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減資について

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減資について

2010/07/04 07:43

しかしか

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

どうもいろいろ調べてもよくわからないので、ご存知の方がいらっしゃいましたらどうかご教授ください。


当社は資本金1億1千万円の法人です。

近年は毎期それなりに黒字経営になってきたのですが、当社は社長一族が大株主なので、このままだと毎年ずっと、特定同族会社の留保金課税をくらってしまいます。

そこでこの留保金課税を回避するために、資本金を1億1千万円から1億円に減資したいと考えています。
さらに資本金1億円以下の中小法人向けの優遇規定(軽減税率18%など)の適用も受けたいと考えているのですが、しかしこの減資のやり方がどうもよくわかりません。(涙)

実務書をいろいろあたってみたのですが、当社とは事情の違う例示ばかりでよくわかりません。

一応、当社の状況は次のとおりです。
(数字はわかりやすいように多少変えてあります。)

<純資産の部>
 1.資本金 110,000,000円
 2.資本剰余金 なし
 3.利益剰余金
  利益準備金 10,000,000円
  繰越利益剰余金 67,000,000円

株主は社長一族が9割、その他社長の知人が1割で法人株主はない。
非上場会社で株式の譲渡制限あり。
取締役会設置会社。


減資方法としては、
 1.有償減資
 2.無償減資
 3.自己株式の取得
と解説書にはあるのですが、欠損法人ではないので、2.無償減資はできないかな?と思います。

すると、全株主一律に金銭で払い戻しをする有償減資か、特定の株主(有力候補は社長)から相対取引で自己株式を金銭で買い取る方法かと思いますが、いまいち仕組みがよくわかりません。

有償減資でも自己株式の買取りでも、金銭を支払う際、資本金部分だけでなく利益剰余金部分も当然払い戻しますから、それが「みなし配当」になり20%源泉するところだけはなんとなくわかります。

解説書を読むと「資本剰余金」がうんぬんとあるのですが、当社は「資本剰余金」がないので資本金から資本剰余金へ振替るのかな?とは思いますが(それをしないと資本金は減少しない)、それはそんな簡単に振替仕訳していいのか?という疑問もあります。
(解説書では資本剰余金がたくさんある事例ばかりで、このあたりが正直どうもよくわからないんですよねぇ・・・。)

別の本では、自己株式の買取りをしても資本金は変わらないような?説明もあり、ますますなんだか訳がわかりません。


資本取引関係についてご存知の方がいらっしゃいましたら、どうかお知恵を貸してください。

どうもいろいろ調べてもよくわからないので、ご存知の方がいらっしゃいましたらどうかご教授ください。


当社は資本金1億1千万円の法人です。

近年は毎期それなりに黒字経営になってきたのですが、当社は社長一族が大株主なので、このままだと毎年ずっと、特定同族会社の留保金課税をくらってしまいます。

そこでこの留保金課税を回避するために、資本金を1億1千万円から1億円に減資したいと考えています。
さらに資本金1億円以下の中小法人向けの優遇規定(軽減税率18%など)の適用も受けたいと考えているのですが、しかしこの減資のやり方がどうもよくわかりません。(涙)

実務書をいろいろあたってみたのですが、当社とは事情の違う例示ばかりでよくわかりません。

一応、当社の状況は次のとおりです。
(数字はわかりやすいように多少変えてあります。)

<純資産の部>
 1.資本金 110,000,000円
 2.資本剰余金 なし
 3.利益剰余金
  利益準備金 10,000,000円
  繰越利益剰余金 67,000,000円

株主は社長一族が9割、その他社長の知人が1割で法人株主はない。
非上場会社で株式の譲渡制限あり。
取締役会設置会社。


減資方法としては、
 1.有償減資
 2.無償減資
 3.自己株式の取得
と解説書にはあるのですが、欠損法人ではないので、2.無償減資はできないかな?と思います。

すると、全株主一律に金銭で払い戻しをする有償減資か、特定の株主(有力候補は社長)から相対取引で自己株式を金銭で買い取る方法かと思いますが、いまいち仕組みがよくわかりません。

有償減資でも自己株式の買取りでも、金銭を支払う際、資本金部分だけでなく利益剰余金部分も当然払い戻しますから、それが「みなし配当」になり20%源泉するところだけはなんとなくわかります。

解説書を読むと「資本剰余金」がうんぬんとあるのですが、当社は「資本剰余金」がないので資本金から資本剰余金へ振替るのかな?とは思いますが(それをしないと資本金は減少しない)、それはそんな簡単に振替仕訳していいのか?という疑問もあります。
(解説書では資本剰余金がたくさんある事例ばかりで、このあたりが正直どうもよくわからないんですよねぇ・・・。)

別の本では、自己株式の買取りをしても資本金は変わらないような?説明もあり、ますますなんだか訳がわかりません。


資本取引関係についてご存知の方がいらっしゃいましたら、どうかお知恵を貸してください。

この質問に回答
回答

Re: 減資について

2010/07/04 14:50

karz

すごい常連さん

編集

こんにちは
わかるところだけ書きます。
誤っている箇所があればご指摘下さい。

1.(減資について)

資本金 10,000,000 / その他資本剰余金 10,000,000

この資本取引によって、法人の資本金の額が1億円以下となるため
18%課税の適用があります。そして、留保金課税の適用はありません。

資本金の額を減らす場合、
配当及び自己株式の取得は、必要ありません。
なぜなら、その他資本剰余金の配当をしても、
自己株式の取得をしても「資本金の額」が減少しないからです。
(5で説明します。)


2.(行為又は計算の否認について)
可能性が0でないため、書きます。
無視してもかまいません。

資本金の額を減少させることは、同族会社であれば容易にできます。
しかし、優遇税制を適用する目的で減資をすれば「同族会社の行為又は計算の否認」が適用される可能性があります。

そこで、租税回避でない理由が必要となります。
1.利益剰余金の配当ができないから、資本剰余金の配当をしたい。
2.配当をしない場合に、資本金を減少させる理由(事業の縮小など)。

昔は○○するため、1億1千万円にする必要があった。
今は○○しないため、1億1千万にする必要がないなど。


調査で指摘されたときは、利益剰余金があるにもかかわらず、
資本剰余金の配当をした理由を聞かれるかもしれません。
(注1)税法は、理由(ストーリー)が大事。
(注2)資本金の額が1億円以下、資本金等の額が1億円超となる場合があり、
注意が必要です。(外形標準課税など)


3.(会社上と税法上の仕訳について)

1.減資について

会社
資本金 10,000,000 / その他資本剰余金 10,000,000

税法 仕訳なし
資本金等の額(資本金の額)10,000,000 / 資本金等の額(資本金の額以外)10,000,000


2.その他資本剰余金の配当

会社
その他資本剰余金 10,000,000 / 現金 10,000,000

税法(みなし配当がある場合)
資本金等の額(資本金の額以外) ×× / 現金 10,000,000
利益積立金額 ×× /


3.配当による準備金の計上

会社
その他資本剰余金 1,000,000 / 資本準備金 1,000,000

税法 仕訳なし



4.(会社法の手続きについて)

減資についても、配当についても、
会社法の規定にしたがって行う必要があります。
(注)勉強不足で説明できません。


5.(税法上の自己株式の取扱いについて)

>自己株式の買取りをしても資本金は変わらないような?説明もあり、
ますます訳がわかりません。

税法上の資本金等の額とは、次の金額をいいます。
「資本金等の額」=「資本金の額」+「税法で定めた資本金の額以外の金額」

自己株式の取得、資本の払戻しの税法仕訳(みなし配当がある場合)
資本金等の額(資本金の額以外)×× / 現金 10,000,000
利益積立金額 ××

自己株式の取得も資本の払戻しをしても、
会社の資本金の額は減少しません。
なぜなら、どちらも「税法で定めた資本金の額以外の金額」
の減少だからです。


法人税法施行令
第8条(資本金等の額)

 法第2条第16号(定義)に規定する政令で定める金額は、
同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、

(注)以下、「税法で定めた資本金の額以外の金額」のことです。

当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の
第1号から第13号までに掲げる金額の合計額から
当該法人の過去事業年度の第14号から第21号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に、


当該法人の当該事業年度開始の日以後の
第1号から第13号までに掲げる金額を加算し、
これから当該法人の同日以後の第14号から第21号までに掲げる金額を減算した金額


との合計額とする。


◆19 資本の払戻し等
◆20 法第24条第1項第4号から第6号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。)により金銭その他の資産を交付した場合の取得資本金額

こんにちは
わかるところだけ書きます。
誤っている箇所があればご指摘下さい。

1.(減資について)

資本金 10,000,000 / その他資本剰余金 10,000,000

この資本取引によって、法人の資本金の額が1億円以下となるため
18%課税の適用があります。そして、留保金課税の適用はありません。

資本金の額を減らす場合、
配当及び自己株式の取得は、必要ありません。
なぜなら、その他資本剰余金配当をしても、
自己株式の取得をしても「資本金の額」が減少しないからです。
(5で説明します。)


2.(行為又は計算の否認について)
可能性が0でないため、書きます。
無視してもかまいません。

資本金の額を減少させることは、同族会社であれば容易にできます。
しかし、優遇税制を適用する目的で減資をすれば「同族会社の行為又は計算の否認」が適用される可能性があります。

そこで、租税回避でない理由が必要となります。
1.利益剰余金の配当ができないから、資本剰余金配当をしたい。
2.配当をしない場合に、資本金を減少させる理由(事業の縮小など)。

昔は○○するため、1億1千万円にする必要があった。
今は○○しないため、1億1千万にする必要がないなど。


調査で指摘されたときは、利益剰余金があるにもかかわらず、
資本剰余金配当をした理由を聞かれるかもしれません。
(注1)税法は、理由(ストーリー)が大事。
(注2)資本金の額が1億円以下、資本金等の額が1億円超となる場合があり、
注意が必要です。(外形標準課税など)


3.(会社上と税法上の仕訳について)

1.減資について

会社
資本金 10,000,000 / その他資本剰余金 10,000,000

税法 仕訳なし
資本金等の額(資本金の額)10,000,000 / 資本金等の額(資本金の額以外)10,000,000


2.その他資本剰余金配当

会社
その他資本剰余金 10,000,000 / 現金 10,000,000

税法(みなし配当がある場合)
資本金等の額(資本金の額以外) ×× / 現金 10,000,000
利益積立金額 ×× /


3.配当による準備金の計上

会社
その他資本剰余金 1,000,000 / 資本準備金 1,000,000

税法 仕訳なし



4.(会社法の手続きについて)

減資についても、配当についても、
会社法の規定にしたがって行う必要があります。
(注)勉強不足で説明できません。


5.(税法上の自己株式の取扱いについて)

>自己株式の買取りをしても資本金は変わらないような?説明もあり、
ますます訳がわかりません。

税法上の資本金等の額とは、次の金額をいいます。
資本金等の額」=「資本金の額」+「税法で定めた資本金の額以外の金額」

自己株式の取得、資本の払戻しの税法仕訳(みなし配当がある場合)
資本金等の額(資本金の額以外)×× / 現金 10,000,000
利益積立金額 ××

自己株式の取得も資本の払戻しをしても、
会社の資本金の額は減少しません。
なぜなら、どちらも「税法で定めた資本金の額以外の金額」
の減少だからです。


法人税法施行令
第8条(資本金等の額)

 法第2条第16号(定義)に規定する政令で定める金額は、
同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、

(注)以下、「税法で定めた資本金の額以外の金額」のことです。

当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の
第1号から第13号までに掲げる金額の合計額から
当該法人の過去事業年度の第14号から第21号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に、


当該法人の当該事業年度開始の日以後の
第1号から第13号までに掲げる金額を加算し、
これから当該法人の同日以後の第14号から第21号までに掲げる金額を減算した金額


との合計額とする。


◆19 資本の払戻し等
◆20 法第24条第1項第4号から第6号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。)により金銭その他の資産を交付した場合の取得資本金

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 しかしか 2010/07/04 07:43
1
Re: 減資について
karz 2010/07/04 14:50
2 しかしか 2010/07/05 13:28
3 伊藤英明 2010/07/05 15:28
4 しかしか 2010/07/05 23:55