•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

土地の貸付の消費税

質問 回答受付中

土地の貸付の消費税

2010/08/23 12:42

消費税法

すごい常連さん

回答数:3

編集

自動車の販売及び整備業の子会社を立ち上げることになりました。事務所やショールーム・工場はすべて借りることになったのですがその賃借料の消費税の取り扱いについてご教授願います。
<土地>
A氏より車両置場・工場・事務所の敷地として既にアスファルト舗装してあるものを借り受けたのですが消費税の取り扱いは施設の貸付として課税なのか、土地の貸付として非課税なのか?
<建物>
A氏から借り受けた土地にA氏が経営する会社が建築したものをB法人と賃貸借契約(こちらはもちろん課税取引)

アスファルト舗装した時点で施設に該当するのではないかと思うのですがどうでしょうか?

自動車の販売及び整備業の子会社を立ち上げることになりました。事務所やショールーム・工場はすべて借りることになったのですがその賃借料消費税の取り扱いについてご教授願います。
<土地>
A氏より車両置場・工場・事務所の敷地として既にアスファルト舗装してあるものを借り受けたのですが消費税の取り扱いは施設の貸付として課税なのか、土地の貸付として非課税なのか?
建物
A氏から借り受けた土地にA氏が経営する会社が建築したものをB法人と賃貸借契約(こちらはもちろん課税取引

アスファルト舗装した時点で施設に該当するのではないかと思うのですがどうでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 土地の貸付の消費税

2010/08/23 19:30

karz

すごい常連さん

編集

はっきり回答できません。

判断するにあたって客観的にみて、駐車場として利用できる場合は、課税取引として処理していいと思います。
(自分が知らない会社へ行ったときに、その土地が駐車場に見えるかどうか。)

ラインがあっても、道が凸凹であれば、車は停められません。
地面が整備されていても、ラインがなければ、土地と同じです。
(野球場やテニスコートの場合で考えると判断しやすい。)

>契約書には工場・事務所・自動車置き場に利用する旨が記載されています。
契約書から判断すると、土地の貸付けのような気がします。
建物の敷地又は自動車置き場として使えるようにアスファルト舗装をしているだけですから。

相手の立場から考えると、駐車場を貸し付けた認識がないような気がします。
(これは、相手に確認しないとわかりません。)

はっきり回答できません。

判断するにあたって客観的にみて、駐車場として利用できる場合は、課税取引として処理していいと思います。
(自分が知らない会社へ行ったときに、その土地が駐車場に見えるかどうか。)

ラインがあっても、道が凸凹であれば、車は停められません。
地面が整備されていても、ラインがなければ、土地と同じです。
(野球場やテニスコートの場合で考えると判断しやすい。)

>契約書には工場・事務所・自動車置き場に利用する旨が記載されています。
契約書から判断すると、土地の貸付けのような気がします。
建物の敷地又は自動車置き場として使えるようにアスファルト舗装をしているだけですから。

相手の立場から考えると、駐車場を貸し付けた認識がないような気がします。
(これは、相手に確認しないとわかりません。)

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 消費税法 2010/08/23 12:42
1 karz 2010/08/23 18:40
2 消費税法 2010/08/23 19:12
3
Re: 土地の貸付の消費税
karz 2010/08/23 19:30