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原則としては税務上は、有価証券の評価損は損金として認められませんが、一定の場合に限っては認められています。
該当の法人税法施行令を掲げてみます。
(資産の評価損の計上ができる場合)
第六十八条 法第三十三条第二項 (特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実とする。
(第一号省略)
二 有価証券 次に掲げる事実
イ 第百十九条の十三第一号から第三号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に掲げる有
価証券(第百十九条の二第二項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方
法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。)の価額が著しく低下したこと。
ロ イに規定する有価証券以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態
が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと。
ハ 内国法人について会社更生法 若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規
定による更生手続開始の決定又は商法 の規定による整理開始の命令があつたことによりそ
の有価証券につき評価換えをする必要が生じたこと。
ニ ロ又はハに準ずる特別の事実
(第三号及び第四号省略)
ですから、おそらく上記のロに該当するものとして処理されたのだと思います。
上記ロの「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したこと」については、法人税基本通達9-1-9で次のように規定されています。
(上場有価証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定)
9−1−9 令第68条第2号ロ《上場有価証券等以外の有価証券の評価損の計上ができる場合》に規定する「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したこと」には、次に掲げる事実がこれに該当する。
((1)は民事再生法等の法的なものですので省略します。)
(2) 当該事業年度終了の日における当該有価証券の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価
額が当該有価証券を取得した時の当該発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額に比し
ておおむね50%以上下回ることとなったこと。
(注) (2)の場合においては、次のことに留意する。
1 当該有価証券の取得が2回以上にわたって行われている場合又は当該発行法人が増減
資等を行っている場合には、その取得又は増減資等があった都度、その増加又は減少し
た当該有価証券の数及びその取得又は増減資等の直前における1株又は1口当たりの純
資産価額を加味して当該有価証券を取得した時の1株又は1口当たりの純資産価額を修
正し、これに基づいてその比較を行う。
2 当該発行法人が債務超過の状態にあるため1株又は1口当たりの純資産価額が負(マイ
ナス)であるときは、当該負の金額を基礎としてその比較を行う。
従って、期末現在の純資産価額が、取得時の純資産価額(帳簿価額ではありません)に比しておおむね50%以上下回っていれば、「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したこと」に該当し、なおかつ、「著しい価額の低下」とは、期末の純資産価額が、帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれない場合には、「価額が著しく低下したこと」に該当(基本通達9-1-7、9-1-11)しますので、この2つの要件を満たして初めて、損金として認められる事となりますので、今一度ご確認されるべきと思います。
通達の原文については、下記サイトをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_01_03.htm
原則としては税務上は、有価証券の評価損は損金として認められませんが、一定の場合に限っては認められています。
該当の法人税法施行令を掲げてみます。
(資産の評価損の計上ができる場合)
第六十八条 法第三十三条第二項 (特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実とする。
(第一号省略)
二 有価証券 次に掲げる事実
イ 第百十九条の十三第一号から第三号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に掲げる有
価証券(第百十九条の二第二項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方
法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。)の価額が著しく低下したこと。
ロ イに規定する有価証券以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態
が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと。
ハ 内国法人について会社更生法 若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規
定による更生手続開始の決定又は商法 の規定による整理開始の命令があつたことによりそ
の有価証券につき評価換えをする必要が生じたこと。
ニ ロ又はハに準ずる特別の事実
(第三号及び第四号省略)
ですから、おそらく上記のロに該当するものとして処理されたのだと思います。
上記ロの「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したこと」については、法人税基本通達9-1-9で次のように規定されています。
(上場有価証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定)
9−1−9 令第68条第2号ロ《上場有価証券等以外の有価証券の評価損の計上ができる場合》に規定する「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したこと」には、次に掲げる事実がこれに該当する。
((1)は民事再生法等の法的なものですので省略します。)
(2) 当該事業年度終了の日における当該有価証券の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価
額が当該有価証券を取得した時の当該発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額に比し
ておおむね50%以上下回ることとなったこと。
(注) (2)の場合においては、次のことに留意する。
1 当該有価証券の取得が2回以上にわたって行われている場合又は当該発行法人が増減
資等を行っている場合には、その取得又は増減資等があった都度、その増加又は減少し
た当該有価証券の数及びその取得又は増減資等の直前における1株又は1口当たりの純
資産価額を加味して当該有価証券を取得した時の1株又は1口当たりの純資産価額を修
正し、これに基づいてその比較を行う。
2 当該発行法人が債務超過の状態にあるため1株又は1口当たりの純資産価額が負(マイ
ナス)であるときは、当該負の金額を基礎としてその比較を行う。
従って、期末現在の純資産価額が、取得時の純資産価額(帳簿価額ではありません)に比しておおむね50%以上下回っていれば、「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したこと」に該当し、なおかつ、「著しい価額の低下」とは、期末の純資産価額が、帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれない場合には、「価額が著しく低下したこと」に該当(基本通達9-1-7、9-1-11)しますので、この2つの要件を満たして初めて、損金として認められる事となりますので、今一度ご確認されるべきと思います。
通達の原文については、下記サイトをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_01_03.htm
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