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健康保険被扶養者調書について

質問 回答受付中

健康保険被扶養者調書について

2006/10/28 06:14

yu-ki

おはつ

回答数:5

編集

こんにちは。
健康保険被扶養者調書 やっと出揃いました。
ぎりぎりで提出します。

ちょっと疑問なのですが、被扶養者の所得の金額は、
今後一年間の見通しで記入するということですが、
それなら、被扶養者の方が、派遣社員で
今年就職して来年中に仕事を辞めるということであれば、
その間の収入は、130万円を超えてもOKということに
なるのでしょうか。

この被扶養者の方は、今年の収入は130万円を越えて
おりますが、来年は100万円以内で退職するという
ことで、100万と記入しており、所得の証明はいらない
ということです。

これでいくと、短期の仕事の場合は、収入はいくらでも
社会保険の扶養に入れるということになるのはではないでしょうか。
今後の見通しで書く所得なら、そもそも証明をつける
必要はないと思うのですが・・・。



こんにちは。
健康保険被扶養者調書 やっと出揃いました。
ぎりぎりで提出します。

ちょっと疑問なのですが、被扶養者の所得の金額は、
今後一年間の見通しで記入するということですが、
それなら、被扶養者の方が、派遣社員で
今年就職して来年中に仕事を辞めるということであれば、
その間の収入は、130万円を超えてもOKということに
なるのでしょうか。

この被扶養者の方は、今年の収入は130万円を越えて
おりますが、来年は100万円以内で退職するという
ことで、100万と記入しており、所得の証明はいらない
ということです。

これでいくと、短期の仕事の場合は、収入はいくらでも
社会保険の扶養に入れるということになるのはではないでしょうか。
今後の見通しで書く所得なら、そもそも証明をつける
必要はないと思うのですが・・・。



この質問に回答
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1. Re: 健康保険被扶養者調書について

2006/10/28 21:46

yayoi16

常連さん

編集

そもそも、この方の場合は
派遣で仕事をした時点で
扶養から外れる必要がありましたが
どうして、外れなかったのでしょうか?

社会保険は、暦年での収入では考えないので
仕事を始めた時点で
月額が108,333円を超えるような月が続くなら
その時点で社会保険の扶養から外れて
派遣会社の社会保険に加入するか
自分で国保・国民年金に加入する必要があったのですが。

そもそも、この方の場合は
派遣で仕事をした時点で
扶養から外れる必要がありましたが
どうして、外れなかったのでしょうか?

社会保険は、暦年での収入では考えないので
仕事を始めた時点で
月額が108,333円を超えるような月が続くなら
その時点で社会保険の扶養から外れて
派遣会社の社会保険に加入するか
自分で国保・国民年金に加入する必要があったのですが。

返信

2. Re: 健康保険被扶養者調書について

2006/10/28 23:50

yu-ki

おはつ

編集

yayoi16さん 返信ありがとうございます。

月額108,333円を超えるなら扶養から外れるということですね。
私も、この被扶養者の方の場合扶養から外れるのでは
と思ったのですが、どの時点でというのが良く分からなくて
短期の仕事なら扶養からはずれないのかなあと思ったり
してました。ありがとうございました。

この方の場合は、今回の調書に最初130万円と書いてきて
初めて働いているということが分かったのです。
それで、社会保険事務所で聞いたとおりに
所得の証明として給料明細の三ヶ月分程度を添付して
下さいというと、本人が社会保険事務所に問い合わせをして
今後の見通しとしての金額を書くということだけを確認して
100万と直して、証明は付けないと言って来ました。
今年の3月ぐらいから働いているようなので月額108333円は
超えていると思うのですが。

今回の調書は、今後の見通しとして100万であっている
かもしれないので、私としては、130万というのは聞かなかった
ことにすればいいのかなあと考えてしまいました。
確か、調書の一番下のほうに証明の添付のない人は、事業主が
税法上の被扶養者であることを確認済みとういうようなことが
書かれてあったので、この方の場合税法上の被扶養者は、確実に
外れているはずなので、総務の立場で言えば、虚偽の証明
ということになりそうで嫌な感じです。

うちの会社は、年末調整でも被扶養者の源泉徴収票とかを
出してもらっていないので、結局本人の申告次第です。
社会保険事務所も、こういうケースの場合は、わからないの
でしょうね。

yayoi16さん 返信ありがとうございます。

月額108,333円を超えるなら扶養から外れるということですね。
私も、この被扶養者の方の場合扶養から外れるのでは
と思ったのですが、どの時点でというのが良く分からなくて
短期の仕事なら扶養からはずれないのかなあと思ったり
してました。ありがとうございました。

この方の場合は、今回の調書に最初130万円と書いてきて
初めて働いているということが分かったのです。
それで、社会保険事務所で聞いたとおりに
所得の証明として給料明細の三ヶ月分程度を添付して
下さいというと、本人が社会保険事務所に問い合わせをして
今後の見通しとしての金額を書くということだけを確認して
100万と直して、証明は付けないと言って来ました。
今年の3月ぐらいから働いているようなので月額108333円は
超えていると思うのですが。

今回の調書は、今後の見通しとして100万であっている
かもしれないので、私としては、130万というのは聞かなかった
ことにすればいいのかなあと考えてしまいました。
確か、調書の一番下のほうに証明の添付のない人は、事業主が
税法上の被扶養者であることを確認済みとういうようなことが
書かれてあったので、この方の場合税法上の被扶養者は、確実に
外れているはずなので、総務の立場で言えば、虚偽の証明
ということになりそうで嫌な感じです。

うちの会社は、年末調整でも被扶養者の源泉徴収票とかを
出してもらっていないので、結局本人の申告次第です。
社会保険事務所も、こういうケースの場合は、わからないの
でしょうね。

返信

3. Re: 健康保険被扶養者調書について

2006/10/29 11:52

yayoi16

常連さん

編集

この場合は、原則として
遡って資格喪失して、ご自分で
国保・国民年金に加入するか
派遣の方で社会保険の加入をしてもらう必要があるでしょうね。

今後130万を切るから
扶養に入るというなら
派遣会社の方で、所得証明をしてもらい
それを添付して被扶養者の資格を取得する。

正しくは、この方法になります。

社保の総合調査があった場合は
事業主とご本人が困ることですから
これ以上のことは、ご本人との話し合いと
社会保険事務所と事業主との話し合いしかないでしょうね。

この場合は、原則として
遡って資格喪失して、ご自分で
国保・国民年金に加入するか
派遣の方で社会保険の加入をしてもらう必要があるでしょうね。

今後130万を切るから
扶養に入るというなら
派遣会社の方で、所得証明をしてもらい
それを添付して被扶養者の資格を取得する。

正しくは、この方法になります。

社保の総合調査があった場合は
事業主とご本人が困ることですから
これ以上のことは、ご本人との話し合いと
社会保険事務所と事業主との話し合いしかないでしょうね。

返信

4. Re: 上記一部訂正

2006/10/29 18:52

yayoi16

常連さん

編集

上記にて、今後130万を切るなら・・・と書きましたが
原則として、100万と記入したとしても
被扶養者でいることは不可能なんです。

労働者派遣法というのがあり
社会保険に加入する必要があったのですが
どうして、派遣会社の方で社会保険に入らなかったのでしょうか?

社会保険加入の要件と被扶養者の認定基準
(年収130万円未満)とを混同する例が少なくありませんが
社会保険の適用を除外できるのは、
(1)2ヶ月以内の短期契約の場合か、
(2)労働時間が通常が1日8時間として6時間、
1週40時間が通常として30時間(つまり通常の4分の3まで)
の短時間労働の場合

に限られます。ここでは、年収は要件になっていません。
つまり、年収130万円未満であっても、
社会保険加入をしなくてもよいことにならない訳ですが
明らかに、この方の場合は
社会保険の加入要件を充分満たしていることになります。

派遣労働者の場合にはフルタイマーに近く、
2ヶ月を超えて働くことが少なくありませんよね。
年収130万円未満であっても、
社会保険に加入しなければならない場合が多いです。
(例:1年で5ヶ月間だけ派遣就労、フルタイム、月収20万円=年収100万円の場合→派遣会社での社会保険加入が必要)となり
今後の収入を100万と記入したところで
上記の社会保険の加入要件に該当するなら
派遣会社の方で社保に加入しなければいけないからです。

ですから、遡って社会保険の被扶養者の資格喪失をし
例え、今後の収入が100万だとしても
社会保険の加入要件に該当するなら
被扶養者の資格取得は不可能であり
派遣会社の社会保険に加入するか
ご自分で国保・国民年金の加入手続をする。
・・・が正しい方法なのかと思いました。

・・・ということで、最初のご質問の
短期間で・・・ということは
例え短期間であっても、社会保険の加入要件に該当するなら
その会社で社会保険の被保険者となることになるので
被扶養者認定の対象にはならない・・・ということになるのでは。




上記にて、今後130万を切るなら・・・と書きましたが
原則として、100万と記入したとしても
被扶養者でいることは不可能なんです。

労働者派遣法というのがあり
社会保険に加入する必要があったのですが
どうして、派遣会社の方で社会保険に入らなかったのでしょうか?

社会保険加入の要件と被扶養者の認定基準
(年収130万円未満)とを混同する例が少なくありませんが
社会保険の適用を除外できるのは、
(1)2ヶ月以内の短期契約の場合か、
(2)労働時間が通常が1日8時間として6時間、
1週40時間が通常として30時間(つまり通常の4分の3まで)
の短時間労働の場合

に限られます。ここでは、年収は要件になっていません。
つまり、年収130万円未満であっても、
社会保険加入をしなくてもよいことにならない訳ですが
明らかに、この方の場合は
社会保険の加入要件を充分満たしていることになります。

派遣労働者の場合にはフルタイマーに近く、
2ヶ月を超えて働くことが少なくありませんよね。
年収130万円未満であっても、
社会保険に加入しなければならない場合が多いです。
(例:1年で5ヶ月間だけ派遣就労、フルタイム、月収20万円=年収100万円の場合→派遣会社での社会保険加入が必要)となり
今後の収入を100万と記入したところで
上記の社会保険の加入要件に該当するなら
派遣会社の方で社保に加入しなければいけないからです。

ですから、遡って社会保険の被扶養者の資格喪失をし
例え、今後の収入が100万だとしても
社会保険の加入要件に該当するなら
被扶養者の資格取得は不可能であり
派遣会社の社会保険に加入するか
ご自分で国保・国民年金の加入手続をする。
・・・が正しい方法なのかと思いました。

・・・ということで、最初のご質問の
短期間で・・・ということは
例え短期間であっても、社会保険の加入要件に該当するなら
その会社で社会保険の被保険者となることになるので
被扶養者認定の対象にはならない・・・ということになるのでは。




返信

5. Re: 健康保険被扶養者調書について

2006/10/31 04:02

yu-ki

おはつ

編集

yayoi16様 

詳しく説明して頂きありがとうございます。
短期間であっても、本人が保険に加入しなければならない
ということですね。派遣の場合は、保険に入らなくて
いいのかしらとうちの総務でもみんな疑問に思っておりましたが、
よくわかりました。

もうすぐ年末調整の時期で所得を正確に提出してもらわないと
いけないので、本人ともよく話し合って、今後の手続きを
決めたいと思います。最近、総務担当になったばかりですが
なんとかがんばります。
また、よろしくお願いします。

yayoi16様 

詳しく説明して頂きありがとうございます。
短期間であっても、本人が保険に加入しなければならない
ということですね。派遣の場合は、保険に入らなくて
いいのかしらとうちの総務でもみんな疑問に思っておりましたが、
よくわかりました。

もうすぐ年末調整の時期で所得を正確に提出してもらわないと
いけないので、本人ともよく話し合って、今後の手続きを
決めたいと思います。最近、総務担当になったばかりですが
なんとかがんばります。
また、よろしくお願いします。

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