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父への支払利息

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父への支払利息

2008/02/25 16:57

takasin33

おはつ

回答数:9

編集

個人事業を営んでおります。現在、銀行からの借入れと父からの借入れがあります。銀行へは毎月の借入金の返済とともに利息も支払っておりますが、同様に父への借入れについても利息を支払えるのでしょうか?
支払えるとすれば、一年間分を一括で支払い、経費としていいのでしょうか?また、支払う際の金額は利息と同率とすべきでしょうか?教えてくださいm(__)m

個人事業を営んでおります。現在、銀行からの借入れと父からの借入れがあります。銀行へは毎月の借入金の返済とともに利息も支払っておりますが、同様に父への借入れについても利息を支払えるのでしょうか?
支払えるとすれば、一年間分を一括で支払い、経費としていいのでしょうか?また、支払う際の金額は利息と同率とすべきでしょうか?教えてくださいm(__)m

この質問に回答
回答

Re: 父への支払利息

2008/02/26 23:07

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

一応このスレッドは質問者さんが納得したようなのでほぼ終わりですが、まだ質問に対する私の返事を書いていなかったので、ちょっと追加します。



>親族からの借入金は、そのまま借入金として負債勘定に
>計上するのは問題ないのでしょうか。
>それとも事業主勘定に混ぜ込むべきなのでしょうか。

どちらでもよいとは思いますが、将来相続うんぬんということを考えると、おっしゃるように念のため事業主勘定にしちゃったほうが賢明かもしれませんね。
ま、私だったらそうします。(笑)



>贈与の認定を受けないためには「金銭の貸し借りに
>ついては・・・雑所得として確定申告している」と
>言う処理が必要だと感じますがどうでしょうか。

えーと、お金を借りっぱなしで利息も払わないでいると、返済する意思がないものとして、金銭の贈与があったことにされる危険性がある、ということでしょうか?

そ〜〜〜ですね〜〜〜う〜〜〜ん・・・

贈与にされる危険性は確かになくなないですか、しかし個人間での金銭の貸し借りの場合、利息をつけなければならない、ということはありません。
利潤の追求を目的とする法人の場合、無利子で金銭を貸し付けることはありえませんが、個人の場合は利潤の追求が人生の目的ではありませんので、無利子で金銭を貸し付けることは所得税法上問題ありません。

しかし、借りたお金を最初から返済する意思が明らかにないとなれば、それは貸付けがあった時点で金銭の贈与があったものとされます。

でもまあ、個人間での金銭の貸し借りをいちいち税務署に報告しているわけではないので(そんな義務もありませんし)、あんまり巨額にならなければ、そんなに神経質にならなくてもいいのではないかと思います。
(あくまでも個人的見解ですが。)

できれば契約書を作成しておいて、将来返済する意思があることを示しておいたほうがよいでしょうし、利息の授受もないよりはあったほうがよいかもしれません。

契約書がないからダメとか、利息のやりとりがないからダメという規定は税法上ありません。
しかし税務調査があれば、本当は最初から返済の意思なんかないんだろ、贈与だ贈与だ、と税務署側に攻められる危険性もあることはあります。


そんなわけですから、公式に大丈夫な線を確保しようとすれば、契約書をそろえましょう、利息も払いましょう、返済も定期的に実施しましょう、領収書も保存しましょう、というようなことをずらずらと書くことになります。

実際、インターネットで検索してみると、そういうアドバイスをしているサイトはけっこうみうけられます。

まあ、あくまでも私の個人的見解ですが、

1.億単位の金銭の貸し借りの場合・・・専門家に有償で相談して、いつ税務調査があってもいいようにシッカリガッチリ固めておきましょう。

2.百万単位の場合・・・まあ、当人同士が納得していればどーでもいいんじゃないスか。

3.数千万単位の場合・・・微妙です。各自で判断してください。

といったところでしょうか。



>父子で任意組合を構成し、借り入れでなく出資として、
>事業所得を出資割合に応じて分配すると言う選択肢も
>考えられますが、親族間の組合は租税回避を疑われる
>恐れがあるでしょうか。


う〜〜〜ん、任意組合はすみません、やったことがないのであまりよくわかりません。

すでにちょろっとyukim729さんも触れていましたが、個人でなければダメという制約さえなければ、法人経営にして法人に金銭を貸し付ける、というほうが問題ははるかに少なくてすむかと私も思います。

一応このスレッドは質問者さんが納得したようなのでほぼ終わりですが、まだ質問に対する私の返事を書いていなかったので、ちょっと追加します。



>親族からの借入金は、そのまま借入金として負債勘定に
>計上するのは問題ないのでしょうか。
>それとも事業主勘定に混ぜ込むべきなのでしょうか。

どちらでもよいとは思いますが、将来相続うんぬんということを考えると、おっしゃるように念のため事業主勘定にしちゃったほうが賢明かもしれませんね。
ま、私だったらそうします。(笑)



>贈与の認定を受けないためには「金銭の貸し借りに
>ついては・・・雑所得として確定申告している」と
>言う処理が必要だと感じますがどうでしょうか。

えーと、お金を借りっぱなしで利息も払わないでいると、返済する意思がないものとして、金銭の贈与があったことにされる危険性がある、ということでしょうか?

そ〜〜〜ですね〜〜〜う〜〜〜ん・・・

贈与にされる危険性は確かになくなないですか、しかし個人間での金銭の貸し借りの場合、利息をつけなければならない、ということはありません。
利潤の追求を目的とする法人の場合、無利子で金銭を貸し付けることはありえませんが、個人の場合は利潤の追求が人生の目的ではありませんので、無利子で金銭を貸し付けることは所得税法上問題ありません。

しかし、借りたお金を最初から返済する意思が明らかにないとなれば、それは貸付けがあった時点で金銭の贈与があったものとされます。

でもまあ、個人間での金銭の貸し借りをいちいち税務署に報告しているわけではないので(そんな義務もありませんし)、あんまり巨額にならなければ、そんなに神経質にならなくてもいいのではないかと思います。
(あくまでも個人的見解ですが。)

できれば契約書を作成しておいて、将来返済する意思があることを示しておいたほうがよいでしょうし、利息の授受もないよりはあったほうがよいかもしれません。

契約書がないからダメとか、利息のやりとりがないからダメという規定は税法上ありません。
しかし税務調査があれば、本当は最初から返済の意思なんかないんだろ、贈与だ贈与だ、と税務署側に攻められる危険性もあることはあります。


そんなわけですから、公式に大丈夫な線を確保しようとすれば、契約書をそろえましょう、利息も払いましょう、返済も定期的に実施しましょう、領収書も保存しましょう、というようなことをずらずらと書くことになります。

実際、インターネットで検索してみると、そういうアドバイスをしているサイトはけっこうみうけられます。

まあ、あくまでも私の個人的見解ですが、

1.億単位の金銭の貸し借りの場合・・・専門家に有償で相談して、いつ税務調査があってもいいようにシッカリガッチリ固めておきましょう。

2.百万単位の場合・・・まあ、当人同士が納得していればどーでもいいんじゃないスか。

3.数千万単位の場合・・・微妙です。各自で判断してください。

といったところでしょうか。



>父子で任意組合を構成し、借り入れでなく出資として、
>事業所得を出資割合に応じて分配すると言う選択肢も
>考えられますが、親族間の組合は租税回避を疑われる
>恐れがあるでしょうか。


う〜〜〜ん、任意組合はすみません、やったことがないのであまりよくわかりません。

すでにちょろっとyukim729さんも触れていましたが、個人でなければダメという制約さえなければ、法人経営にして法人に金銭を貸し付ける、というほうが問題ははるかに少なくてすむかと私も思います。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 takasin33 2008/02/25 16:57
1 yukim729 2008/02/25 17:26
2 Hiro3 2008/02/25 18:22
3 しかしか 2008/02/25 20:10
4 yukim729 2008/02/25 20:45
5 しかしか 2008/02/25 21:17
6 yukim729 2008/02/26 08:38
7 takasin33 2008/02/26 17:35
8
Re: 父への支払利息
しかしか 2008/02/26 23:07
9 yukim729 2008/02/27 16:02