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労働保険料の損金算入時期

質問 回答受付中

労働保険料の損金算入時期

2007/06/20 15:20

消費税法

すごい常連さん

回答数:8

編集

労働保険の損金算入時期についてですが、現在の処理は概算保険料を支払った時は仮払金で処理し、5月の確定保険料を計算したときに確定部分を法定福利費に振替処理をしています。
基通9−3−3を読むと概算保険料を納付した日の属する事業年度で損金算入すると読めるのですが処理としてはどちらが正しいのでしょうか?

労働保険の損金算入時期についてですが、現在の処理は概算保険料を支払った時は仮払金で処理し、5月の確定保険料を計算したときに確定部分を法定福利費に振替処理をしています。
基通9−3−3を読むと概算保険料を納付した日の属する事業年度で損金算入すると読めるのですが処理としてはどちらが正しいのでしょうか?

この質問に回答
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1件〜8件 (全8件)
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1. Re: 労働保険料の損金算入時期

2007/06/20 17:05

かめへん

神の領域

編集

9−3−3の(1)の事と思いますが、まず、従業員負担部分については立替金処理すべき事と規定されていますので、会社負担部分についての処理となりますが、これについては、申告書を提出した日又は納付した日の属する事業年度の損金とする事が認められています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_03.htm

これは概算保険料が1年以内のものである事から、短期の前払費用に該当するという趣旨から、納付等時点での損金算入が通達上で認められているものです。

takaさんが採用されている方法でも、特に問題はないものと思います。
(費用を先に繰り延べる方ですから)

9−3−3の(1)の事と思いますが、まず、従業員負担部分については立替金処理すべき事と規定されていますので、会社負担部分についての処理となりますが、これについては、申告書を提出した日又は納付した日の属する事業年度の損金とする事が認められています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_03.htm

これは概算保険料が1年以内のものである事から、短期の前払費用に該当するという趣旨から、納付等時点での損金算入が通達上で認められているものです。

takaさんが採用されている方法でも、特に問題はないものと思います。
(費用を先に繰り延べる方ですから)

返信

2. Re: 労働保険料の損金算入時期

2007/06/21 08:48

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございました。

ありがとうございました。

返信

3. Re: 労働保険料の損金算入時期

2007/06/21 10:46

ikke

おはつ

編集

横レスで申し訳ありませんが確認させてください。

9−3−3の(1)では申告書を提出した日の属する事業年度の損金とするとあり損金経理が要件とされていませんが、これは経理処理に関係なく会社負担部分で経費に計上されていない部分の金額は、申告減算によっても損金に算入できると解釈してもよいのでしょうか。

横レスで申し訳ありませんが確認させてください。

9−3−3の(1)では申告書を提出した日の属する事業年度の損金とするとあり損金経理が要件とされていませんが、これは経理処理に関係なく会社負担部分で経費に計上されていない部分の金額は、申告減算によっても損金に算入できると解釈してもよいのでしょうか。

返信

4. Re: 労働保険料の損金算入時期

2007/06/21 11:00

かめへん

神の領域

編集

う〜ん、確かに、損金経理は通達上では要件とされていませんが、そもそも法令ではなく通達であり、原則としては、期間対応させるべきものでしょうし、短期前払費用との趣旨での通達ですから、やはり損金経理していなければ、申告減算による損金算入はできないのでは、と思います。

う〜ん、確かに、損金経理は通達上では要件とされていませんが、そもそも法令ではなく通達であり、原則としては、期間対応させるべきものでしょうし、短期前払費用との趣旨での通達ですから、やはり損金経理していなければ、申告減算による損金算入はできないのでは、と思います。

返信

5. Re: 労働保険料の損金算入時期

2007/06/21 11:28

ikke

おはつ

編集

kamehennさん 早速の返事ありがとうございます。

やはりむずかしいですか。
当社では一応の月次決算を行っており、概算であっても4月〜3月までの期間に係る費用であり、申告時に前払費用/未払金として計上し各月に配分しています。

決算月が9月であるため会社負担の半額が前払費用として残ります。
これを申告減算したいと考えている訳です。

保険料の申告時に債務確定しているわけですから、当期の損金という考え方はできないものでしょうか。

kamehennさん 早速の返事ありがとうございます。

やはりむずかしいですか。
当社では一応の月次決算を行っており、概算であっても4月〜3月までの期間に係る費用であり、申告時に前払費用未払金として計上し各月に配分しています。

決算月が9月であるため会社負担の半額が前払費用として残ります。
これを申告減算したいと考えている訳です。

保険料の申告時に債務確定しているわけですから、当期の損金という考え方はできないものでしょうか。

返信

6. Re: 労働保険料の損金算入時期

2007/06/21 11:44

かめへん

神の領域

編集

債務の確定に関しての法人税基本通達を掲げてみます。

(債務の確定の判定)
2−2−12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。(昭55年直法2−8「七」により改正)
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。


概算保険料の支払いとしては、上記(1)の債務は成立しているものとは思いますが、あくまでも概算のものですから、(2)(3)には該当せず、完全に債務が確定しているとは言えないのでは、と思います。
ですから、未経過部分は、原則としては損金算入できないけれども、短期の前払費用に該当するものなので損金経理すれば認めますよ、という事では、と思います。
(もちろん通達上では、「損金経理」という文言はありませんが)

債務の確定に関しての法人税基本通達を掲げてみます。

債務の確定の判定)
2−2−12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。(昭55年直法2−8「七」により改正)
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。


概算保険料の支払いとしては、上記(1)の債務は成立しているものとは思いますが、あくまでも概算のものですから、(2)(3)には該当せず、完全に債務が確定しているとは言えないのでは、と思います。
ですから、未経過部分は、原則としては損金算入できないけれども、短期の前払費用に該当するものなので損金経理すれば認めますよ、という事では、と思います。
(もちろん通達上では、「損金経理」という文言はありませんが)

返信

7. Re: 労働保険料の損金算入時期

2007/06/21 15:03

ikke

おはつ

編集

kamehenさん どうもありがとうございます。
返信したつもりが届いていないようなので再度書きます。

債務確定については、労働保険料での概算ではあっても申告により保険料は確定するように思いますし、反対給付も得られていると思います。
又、固定資産税については未払い計上は損金経理が要求されています。

勝手に質問し、応じていただいたのに言葉尻を捕らえての反論みたいになり不遜な感じがし、通達の読み方のようにも思えますのでこれで失礼します。

通達の読み方はなかなか難しく思えました。

丁寧な回答をいただきありがとうございました。

kamehenさん どうもありがとうございます。
返信したつもりが届いていないようなので再度書きます。

債務確定については、労働保険料での概算ではあっても申告により保険料は確定するように思いますし、反対給付も得られていると思います。
又、固定資産税については未払い計上は損金経理が要求されています。

勝手に質問し、応じていただいたのに言葉尻を捕らえての反論みたいになり不遜な感じがし、通達の読み方のようにも思えますのでこれで失礼します。

通達の読み方はなかなか難しく思えました。

丁寧な回答をいただきありがとうございました。

返信

8. Re: 労働保険料の損金算入時期

2007/06/21 22:16

かめへん

神の領域

編集

まぁ、解釈の仕方の違いとは思いますが、私なりに考えている事を書き込んでみます。

そもそも、労働保険料というのは、概算保険料として1年分前払いして、申告時に確定させて、差額を精算する事となっています。

ですから、概算保険料自体の支払いは間違いなく確定しているものとは思いますが、但し、これは4月〜翌年3月までの概算払いであって、9月時点で言えば、10月〜3月分に相当する部分は、反対給付は得られていないというか、明らかに未経過の部分と思います。
実際、保険料は、4月〜翌年3月までの賃金の支払額に対して料率を乗じて計算するものですから、未だ賃金の支払がない部分については、保険も反対給付はないと考えるべきもののような気がします。

例えば、極端な話しですが、従業員が10人いたとして、各人の給料自体は、概算保険料の計算通りに支払われていたとして、10月から人員が5人に減ってしまったような場合には、確定時点ではかなりの差が出てしまいますよね。
その辺の不確定な要素はありますが、1年以内の物ではあるので、多少は目をつぶって、会社で損金経理されれば、損金算入ができるという趣旨の通達かと思いますので、完全に確定していない、かつ、未経過の部分についてまで、申告書上のみでの減算はできないのでは、と私は思います。

まぁ、解釈の仕方の違いとは思いますが、私なりに考えている事を書き込んでみます。

そもそも、労働保険料というのは、概算保険料として1年分前払いして、申告時に確定させて、差額を精算する事となっています。

ですから、概算保険料自体の支払いは間違いなく確定しているものとは思いますが、但し、これは4月〜翌年3月までの概算払いであって、9月時点で言えば、10月〜3月分に相当する部分は、反対給付は得られていないというか、明らかに未経過の部分と思います。
実際、保険料は、4月〜翌年3月までの賃金の支払額に対して料率を乗じて計算するものですから、未だ賃金の支払がない部分については、保険も反対給付はないと考えるべきもののような気がします。

例えば、極端な話しですが、従業員が10人いたとして、各人の給料自体は、概算保険料の計算通りに支払われていたとして、10月から人員が5人に減ってしまったような場合には、確定時点ではかなりの差が出てしまいますよね。
その辺の不確定な要素はありますが、1年以内の物ではあるので、多少は目をつぶって、会社で損金経理されれば、損金算入ができるという趣旨の通達かと思いますので、完全に確定していない、かつ、未経過の部分についてまで、申告書上のみでの減算はできないのでは、と私は思います。

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