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umesanさんの書き込みにも補足しつつ、書き込んでみます。
事業税については、法人税や法人都道府県民税、法人市町村民税と違い、その支払った額を損金算入できますが、その損金算入時期については、納付すべき日の属する事業年度とされていますので、未払計上せずに、納付時に租税公課等で処理されても構わないものとなります。
しかしながら、会計上は、事業税であっても、未払計上すべきものとされており、また、平成10年頃の財務諸表規則の改正により、損益計算書上でも、従来は、税引前当期利益の下には、法人税及び住民税のみが入る事となっていたのですが、これに事業税が加わりました。
ですから、umesanさんが書かれている通り、会計上から言えば、事業税も未払計上するのが正しい姿です。
ただ、税務上は、未払計上したとしても、損金にはならないので、未払計上しても所得に加算しなければならず、翌期には逆に減算処理しなければならず、法人税の申告書から言えば、煩わしい事とはなります。
そういう事もあって(ひょっとしたら、あまり会計の方を知らないだけかも知れませんが)、umesanさんのところの税理士さんは、そう言われたのかもしれませんが、もちろんそれで押し通そうとするのはもってのほかですよね(^^;
ですから、税務上に限って言えば、必ずしも未払計上しなくても問題はありませんが、会計上は未払計上すべきものであって、監査等の制約がある会社では当然未払計上しなければ問題になるものと思います。
それともうひとつ補足しておきますと、税理士さんが言われた言葉とは思いますが、「修正申告では、2期連続の修正がはいる場合があるので、例外で当期の決算に事業税を損金としてよろしいのですが、通常は、ダメ」というのもちょっと違います。
あくまでも事業税は、申告期限の属する事業年度に損金算入すべきものですので、例えば、直前々期の修正により事業税が増える場合は、直前期が本来の納付期限が属する事業年度となりますので、直前期の申告書上で、直前々期分の修正により増加する事業税額を申告書上で減算できる、という事であって、あくまでもその期の事業税は、どんな場合であっても、その期の損金とはなりえません。
umesanさんの書き込みにも補足しつつ、書き込んでみます。
事業税については、法人税や法人都道府県民税、法人市町村民税と違い、その支払った額を損金算入できますが、その損金算入時期については、納付すべき日の属する事業年度とされていますので、未払計上せずに、納付時に租税公課等で処理されても構わないものとなります。
しかしながら、会計上は、事業税であっても、未払計上すべきものとされており、また、平成10年頃の財務諸表規則の改正により、損益計算書上でも、従来は、税引前当期利益の下には、法人税及び住民税のみが入る事となっていたのですが、これに事業税が加わりました。
ですから、umesanさんが書かれている通り、会計上から言えば、事業税も未払計上するのが正しい姿です。
ただ、税務上は、未払計上したとしても、損金にはならないので、未払計上しても所得に加算しなければならず、翌期には逆に減算処理しなければならず、法人税の申告書から言えば、煩わしい事とはなります。
そういう事もあって(ひょっとしたら、あまり会計の方を知らないだけかも知れませんが)、umesanさんのところの税理士さんは、そう言われたのかもしれませんが、もちろんそれで押し通そうとするのはもってのほかですよね(^^;
ですから、税務上に限って言えば、必ずしも未払計上しなくても問題はありませんが、会計上は未払計上すべきものであって、監査等の制約がある会社では当然未払計上しなければ問題になるものと思います。
それともうひとつ補足しておきますと、税理士さんが言われた言葉とは思いますが、「修正申告では、2期連続の修正がはいる場合があるので、例外で当期の決算に事業税を損金としてよろしいのですが、通常は、ダメ」というのもちょっと違います。
あくまでも事業税は、申告期限の属する事業年度に損金算入すべきものですので、例えば、直前々期の修正により事業税が増える場合は、直前期が本来の納付期限が属する事業年度となりますので、直前期の申告書上で、直前々期分の修正により増加する事業税額を申告書上で減算できる、という事であって、あくまでもその期の事業税は、どんな場合であっても、その期の損金とはなりえません。
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