自動車の販売及び整備業の子会社を立ち上げることになりました。事務所やショールーム・工場はすべて借りることになったのですがその賃借料の消費税の取り扱いについてご教授願います。
<土地>
A氏より車両置場・工場・事務所の敷地として既にアスファルト舗装してあるものを借り受けたのですが消費税の取り扱いは施設の貸付として課税なのか、土地の貸付として非課税なのか?
<建物>
A氏から借り受けた土地にA氏が経営する会社が建築したものをB法人と賃貸借契約(こちらはもちろん課税取引)
アスファルト舗装した時点で施設に該当するのではないかと思うのですがどうでしょうか?
自動車の販売及び整備業の子会社を立ち上げることになりました。事務所やショールーム・工場はすべて借りることになったのですがその賃借料の消費税の取り扱いについてご教授願います。
<土地>
A氏より車両置場・工場・事務所の敷地として既にアスファルト舗装してあるものを借り受けたのですが消費税の取り扱いは施設の貸付として課税なのか、土地の貸付として非課税なのか?
<建物>
A氏から借り受けた土地にA氏が経営する会社が建築したものをB法人と賃貸借契約(こちらはもちろん課税取引)
アスファルト舗装した時点で施設に該当するのではないかと思うのですがどうでしょうか?