•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

特別償却の修正後の処理について

質問 回答受付中

特別償却の修正後の処理について

2010/05/08 01:32

green7

おはつ

回答数:2

編集

ご無沙汰しております。
いつも参考にさせて頂き、貴重な情報ありがとうございます。

どうしても教えていただきたかったので質問させてください。
税務の申告書の別表16で、例えばX1年度の減価償却のうち特別償却額が計算ミスにより過大となり誤っていて、かつX1年度の普通償却(通常の減価償却)の計上を忘れていたとします。X2年度以降は普通償却を計上しています。

その場合でX1年度の特別償却額を修正した場合、

1 X1年度の普通償却の計上忘れも認められ計上できるか

2 X1年度の特別償却額の修正のみしか認められないか

たしか、減価償却は任意的調整事項なので過去に計上するかしないかどちらか選択した場合、その過去の選択は変えられないようなものをどこかで読んだことがあるのです。あるとすれば、それは税法のどこに載っているでしょうか。 お手数おかけしますが、知恵をお貸しいただけないでしょうか。

ご無沙汰しております。
いつも参考にさせて頂き、貴重な情報ありがとうございます。

どうしても教えていただきたかったので質問させてください。
税務の申告書の別表16で、例えばX1年度の減価償却のうち特別償却額が計算ミスにより過大となり誤っていて、かつX1年度の普通償却(通常の減価償却)の計上を忘れていたとします。X2年度以降は普通償却を計上しています。

その場合でX1年度の特別償却額を修正した場合、

1 X1年度の普通償却の計上忘れも認められ計上できるか

2 X1年度の特別償却額の修正のみしか認められないか

たしか、減価償却は任意的調整事項なので過去に計上するかしないかどちらか選択した場合、その過去の選択は変えられないようなものをどこかで読んだことがあるのです。あるとすれば、それは税法のどこに載っているでしょうか。 お手数おかけしますが、知恵をお貸しいただけないでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 特別償却の修正後の処理について

2010/05/08 14:58

karz

すごい常連さん

編集

こんにちは

>その過去の選択は変えられないようなものをどこかで読んだことがあるのです。

第74条(確定申告)
 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、
税務署長に対し、確定した決算に基づき申告書を提出しなければならない。

確定しているため、減価償却の再計算による
損金算入額の変更はできません。


>X1年度の普通償却(通常の減価償却)の計上を忘れていたとします。

特別償却相当の減価償却費を計上していますか?
もし計上していれば、その減価償却費は、
会計上、通常償却と特別償却の区別がないため、
法人税法上、適正に損金経理されていることになります。


修正申告による減価償却の再計算について
http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0204050500.html

こんにちは

>その過去の選択は変えられないようなものをどこかで読んだことがあるのです。

第74条(確定申告
 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、
税務署長に対し、確定した決算に基づき申告書を提出しなければならない。

確定しているため、減価償却の再計算による
損金算入額の変更はできません。


>X1年度の普通償却(通常の減価償却)の計上を忘れていたとします。

特別償却相当の減価償却費を計上していますか?
もし計上していれば、その減価償却費は、
会計上、通常償却と特別償却の区別がないため、
法人税法上、適正に損金経理されていることになります。


修正申告による減価償却の再計算について
http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0204050500.html

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 green7 2010/05/08 01:32
1
Re: 特別償却の修正後の処理について
karz 2010/05/08 14:58
2 green7 2010/05/11 02:02