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損金算入と損金経理

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損金算入と損金経理

2010/10/28 12:33

おはつ

回答数:10

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税務の解説などを読んでいるとき、しばしば混乱に陥るのですが、「損金に算入する」というのと「損金経理する」というのは全くの同義語なのでしょうか。

「100円分(何であるかは別にして)を損金に算入する」という意味は、所謂課税所得を100円減じる結果(もしくは効果)を生じるのは明らかですよね。疑いようはないと思います。

一方、「100円分(何であるかは別にして)を損金経理する」というのは、上記と全く同じ結果(もしくは効果)を生じることを意味しているのでしょうか。

初心者には、非常に紛らわしくて困っています(あるいは紛らう余地がないのかもしれませんが)。
どうか、解明をお願いします。

(追記)いったい、「損金経理」ってのは何なんでしょうか。日本語的には「損金に算入するために経理する(帳簿に書く)」としか読めないですよねぇ。

税務の解説などを読んでいるとき、しばしば混乱に陥るのですが、「損金に算入する」というのと「損金経理する」というのは全くの同義語なのでしょうか。

「100円分(何であるかは別にして)を損金に算入する」という意味は、所謂課税所得を100円減じる結果(もしくは効果)を生じるのは明らかですよね。疑いようはないと思います。

一方、「100円分(何であるかは別にして)を損金経理する」というのは、上記と全く同じ結果(もしくは効果)を生じることを意味しているのでしょうか。

初心者には、非常に紛らわしくて困っています(あるいは紛らう余地がないのかもしれませんが)。
どうか、解明をお願いします。

(追記)いったい、「損金経理」ってのは何なんでしょうか。日本語的には「損金に算入するために経理する(帳簿に書く)」としか読めないですよねぇ。

この質問に回答
回答

Re: 損金算入と損金経理

2010/10/28 20:56

karz

すごい常連さん

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こんばんは

(会計と税法を考え方)

会計上
A収益−B費用=C利益(別表4スタート)
             ↓
             ↓(別表4、確定申告の規定)
税務上(22条)    ↓
D益金−E損金=F課税所得(別表4ゴール)

A収益→→原則→→D益金
↓             ↑
→→→→例外→→→→↑→→益金不算入(配当金、還付金)

B費用→→原則→→E損金
↓             ↑
↓→→→例外→→→→↑→→損金不算入(交際費、法人税)
↓             ↑
→→例外(損金経理)→↑

法人税法22条では、D−E=Fを規定しています。
しかし、別表4の流れは、C→加算と減算→Fとなっています。

法律上の計算と別表4の計算が異なる理由は、2つあります。
1.計算の簡素化。
2.会計上の利益と税務上の利益との乖離を防ぐ。

1について
 AとDはほぼ一緒、BとEはほぼ一緒。ゆえに、CとFはほぼ一緒となります。残りの差異については、別表で調整すればゴールに辿り着きます。

2について
 会計上の利益は過大に(減価償却をしない=粉飾決算)、税務上の利益は過少に(減価償却をする)なることを防ぐために「損金経理」が登場します。

 例外(損金経理)の趣旨は、、税金を少なくしたければ、確定した決算において費用処理(粉飾決算防止)しないと損金として認めてあげないよ、というものです。


第22条(各事業年度の所得の金額の計算)

 内国法人の各事業年度の所得の金額は、「当該事業年度の益金の額」から「当該事業年度の損金の額」を「控除」した金額とする。

第2条(定義)
 損金経理 法人が「その確定した決算」において「費用又は損失として経理すること」をいう。

第74条(確定申告)

 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、「確定した決算」に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

「確定した決算」=別表4スタート

こんばんは

(会計と税法を考え方)

会計上
収益−B費用=C利益(別表4スタート)
             ↓
             ↓(別表4、確定申告の規定)
税務上(22条)    ↓
D益金−E損金=F課税所得(別表4ゴール)

収益→→原則→→D益金
↓             ↑
→→→→例外→→→→↑→→益金不算入(配当金、還付金)

B費用→→原則→→E損金
↓             ↑
↓→→→例外→→→→↑→→損金不算入交際費法人税
↓             ↑
→→例外(損金経理)→↑

法人税法22条では、D−E=Fを規定しています。
しかし、別表4の流れは、C→加算と減算→Fとなっています。

法律上の計算と別表4の計算が異なる理由は、2つあります。
1.計算の簡素化。
2.会計上の利益と税務上の利益との乖離を防ぐ。

1について
 AとDはほぼ一緒、BとEはほぼ一緒。ゆえに、CとFはほぼ一緒となります。残りの差異については、別表で調整すればゴールに辿り着きます。

2について
 会計上の利益は過大に(減価償却をしない=粉飾決算)、税務上の利益は過少に(減価償却をする)なることを防ぐために「損金経理」が登場します。

 例外(損金経理)の趣旨は、、税金を少なくしたければ、確定した決算において費用処理(粉飾決算防止)しないと損金として認めてあげないよ、というものです。


第22条(各事業年度の所得の金額の計算)

 内国法人の各事業年度の所得の金額は、「当該事業年度の益金の額」から「当該事業年度の損金の額」を「控除」した金額とする。

第2条(定義)
 損金経理 法人が「その確定した決算」において「費用又は損失として経理すること」をいう。

第74条(確定申告

 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、「確定した決算」に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

「確定した決算」=別表4スタート

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2010/10/28 12:33
1 しかしか 2010/10/28 13:45
2 2010/10/28 17:33
3
Re: 損金算入と損金経理
karz 2010/10/28 20:56
4 2010/10/28 21:44
5 karz 2010/10/29 01:40
6 2010/10/29 09:42
7 karz 2010/10/29 10:44
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