•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

アルバイトの所得税計算について

質問 回答受付中

アルバイトの所得税計算について

2008/02/22 14:18

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

はじめてアルバイトを雇用しました。
週3日なので社会保険等の加入はありません。
また、年間を通して扶養控除内、を希望されています。

この場合、1年間で103万円を確実に超えない、ということがわかっているので、源泉徴収はしなくてもいいのでしょうか?
天引きは雇用保険料のみということでよいのしょうか?

それとも、扶養控除等申告書を頂いて甲欄適用としてその税額表に基づき徴収して年末調整で還付した方がよいのでしょうか?
(甲欄では月額88,000円未満であれば、徴収額「0」なので結局は一緒だとは思うのですが。。。)

どのように処理するのが一番よいのでしょうか?

ご教授くださいますようお願いいたします。

はじめてアルバイトを雇用しました。
週3日なので社会保険等の加入はありません。
また、年間を通して扶養控除内、を希望されています。

この場合、1年間で103万円を確実に超えない、ということがわかっているので、源泉徴収はしなくてもいいのでしょうか?
天引きは雇用保険料のみということでよいのしょうか?

それとも、扶養控除等申告書を頂いて甲欄適用としてその税額表に基づき徴収して年末調整で還付した方がよいのでしょうか?
(甲欄では月額88,000円未満であれば、徴収額「0」なので結局は一緒だとは思うのですが。。。)

どのように処理するのが一番よいのでしょうか?

ご教授くださいますようお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: アルバイトの所得税計算について

2008/02/22 14:49

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

yukim729さん、とてもすっきりしました。
ありがとうございます。

もう一点教えていただけますでしょうか?

扶養控除等申告書についてですが、
提出していただいて「甲欄」適用とし年の途中で退職された場合はどうなるのでしょうか?
年末調整はしないで、その方から預かっている源泉税をそのまま納付する形をとり、その方には「源泉徴収票」を作成し、次の職場で年末調整してもらうか、無職である場合は、確定申告してもらう、という理解でよろしいでしょうか?

よろしくお願いします。

yukim729さん、とてもすっきりしました。
ありがとうございます。

もう一点教えていただけますでしょうか?

扶養控除等申告書についてですが、
提出していただいて「甲欄」適用とし年の途中で退職された場合はどうなるのでしょうか?
年末調整はしないで、その方から預かっている源泉税をそのまま納付する形をとり、その方には「源泉徴収票」を作成し、次の職場で年末調整してもらうか、無職である場合は、確定申告してもらう、という理解でよろしいでしょうか?

よろしくお願いします。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2008/02/22 14:18
1 yukim729 2008/02/22 14:38
2
Re: アルバイトの所得税計算について
ゆ- 2008/02/22 14:49
3 yukim729 2008/02/22 15:06
4 ゆ- 2008/02/22 15:34