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複数のパートを始めた場合の留意点につきご教授ください。

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複数のパートを始めた場合の留意点につきご教授ください。

2005/02/28 17:40

さぼてん

おはつ

回答数:5

編集

はじめてお世話になります、宜しくお願い致します。

1末より事情があって掲題の件の状態になっております。
(主たる事業所は年初以前から、もう1箇所は1末から勤務。
 各々年収100万円未満の予定。
 合計すると160万円前後を予定。
 現時点では、主たる事業所で役員をやっている主人の
 扶養家族及び健康保険/厚生年金(第3号) 加入者)
この場合、どのタイミングで扶養家族から外れるのでしょうか?
また、社会保険料についてはどう対応すればいいのかわからなく
なってしまいました。
扶養家族から外れるのはやむなしですが、社会保険料の負担が
どちらかの会社に及ぶことは禁じられています。
超基本的な質問かもしれませんが、
どなたかご教授願えればと思います。
またわかりやすいサイトがありましたら、併せて教えて頂ければ
幸です。 宜しくお願い致します。

はじめてお世話になります、宜しくお願い致します。

1末より事情があって掲題の件の状態になっております。
(主たる事業所は年初以前から、もう1箇所は1末から勤務。
 各々年収100万円未満の予定。
 合計すると160万円前後を予定。
 現時点では、主たる事業所で役員をやっている主人の
 扶養家族及び健康保険/厚生年金(第3号) 加入者)
この場合、どのタイミングで扶養家族から外れるのでしょうか?
また、社会保険料についてはどう対応すればいいのかわからなく
なってしまいました。
扶養家族から外れるのはやむなしですが、社会保険料の負担が
どちらかの会社に及ぶことは禁じられています。
超基本的な質問かもしれませんが、
どなたかご教授願えればと思います。
またわかりやすいサイトがありましたら、併せて教えて頂ければ
幸です。 宜しくお願い致します。

この質問に回答
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1. Re: 複数のパートを始めた場合の留意点につきご教授ください。

2005/03/01 10:51

おはつ

編集

通常は、両方の会社の収入が月額108,333円を超える見込みがあった時点で外します。
この場合は将来的な年収が160万円なら当然労働を開始した時点で、被扶養者ではなくなります。
遡及して被扶養者の異動届が必要でしょう。
そして、自分で国保と国民年金を支払うことになります。

通常は、両方の会社の収入が月額108,333円を超える見込みがあった時点で外します。
この場合は将来的な年収が160万円なら当然労働を開始した時点で、被扶養者ではなくなります。
遡及して被扶養者の異動届が必要でしょう。
そして、自分で国保と国民年金を支払うことになります。

返信

2. ありがとうございます、追加で教えてください。

2005/03/03 04:52

さぼてん

おはつ

編集

ご回答ありがとうございます。
明確単純な事実で、恥ずかしい質問だったのかもしれませんね。
恥のかきついでに、もう1点ご教授ください。

夫の扶養から外れる上限103万円と
社会保険料の自己負担が発生する下限130万円が
あるかと思いますが、
後者の認識は正しいですか?
私はどちらの勤務先でも
正社員の3/4以上の勤務実績はありません。

よろしくお願いいたします・・・。

ご回答ありがとうございます。
明確単純な事実で、恥ずかしい質問だったのかもしれませんね。
恥のかきついでに、もう1点ご教授ください。

夫の扶養から外れる上限103万円と
社会保険料の自己負担が発生する下限130万円が
あるかと思いますが、
後者の認識は正しいですか?
私はどちらの勤務先でも
正社員の3/4以上の勤務実績はありません。

よろしくお願いいたします・・・。

返信

3. Re: ありがとうございます、追加で教えてください。

2005/03/03 09:17

のりのり

常連さん

編集

>夫の扶養から外れる上限103万円と
これは、所得税の扶養のことです。健康保険とは関係ないです。

>社会保険料の自己負担が発生する下限130万円

まず、自分が健康保険、厚生年金に加入するのと、配偶者の被扶養者になるのは別物と考えたほうがいいです。

パートでも、勤務日数や時間が正社員の3/4以上であれば、所得が130万円未満でも健康保険に加入しますよね?
また、健康保険で扶養者をつける場合、年間の所得のが130万円未満というのは、結局は確定申告をしてでた、最終的にすべて合算されたし金額です(もちろん給与所得以外に所得があればそれもすべて)。

複数の会社で短時間の仕事をして、両社で加入条件を満たせてなく、健康保険&厚生年金の加入者になれないけれども、夫の被扶養者になれないということは、国民健康保険と国民年金に加入しなければ無保険状態になってしまうのです。

>夫の扶養から外れる上限103万円と
これは、所得税の扶養のことです。健康保険とは関係ないです。

>社会保険料の自己負担が発生する下限130万円

まず、自分が健康保険、厚生年金に加入するのと、配偶者の被扶養者になるのは別物と考えたほうがいいです。

パートでも、勤務日数や時間が正社員の3/4以上であれば、所得が130万円未満でも健康保険に加入しますよね?
また、健康保険で扶養者をつける場合、年間の所得のが130万円未満というのは、結局は確定申告をしてでた、最終的にすべて合算されたし金額です(もちろん給与所得以外に所得があればそれもすべて)。

複数の会社で短時間の仕事をして、両社で加入条件を満たせてなく、健康保険&厚生年金の加入者になれないけれども、夫の被扶養者になれないということは、国民健康保険と国民年金に加入しなければ無保険状態になってしまうのです。

返信

4. Re: ありがとうございます、追加で教えてください。

2005/03/03 11:11

おはつ

編集

knk-hrymさんと重複しますが、健康保険の被扶養者になる条件は、
1.主として被保険者の収入で生計を維持していること
2.将来的に年間収入が130万円未満であり、被保険者の収入の半分未満であること
と、言うのが原則です。
また、年間収入が130万円未満であっても社会保険の適用事業所に勤務し
被保険者要件に該当すれば強制加入ですのでその場合は他の家族の被扶養者に
なることはできません。
(正社員の3/4以上の勤務実績がないということなら、被保険者に該当しません)

以上のことから、将来的に年間収入が130万円以上ある場合は、
そこの事業所における被保険者でなくても収入がある訳ですから、
その合計(他の会社のも加算)が年間130万円以上予想されるなら
当然その時から健康保険の被扶養者には該当しません。

従って公的な医療保険の被保険者または被扶養者にならない場合は、
最終的には市町村の国民健康保険の被保険者になることが義務です。
その場合は、同時に国民年金の第1号被保険者になります。

knk-hrymさんと重複しますが、健康保険の被扶養者になる条件は、
1.主として被保険者の収入で生計を維持していること
2.将来的に年間収入が130万円未満であり、被保険者の収入の半分未満であること
と、言うのが原則です。
また、年間収入が130万円未満であっても社会保険の適用事業所に勤務し
被保険者要件に該当すれば強制加入ですのでその場合は他の家族の被扶養者
なることはできません。
(正社員の3/4以上の勤務実績がないということなら、被保険者に該当しません)

以上のことから、将来的に年間収入が130万円以上ある場合は、
そこの事業所における被保険者でなくても収入がある訳ですから、
その合計(他の会社のも加算)が年間130万円以上予想されるなら
当然その時から健康保険の被扶養者には該当しません。

従って公的な医療保険の被保険者または被扶養者にならない場合は、
最終的には市町村の国民健康保険の被保険者になることが義務です。
その場合は、同時に国民年金の第1号被保険者になります。

返信

5. Re: ありがとうございます、追加で教えてください。

2005/03/03 13:18

さぼてん

おはつ

編集

お二方、早速のご回答ありがとうございます。
巷で話題になっている
 パートの年収調整や掛持による社会保険加入の壁 というのを
体験してしまったのですね。
全くの調査不足で、今頭がこんがらがっていますが、
もう少し考えて、善処していきたいと思います。
また何かわからないことがありましたら、宜しくお願い致します。

お二方、早速のご回答ありがとうございます。
巷で話題になっている
 パートの年収調整や掛持による社会保険加入の壁 というのを
体験してしまったのですね。
全くの調査不足で、今頭がこんがらがっていますが、
もう少し考えて、善処していきたいと思います。
また何かわからないことがありましたら、宜しくお願い致します。

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