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決算時の未払い税金について教えて下さい

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決算時の未払い税金について教えて下さい

2005/05/16 18:47

namis

おはつ

回答数:7

編集

こんにちは。決算業務初級者です。
決算時の「未払法人税等」として処理する内容について、質問させて下さい。

法人税や住民税については、当期のものとして「未払法人税等」の科目
を使って決算書に載せた方がよいと聞き、今までそうしてきたのですが、
前期まで赤字だったのでそれ程難しくなかったのが、今期ようやく黒字と
なり、初めて法人税を納めることになりました。

そこで質問です。
法人税については今までと同様に「未払法人税等」で処理すればいいのですよね?
では事業税についてはどうなるのでしょうか。法人税と違い、損金に参入しても
よいと聞き、どのタイミングで処理を行えばいいのかがよく分かりません。
税務署に問い合わせたら、「税の性質が他のものと違うので、支払いした期の
損金として処理してもよい」と回答をもらったのですが、そうなると未払いを
たてなくてもよいということなのでしょうか?

どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。

こんにちは。決算業務初級者です。
決算時の「未払法人税等」として処理する内容について、質問させて下さい。

法人税や住民税については、当期のものとして「未払法人税等」の科目
を使って決算書に載せた方がよいと聞き、今までそうしてきたのですが、
前期まで赤字だったのでそれ程難しくなかったのが、今期ようやく黒字と
なり、初めて法人税を納めることになりました。

そこで質問です。
法人税については今までと同様に「未払法人税等」で処理すればいいのですよね?
では事業税についてはどうなるのでしょうか。法人税と違い、損金に参入しても
よいと聞き、どのタイミングで処理を行えばいいのかがよく分かりません。
税務署に問い合わせたら、「税の性質が他のものと違うので、支払いした期の
損金として処理してもよい」と回答をもらったのですが、そうなると未払いを
たてなくてもよいということなのでしょうか?

どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。

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1. Re: 決算時の未払い税金について教えて下さい

2005/05/16 22:52

編集

弊社の税理士、閉口しました。

事業税は、出金時に損金経理
 即ち、中間納税は、租税公課にて損金経理
    本税は、翌年、支出時に損金経理
ということは、未払い費用として立てる必要なしということ

今回、会計の本則にもとずき、
法人税、事業税、住民税として、未払いをたてたのですが、税理士
ブーブー、申告書どうするのだ、「わからんこと、騒ぐ」
修正申告では、2期連続の修正がはいる場合があるので、例外で
当期の決算に事業税を損金としてよろしいのですが、通常は、ダメ

こまりますね、税理士の、わからんちんはどうしようもないね





 

弊社の税理士、閉口しました。

事業税は、出金時に損金経理
 即ち、中間納税は、租税公課にて損金経理
    本税は、翌年、支出時に損金経理
ということは、未払い費用として立てる必要なしということ

今回、会計の本則にもとずき、
法人税、事業税、住民税として、未払いをたてたのですが、税理士
ブーブー、申告書どうするのだ、「わからんこと、騒ぐ」
修正申告では、2期連続の修正がはいる場合があるので、例外で
当期の決算に事業税を損金としてよろしいのですが、通常は、ダメ

こまりますね、税理士の、わからんちんはどうしようもないね





 

返信

2. Re: 決算時の未払い税金について教えて下さい

2005/05/17 00:07

かめへん

神の領域

編集

umesanさんの書き込みにも補足しつつ、書き込んでみます。

事業税については、法人税や法人都道府県民税、法人市町村民税と違い、その支払った額を損金算入できますが、その損金算入時期については、納付すべき日の属する事業年度とされていますので、未払計上せずに、納付時に租税公課等で処理されても構わないものとなります。

しかしながら、会計上は、事業税であっても、未払計上すべきものとされており、また、平成10年頃の財務諸表規則の改正により、損益計算書上でも、従来は、税引前当期利益の下には、法人税及び住民税のみが入る事となっていたのですが、これに事業税が加わりました。

ですから、umesanさんが書かれている通り、会計上から言えば、事業税も未払計上するのが正しい姿です。

ただ、税務上は、未払計上したとしても、損金にはならないので、未払計上しても所得に加算しなければならず、翌期には逆に減算処理しなければならず、法人税の申告書から言えば、煩わしい事とはなります。
そういう事もあって(ひょっとしたら、あまり会計の方を知らないだけかも知れませんが)、umesanさんのところの税理士さんは、そう言われたのかもしれませんが、もちろんそれで押し通そうとするのはもってのほかですよね(^^;

ですから、税務上に限って言えば、必ずしも未払計上しなくても問題はありませんが、会計上は未払計上すべきものであって、監査等の制約がある会社では当然未払計上しなければ問題になるものと思います。

それともうひとつ補足しておきますと、税理士さんが言われた言葉とは思いますが、「修正申告では、2期連続の修正がはいる場合があるので、例外で当期の決算に事業税を損金としてよろしいのですが、通常は、ダメ」というのもちょっと違います。
あくまでも事業税は、申告期限の属する事業年度に損金算入すべきものですので、例えば、直前々期の修正により事業税が増える場合は、直前期が本来の納付期限が属する事業年度となりますので、直前期の申告書上で、直前々期分の修正により増加する事業税額を申告書上で減算できる、という事であって、あくまでもその期の事業税は、どんな場合であっても、その期の損金とはなりえません。

umesanさんの書き込みにも補足しつつ、書き込んでみます。

事業税については、法人税や法人都道府県民税、法人市町村民税と違い、その支払った額を損金算入できますが、その損金算入時期については、納付すべき日の属する事業年度とされていますので、未払計上せずに、納付時に租税公課等で処理されても構わないものとなります。

しかしながら、会計上は、事業税であっても、未払計上すべきものとされており、また、平成10年頃の財務諸表規則の改正により、損益計算書上でも、従来は、税引前当期利益の下には、法人税及び住民税のみが入る事となっていたのですが、これに事業税が加わりました。

ですから、umesanさんが書かれている通り、会計上から言えば、事業税も未払計上するのが正しい姿です。

ただ、税務上は、未払計上したとしても、損金にはならないので、未払計上しても所得に加算しなければならず、翌期には逆に減算処理しなければならず、法人税の申告書から言えば、煩わしい事とはなります。
そういう事もあって(ひょっとしたら、あまり会計の方を知らないだけかも知れませんが)、umesanさんのところの税理士さんは、そう言われたのかもしれませんが、もちろんそれで押し通そうとするのはもってのほかですよね(^^;

ですから、税務上に限って言えば、必ずしも未払計上しなくても問題はありませんが、会計上は未払計上すべきものであって、監査等の制約がある会社では当然未払計上しなければ問題になるものと思います。

それともうひとつ補足しておきますと、税理士さんが言われた言葉とは思いますが、「修正申告では、2期連続の修正がはいる場合があるので、例外で当期の決算に事業税を損金としてよろしいのですが、通常は、ダメ」というのもちょっと違います。
あくまでも事業税は、申告期限の属する事業年度に損金算入すべきものですので、例えば、直前々期の修正により事業税が増える場合は、直前期が本来の納付期限が属する事業年度となりますので、直前期の申告書上で、直前々期分の修正により増加する事業税額を申告書上で減算できる、という事であって、あくまでもその期の事業税は、どんな場合であっても、その期の損金とはなりえません。

返信

3. Re: 決算時の未払い税金について教えて下さい

2005/05/20 16:12

namis

おはつ

編集

umesanさん、kamehenさん

お返事ありがとうございました。
会計と税務が違うということはなんとなくは認識していたのですが、
こういったところではっきり出てくるものなのですね。
事業税は、今期の法人税の計算には結局関係がないということで
最初の疑問は解消されたのですが、kamehenさんがおっしゃる未払計上
が必要な会社とはどのような会社を言うのでしょうか。
いまのところ、今期の決算書には事業税の分は入れずに作成しているのですが・・・。

umesanさん、kamehenさん

お返事ありがとうございました。
会計と税務が違うということはなんとなくは認識していたのですが、
こういったところではっきり出てくるものなのですね。
事業税は、今期の法人税の計算には結局関係がないということで
最初の疑問は解消されたのですが、kamehenさんがおっしゃる未払計上
が必要な会社とはどのような会社を言うのでしょうか。
いまのところ、今期の決算書には事業税の分は入れずに作成しているのですが・・・。

返信

4. Re: 決算時の未払い税金について教えて下さい

2005/05/20 17:10

編集

kamehenさんが
「会計上は、事業税であっても、未払計上すべきものとされており、また、平成10年頃の財務諸表規則の改正により、損益計算書上でも、従来は、税引前当期利益の下には、法人税及び住民税のみが入る事となっていたのですが、これに事業税が加わりました。」
と記載しております。上場会社は、勿論ですが、中小企業でも、建設業会計では、経営事項審査の段階で財務諸表の訂正を指導を受けるときいています。
その他の中小企業においては、事業税の未払い計上は、会社の任意となっております。

しかし、銀行などでは、審査する財務諸表で、事業税を未払計上する企業が増加すれば、適正な財務諸表を作っていないとの印象を与え不利益をこうむる恐れもありうるとおもいます。

kamehenさんが
「会計上は、事業税であっても、未払計上すべきものとされており、また、平成10年頃の財務諸表規則の改正により、損益計算書上でも、従来は、税引前当期利益の下には、法人税及び住民税のみが入る事となっていたのですが、これに事業税が加わりました。」
と記載しております。上場会社は、勿論ですが、中小企業でも、建設業会計では、経営事項審査の段階で財務諸表の訂正を指導を受けるときいています。
その他の中小企業においては、事業税の未払い計上は、会社の任意となっております。

しかし、銀行などでは、審査する財務諸表で、事業税を未払計上する企業が増加すれば、適正な財務諸表を作っていないとの印象を与え不利益をこうむる恐れもありうるとおもいます。

返信

5. Re: 決算時の未払い税金について教えて下さい

2005/05/21 02:18

かめへん

神の領域

編集

umesanさん、フォローありがとうございます。

umesanさんが完璧にご説明されている通りで、監査等の制約がない中小企業では、直接的には影響はないものの、以前とは違い、いろいろと厳しくなっている状況ですので、計上しなくても税法上は問題ないものの、正しく計上すべきものとは思います。
(とは言え、現実の中小企業では、未だに事業税については未払計上していない会社は多いものとは思います。)

umesanさん、フォローありがとうございます。

umesanさんが完璧にご説明されている通りで、監査等の制約がない中小企業では、直接的には影響はないものの、以前とは違い、いろいろと厳しくなっている状況ですので、計上しなくても税法上は問題ないものの、正しく計上すべきものとは思います。
(とは言え、現実の中小企業では、未だに事業税については未払計上していない会社は多いものとは思います。)

返信

6. Re: 決算時の未払い税金について教えて下さい

2005/05/21 02:39

おけ

さらにすごい常連さん

編集

kamehenさんの書き込みと重複するかもしれませんが、
連結対象の子会社なども、非上場であっても基本的には
強制的に計上、と考えたほうがいいでしょうね。

また、法人税等の中に事業税も入るという考え方は
商法施行規則にも表れておりますので、
会計上の考え方と併せて、
原則としては、中小企業であっても株式会社なら、
未払計上の対象となります。
(規則100条2項1号:解釈として事業税も含まれます。)


まぁ、確かに、中小企業はこの商法のルールも特に踏まえずに、
未払計上しないところが少なくないようには思います・・・。
(私自身としては、特に咎めようとは思っていませんが・・・。)

kamehenさんの書き込みと重複するかもしれませんが、
連結対象の子会社なども、非上場であっても基本的には
強制的に計上、と考えたほうがいいでしょうね。

また、法人税等の中に事業税も入るという考え方は
商法施行規則にも表れておりますので、
会計上の考え方と併せて、
原則としては、中小企業であっても株式会社なら、
未払計上の対象となります。
(規則100条2項1号:解釈として事業税も含まれます。)


まぁ、確かに、中小企業はこの商法のルールも特に踏まえずに、
未払計上しないところが少なくないようには思います・・・。
(私自身としては、特に咎めようとは思っていませんが・・・。)

返信

7. Re: 決算時の未払い税金について教えて下さい

2005/05/21 14:25

namis

おはつ

編集

なるほど。この問題は、商法も絡んでくるんですね。
奥が深い・・・。
うちの会社はほんとに小さな会社ですが、規模は問題じゃなく、
「うちはちゃんとやっています」と自信を持って言うためには
きちんと事業税も計上しなければならないんですね。
本を読むだけではわからないことがたくさんあり、その中で皆様の
お話は大変勉強になりました。ありがとうございます。
これからも宜しくお願い致します。

なるほど。この問題は、商法も絡んでくるんですね。
奥が深い・・・。
うちの会社はほんとに小さな会社ですが、規模は問題じゃなく、
「うちはちゃんとやっています」と自信を持って言うためには
きちんと事業税も計上しなければならないんですね。
本を読むだけではわからないことがたくさんあり、その中で皆様の
お話は大変勉強になりました。ありがとうございます。
これからも宜しくお願い致します。

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