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持ち回り保証金の消費税

質問 回答受付中

持ち回り保証金の消費税

2010/12/07 13:23

momonga

常連さん

回答数:4

編集

居者付の不動産賃貸物件が譲渡されるとき入居者からの預り保証金を売主が入居者へ返金せず、買主が売主に代わって預り保証金を返金する、「持ち回り保証金」なのですが、

売却した土地建物の持ち回り保証金を
土地と建物に按分して、
土地部分を非課税売上
建物部分を課税売上
で申告をしたのですが、
税務調査の時に、持ち回り保証金は、不課税と指摘を受けました。

売主からみれば債務免除に相当する利益のなので不課税なのかな
とその場は思いましたが、

↓サイトを見ると
http://www.u-ap.com/report/archives/2010/11/04/vol60-2/

もし買主が保証金等相当額を取得価額に算入しないで簿外としてしまった場合には、建物の取得に係る消費税の仕入税額控除漏れや減価償却費の過少計上による税負担の増加といった問題が生じることになり、保証金等返還時の税務会計処理でも問題が生ずることになります。


と、記載されていますが、
売主側では不課税売上で、買主側では課税仕入といったことに
なるのでしょうか??

居者付の不動産賃貸物件が譲渡されるとき入居者からの預り保証金を売主が入居者へ返金せず、買主が売主に代わって預り保証金を返金する、「持ち回り保証金」なのですが、

売却した土地建物の持ち回り保証金を
土地と建物に按分して、
土地部分を非課税売上
建物部分を課税売上
で申告をしたのですが、
税務調査の時に、持ち回り保証金は、不課税と指摘を受けました。

売主からみれば債務免除に相当する利益のなので不課税なのかな
とその場は思いましたが、

↓サイトを見ると
http://www.u-ap.com/report/archives/2010/11/04/vol60-2/

もし買主が保証金等相当額を取得価額に算入しないで簿外としてしまった場合には、建物の取得に係る消費税の仕入税額控除漏れや減価償却費の過少計上による税負担の増加といった問題が生じることになり、保証金等返還時の税務会計処理でも問題が生ずることになります。


と、記載されていますが、
売主側では不課税売上で、買主側では課税仕入といったことに
なるのでしょうか??

この質問に回答
回答

Re: 持ち回り保証金の消費税

2010/12/07 17:13

かめへん

神の領域

編集

「買主が引き受ける保証金返還債務の額は」とあるので、保証金返還債務自体は、間違いなく買主に引き継がれるという事かと思います。

ただ、「なお、売主は、当該保証金返還債務の額に相当する金員を買主に交付することを要しない」というのを読むと、保証金分を別途で現金で売主から買主に渡す事はない、という感じになりますね。

となれば、ひょっとしたら、これはまさに、ご紹介されていたサイトにある関西圏の取引慣行によるものに当たるのかな、という気がします。

とすると、先程の例を引っ張ると、不動産の代金として支払う額が仮に1億円とすると、不動産の価額は1億200万円(保証金の額を加算した金額)という事になるのでは、と思います。

ですから、不動産全部が建物と仮定すると、売主側が1億200万円が課税売上、買主側は1億200万円が課税仕入になる、という事かと思います。

「買主が引き受ける保証金返還債務の額は」とあるので、保証金返還債務自体は、間違いなく買主に引き継がれるという事かと思います。

ただ、「なお、売主は、当該保証金返還債務の額に相当する金員を買主に交付することを要しない」というのを読むと、保証金分を別途で現金で売主から買主に渡す事はない、という感じになりますね。

となれば、ひょっとしたら、これはまさに、ご紹介されていたサイトにある関西圏の取引慣行によるものに当たるのかな、という気がします。

とすると、先程の例を引っ張ると、不動産の代金として支払う額が仮に1億円とすると、不動産の価額は1億200万円(保証金の額を加算した金額)という事になるのでは、と思います。

ですから、不動産全部が建物と仮定すると、売主側が1億200万円が課税売上、買主側は1億200万円が課税仕入になる、という事かと思います。

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0 momonga 2010/12/07 13:23
1 かめへん 2010/12/07 15:04
2 momonga 2010/12/07 16:14
3
Re: 持ち回り保証金の消費税
かめへん 2010/12/07 17:13
4 momonga 2010/12/07 20:12