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健康保険被扶養者調書

質問 回答受付中

健康保険被扶養者調書

2005/10/12 15:13

yoshi-boo

積極参加

回答数:10

編集

いつもありがとうございます。

社会保険事務所から「健康保険被扶養者・・・」が届きました。
わが社には、年金受給者の両親を扶養にしているAさんと
奥さん&子供を扶養にしているBさんがいます。

この書類に同封されてきた書類によると、「所得証明等の書類を
添付のうえ、提出してください」とあり、注釈で「所得税法に
より規定されている控除対象配偶者または扶養親族となっている
場合、所得に関する証明書の添付は必要ありません」と書かれて
います。
私は、注釈を読んで、AさんもBさんも所得証明の書類を提出する
必要がないと判断しました。問題ないですよね?

ただ・・・ちょっと考えてみると・・・
よく分からなくなりました。
控除対象待遇者又は扶養親族以外の被扶養者の場合は、所得証明
の提出が必要なんでしょうが、どういう場合又はどういう人が
この対象になるんでしょうか・・・内縁の妻とか?

いつもありがとうございます。

社会保険事務所から「健康保険被扶養者・・・」が届きました。
わが社には、年金受給者の両親を扶養にしているAさんと
奥さん&子供を扶養にしているBさんがいます。

この書類に同封されてきた書類によると、「所得証明等の書類を
添付のうえ、提出してください」とあり、注釈で「所得税法に
より規定されている控除対象配偶者または扶養親族となっている
場合、所得に関する証明書の添付は必要ありません」と書かれて
います。
私は、注釈を読んで、AさんもBさんも所得証明の書類を提出する
必要がないと判断しました。問題ないですよね?

ただ・・・ちょっと考えてみると・・・
よく分からなくなりました。
控除対象待遇者又は扶養親族以外の被扶養者の場合は、所得証明
の提出が必要なんでしょうが、どういう場合又はどういう人が
この対象になるんでしょうか・・・内縁の妻とか?

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1. Re: 健康保険被扶養者調書

2005/10/12 16:10

ごん

常連さん

編集

yoshi-booさん、こんにちは。

所得税の扶養親族に入るという事は、年間の所得が103万円以下という事になります。
それに対して、政府管掌健保の場合59才までの人は130万円未満、60才以上と
障害者の方は180万円未満となります。(組合健保の場合には独自に規定がありますので、あくまでも基本の話です)

こういった場合には、所得税の扶養控除には入れませんが、健保の扶養控除としては認めてもらえます。
ですので、こういった方たちは課税証明書等の所得を証明する物が必要となります。

yoshi-booさん、こんにちは。

所得税の扶養親族に入るという事は、年間の所得が103万円以下という事になります。
それに対して、政府管掌健保の場合59才までの人は130万円未満、60才以上と
障害者の方は180万円未満となります。(組合健保の場合には独自に規定がありますので、あくまでも基本の話です)

こういった場合には、所得税の扶養控除には入れませんが、健保の扶養控除としては認めてもらえます。
ですので、こういった方たちは課税証明書等の所得を証明する物が必要となります。

返信

2. Re: 健康保険被扶養者調書

2005/10/12 17:32

yoshi-boo

積極参加

編集

ありがとうございました。

所得税の扶養に入るのと健保の扶養に入るのとは条件が違って
くるということですね。知らなかったかも・・・

むむむ・・・ということは・・・うちのAさんとBさんは・・・んん?

「所得税法」によって扶養&控除対象になっているので(確か・・・)
証明の必要なしってことですね?
あのあの、年末調整での書類を見れば分かりますよね?

ところで・・・「所得税法」によって扶養に入るトカ健保で入るとかって
普通意識しているものなんでしょうか?

確かに、給与や賞与の所得税では扶養者数が関係してきますが
それと社保の扶養との条件が違うなんて・・・

こういうことは何から学べば良いでしょうか?
もっともっと詳しくなりたいので勉強したいのですが・・・

ありがとうございました。

所得税の扶養に入るのと健保の扶養に入るのとは条件が違って
くるということですね。知らなかったかも・・・

むむむ・・・ということは・・・うちのAさんとBさんは・・・んん?

所得税法」によって扶養&控除対象になっているので(確か・・・)
証明の必要なしってことですね?
あのあの、年末調整での書類を見れば分かりますよね?

ところで・・・「所得税法」によって扶養に入るトカ健保で入るとかって
普通意識しているものなんでしょうか?

確かに、給与や賞与の所得税では扶養者数が関係してきますが
それと社保の扶養との条件が違うなんて・・・

こういうことは何から学べば良いでしょうか?
もっともっと詳しくなりたいので勉強したいのですが・・・

返信

3. Re: 健康保険被扶養者調書

2005/10/12 21:47

ごん

常連さん

編集

yoshi-booさん、こんばんは。

AさんとBさんは、扶養控除等申告書に扶養者として、ご両親や奥様とお子様を
書いてきているんですよね?
それであれば、健保の扶養としても大丈夫なはずです。
健保によっては、加入の際や今回のように定期的な審査をしますので、その時々で
指示のあったやり方をすれば良いと思いますよ。

何から学べばという事ですが、最初は誰でも知らない事ばかりだと思います。
勉強するには、社会保険労務士や申告に関する事など、書籍は色々とあると思いますが
私は実践で覚えてきた口なので、どういった物が良いのかお教えできませんが
まずは何故?と思う事が大事で、それを放っておかない事だと思います。

こういった場所で、色々と疑問を投げかけるのも良いでしょうし、健保や税務署といった
直接やり取りをするような所にも聞いてみるのも良い勉強だと思います。
ルーチンワークになりがちですが、疑問に思った事はそのままにしないように
心掛けていくのが良いんじゃないでしょうか。

答えになっていませんが、お互い頑張りましょうね。

yoshi-booさん、こんばんは。

AさんとBさんは、扶養控除等申告書に扶養者として、ご両親や奥様とお子様を
書いてきているんですよね?
それであれば、健保の扶養としても大丈夫なはずです。
健保によっては、加入の際や今回のように定期的な審査をしますので、その時々で
指示のあったやり方をすれば良いと思いますよ。

何から学べばという事ですが、最初は誰でも知らない事ばかりだと思います。
勉強するには、社会保険労務士や申告に関する事など、書籍は色々とあると思いますが
私は実践で覚えてきた口なので、どういった物が良いのかお教えできませんが
まずは何故?と思う事が大事で、それを放っておかない事だと思います。

こういった場所で、色々と疑問を投げかけるのも良いでしょうし、健保や税務署といった
直接やり取りをするような所にも聞いてみるのも良い勉強だと思います。
ルーチンワークになりがちですが、疑問に思った事はそのままにしないように
掛けていくのが良いんじゃないでしょうか。

答えになっていませんが、お互い頑張りましょうね。

返信

4. どうもありがとうございました

2005/10/13 09:18

yoshi-boo

積極参加

編集

gonさん、いろいろとありがとうございました。

私は小さな会社で1人経理・総務をしているのですが
何かの届けや申告のトキは毎回ドキドキしてしまいます。

今回は、扶養になっている奥さんが今年途中から就職したので
収入額の面で103万以下になっていないんじゃ・・・と思って
心配になりましたが、年末調整で調整するんですよね。

所得税と健保の扶養条件が違うなんて・・・gonさんに教えて頂けて
本当に良かったです。
ありがとうございました。

分からないことが分かったらノートにしっかり書いて、忘れても
見れば分かるようにしていますが、今回もしっかり書き込みます。

gonさん、いろいろとありがとうございました。

私は小さな会社で1人経理・総務をしているのですが
何かの届けや申告のトキは毎回ドキドキしてしまいます。

今回は、扶養になっている奥さんが今年途中から就職したので
収入額の面で103万以下になっていないんじゃ・・・と思って
心配になりましたが、年末調整で調整するんですよね。

所得税と健保の扶養条件が違うなんて・・・gonさんに教えて頂けて
本当に良かったです。
ありがとうございました。

分からないことが分かったらノートにしっかり書いて、忘れても
見れば分かるようにしていますが、今回もしっかり書き込みます。

返信

5. Re: どうもありがとうございました

2005/10/13 09:48

ごん

常連さん

編集

yoshi-booさん、おはようございます。

ひとつ気になった事があったので、スレさせて頂きます。

>今回は、扶養になっている奥さんが今年途中から就職したので
>収入額の面で103万以下になっていないんじゃ・・・と思って
>心配になりましたが、年末調整で調整するんですよね。

確かに所得税上の扶養であれば、年の途中で就職しようと年間所得が103万円以下
であれば、扶養として認められます。
ですので年間の所得が103万以下に納まると判断できれば、扶養から抜く必要もないと思います。
ですが、明らかに超えそうな場合には抜いておいた方が、無難かと思われます。
1年間の所得に対する税額を算定するのが年末調整ですが、扶養が1人居るのと
居ないのとでは毎月控除される所得税に差が出ます。
少なく控除しておいて、年末にドンと徴収されると、本人としては
何故?という疑問が沸いてくる筈です。
戻って来るものという認識が大多数であると思いますので、減らす分に関しては
確認をしてあげた方が良いと思いますよ。

長くなってしまいましたが、こっちが肝心な事です。
健康保険の扶養に入れる所得130万というのは、将来1年間に渡って受ける
収入を言います。
ですので、今まで収入がなかったから良いというものではありません。
この方に関して言えば、毎月どのくらいの収入があるのかを確認する必要があります。
また、就職という事は勤め先において健保に加入するというような事があるのか
その辺りも確認した方が良いですね。
でないと二重に加入してる事になってしまいますからね。

yoshi-booさん、おはようございます。

ひとつ気になった事があったので、スレさせて頂きます。

>今回は、扶養になっている奥さんが今年途中から就職したので
>収入額の面で103万以下になっていないんじゃ・・・と思って
>心配になりましたが、年末調整で調整するんですよね。

確かに所得税上の扶養であれば、年の途中で就職しようと年間所得が103万円以下
であれば、扶養として認められます。
ですので年間の所得が103万以下に納まると判断できれば、扶養から抜く必要もないと思います。
ですが、明らかに超えそうな場合には抜いておいた方が、無難かと思われます。
1年間の所得に対する税額を算定するのが年末調整ですが、扶養が1人居るのと
居ないのとでは毎月控除される所得税に差が出ます。
少なく控除しておいて、年末にドンと徴収されると、本人としては
何故?という疑問が沸いてくる筈です。
戻って来るものという認識が大多数であると思いますので、減らす分に関しては
確認をしてあげた方が良いと思いますよ。

長くなってしまいましたが、こっちが肝心な事です。
健康保険の扶養に入れる所得130万というのは、将来1年間に渡って受ける
収入を言います。
ですので、今まで収入がなかったから良いというものではありません。
この方に関して言えば、毎月どのくらいの収入があるのかを確認する必要があります。
また、就職という事は勤め先において健保に加入するというような事があるのか
その辺りも確認した方が良いですね。
でないと二重に加入してる事になってしまいますからね。

返信

6. 確認します

2005/10/13 11:47

yoshi-boo

積極参加

編集

年の収入額が103万以下かどうかは微妙な気がしていましたので
確認します。
年末調整で徴収されるのは、歳の瀬に何だか損した気分にさせて
しまう気がしますし、こちらとしても避けたいと思うので
今のうちにキチンと確認します。
社保の件に関しても、合わせて。
聞くだけでは忘れてしまいそうなので、ちゃんとした書類を作って。

ちなみに、103万以上の収入になりそうなトキは、どの時点で
扶養から抜くのでしょうか。
だいたいの感覚で、というか少し早めくらいに抜いておいて
微調整は年末調整で・・・ということになるのでしょうか。

年の収入額が103万以下かどうかは微妙な気がしていましたので
確認します。
年末調整で徴収されるのは、歳の瀬に何だか損した気分にさせて
しまう気がしますし、こちらとしても避けたいと思うので
今のうちにキチンと確認します。
社保の件に関しても、合わせて。
聞くだけでは忘れてしまいそうなので、ちゃんとした書類を作って。

ちなみに、103万以上の収入になりそうなトキは、どの時点で
扶養から抜くのでしょうか。
だいたいの感覚で、というか少し早めくらいに抜いておいて
微調整は年末調整で・・・ということになるのでしょうか。

返信

7. Re: 確認します

2005/10/13 11:55

ごん

常連さん

編集

yoshi-booさん、こんにちは。

どの時点で抜くかという事ですが、こればっかりは本人からの申告がなければ
分かりませんし、みなさん103万という数字だけは気にしてるようなので
そこまで神経質にならなくても良いと思いますよ。

ただ、どういった時には抜かなくてはならなくなるという事を、社員の方達に
知ってもらう事が大事だと思います。

現在は配偶者控除と配偶者特別控除の両方を受ける事が出来ませんので
103万を少し超えたからといって、控除が丸っきり受けられなくなる訳では
ありませんが、ゆくゆくはどうなるかも分かりませんし、そういった情報を
早め早めに知らせていく事も仕事になってくると思います。

yoshi-booさん、こんにちは。

どの時点で抜くかという事ですが、こればっかりは本人からの申告がなければ
分かりませんし、みなさん103万という数字だけは気にしてるようなので
そこまで神経質にならなくても良いと思いますよ。

ただ、どういった時には抜かなくてはならなくなるという事を、社員の方達に
知ってもらう事が大事だと思います。

現在は配偶者控除と配偶者特別控除の両方を受ける事が出来ませんので
103万を少し超えたからといって、控除が丸っきり受けられなくなる訳では
ありませんが、ゆくゆくはどうなるかも分かりませんし、そういった情報を
早め早めに知らせていく事も仕事になってくると思います。

返信

8. すみません・・・もう1つ・・・

2005/10/13 16:26

yoshi-boo

積極参加

編集

所得というのは、所得税の場合は非課税交通費を含まず
社保の場合は非課税交通費も含んだ額のことで良いのでしょうか。

所得というのは、所得税の場合は非課税交通費を含まず
社保の場合は非課税交通費も含んだ額のことで良いのでしょうか。

返信

9. Re: すみません・・・もう1つ・・・

2005/10/14 10:43

ごん

常連さん

編集

yoshi-booさん、こんにちは。

所得税の扶養認定では、所得と言っていますので交通費は含みません。
それに対して、健康保険では年間収入となっています。
収入ですので、所得税では非課税の交通費も含まれる事になります。

yoshi-booさん、こんにちは。

所得税の扶養認定では、所得と言っていますので交通費は含みません。
それに対して、健康保険では年間収入となっています。
収入ですので、所得税では非課税の交通費も含まれる事になります。

返信

10. どうもありがとうございました

2005/10/14 12:14

yoshi-boo

積極参加

編集

とても助かりました。

「分からない」ことを恥と思わず、「なぜ?」と思う気持ちに
正直に、調べたり聞いたりしていこうと思います。
gonさんのおかげで前向きになれました。感謝します。

とても助かりました。

「分からない」ことを恥と思わず、「なぜ?」と思う気持ちに
正直に、調べたり聞いたりしていこうと思います。
gonさんのおかげで前向きになれました。感謝します。

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