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年末調整(配偶者の個人年金保険)について
2008/01/10 14:36
Re: 年末調整(配偶者の個人年金保険)について
2008/01/10 22:14
確かに、個人年金に関しては、意外と詳しく書かれていないケースが多いので悩む所ではありますよね。
基本的に生命保険料控除は、契約者が誰であるかには関わらず、そり保険料を実際に支払った者で控除すべき事となります。
加えて、個人年金については、所得税法第76条第4項第一号で次のように要件を定めています。
一 当該契約に基づく年金の受取人は、次号の保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
ですから、その個人年金について、その従業員の方が実際に支払っているという事であれば、配偶者が受取人となっていても要件を満たす事となりますので、控除できる事となります。
但し、保険料を支払った者以外のものが保険金を受け取る訳ですから、受取時には、それぞれの実際に受け取る年において、贈与があったものとされ、贈与税の課税対象となってくる事とはなります。
(ただ、暦年課税であれば、基礎控除が110万円ありますので、他に贈与があったり、もらう額が大きくない限りは、実際には贈与税はかかってこないとは思いますが)
確かに、個人年金に関しては、意外と詳しく書かれていないケースが多いので悩む所ではありますよね。
基本的に生命保険料控除は、契約者が誰であるかには関わらず、そり保険料を実際に支払った者で控除すべき事となります。
加えて、個人年金については、所得税法第76条第4項第一号で次のように要件を定めています。
一 当該契約に基づく年金の受取人は、次号の保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
ですから、その個人年金について、その従業員の方が実際に支払っているという事であれば、配偶者が受取人となっていても要件を満たす事となりますので、控除できる事となります。
但し、保険料を支払った者以外のものが保険金を受け取る訳ですから、受取時には、それぞれの実際に受け取る年において、贈与があったものとされ、贈与税の課税対象となってくる事とはなります。
(ただ、暦年課税であれば、基礎控除が110万円ありますので、他に贈与があったり、もらう額が大きくない限りは、実際には贈与税はかかってこないとは思いますが)
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | じど | 2008/01/10 14:36 | |
1 | かめへん | 2008/01/10 22:14 | |
2 | じど | 2008/01/11 09:42 |
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