建造費用というのは引渡しまでにかかった
費用については建造費にできる(但し登録免許税などは除く)
(聞いた話ですが)

進水式のためにかかった費用についても
建造費に計上しても構わない?
(建物で言うと地鎮祭?)

会計上、税務上からで条文などがありましたら
教えて下さい

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 船舶の取得価額について

2011/08/28 17:25

koensu

すごい常連さん

編集

固定資産の取得価額についての現行の日本の会計基準と税法規定は以前に回答したとおりです。
それ以上のものはありません。せいぜいが法人税法基本通達の7−3−1から7−3−17ぐらいです。

建造費用というのは引渡しまでにかかった費用の全てですから、進水式にかかった費用も当然取得価額に含まれます。

法人税法基本通達7-3-3の2で取得価額に含めないことが出来るとしているのは、取得に伴う取得税等と登記登録関連費用だけです。これも「含めないことが出来る」のであって、原則は取得価額に入れると言うことです。

固定資産の取得価額についての現行の日本の会計基準と税法規定は以前に回答したとおりです。
それ以上のものはありません。せいぜいが法人税法基本通達の7−3−1から7−3−17ぐらいです。

建造費用というのは引渡しまでにかかった費用の全てですから、進水式にかかった費用も当然取得価額に含まれます。

法人税法基本通達7-3-3の2で取得価額に含めないことが出来るとしているのは、取得に伴う取得税等と登記登録関連費用だけです。これも「含めないことが出来る」のであって、原則は取得価額に入れると言うことです。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 misuta-x 2011/08/27 13:46
1
Re: 船舶の取得価額について
koensu 2011/08/28 17:25
2 misuta-x 2011/08/28 22:12
3 koensu 2011/08/28 23:20
4 しかしか 2011/08/29 05:45
5 misuta-x 2011/08/29 18:25
6 misuta-x 2011/08/29 20:12
7 しかしか 2011/08/29 23:35