•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

父への支払利息

質問 回答受付中

父への支払利息

2008/02/25 16:57

takasin33

おはつ

回答数:9

編集

個人事業を営んでおります。現在、銀行からの借入れと父からの借入れがあります。銀行へは毎月の借入金の返済とともに利息も支払っておりますが、同様に父への借入れについても利息を支払えるのでしょうか?
支払えるとすれば、一年間分を一括で支払い、経費としていいのでしょうか?また、支払う際の金額は利息と同率とすべきでしょうか?教えてくださいm(__)m

個人事業を営んでおります。現在、銀行からの借入れと父からの借入れがあります。銀行へは毎月の借入金の返済とともに利息も支払っておりますが、同様に父への借入れについても利息を支払えるのでしょうか?
支払えるとすれば、一年間分を一括で支払い、経費としていいのでしょうか?また、支払う際の金額は利息と同率とすべきでしょうか?教えてくださいm(__)m

この質問に回答
回答

Re: 父への支払利息

2008/02/25 18:22

Hiro3

常連さん

編集

所得税法に次のような規定があるため、お父さんと生計を一にしていると必要経費になりません。

生計が別であるならば、金融機関の利率と同率以内であれば問題ありません。もちろんお父さんが所得税の確定申告をする必要があります。(納税の義務が発生しない場合を除きます)

(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条  居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

所得税法に次のような規定があるため、お父さんと生計を一にしていると必要経費になりません。

生計が別であるならば、金融機関の利率と同率以内であれば問題ありません。もちろんお父さんが所得税の確定申告をする必要があります。(納税の義務が発生しない場合を除きます)

(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条  居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 takasin33 2008/02/25 16:57
1 yukim729 2008/02/25 17:26
2
Re: 父への支払利息
Hiro3 2008/02/25 18:22
3 しかしか 2008/02/25 20:10
4 yukim729 2008/02/25 20:45
5 しかしか 2008/02/25 21:17
6 yukim729 2008/02/26 08:38
7 takasin33 2008/02/26 17:35
8 しかしか 2008/02/26 23:07
9 yukim729 2008/02/27 16:02