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新年会会費(福利厚生費)の非課税・課税

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新年会会費(福利厚生費)の非課税・課税

2010/02/22 16:20

desu

おはつ

回答数:2

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こんにちは。

私の会社では、年に一度の新年会の費用3000円を、従業員の給与から1500円徴収(半分は従業員負担)し、残りの1500円はレクレーション補助が支給されますので、福利厚生費の課税にしています。

そして、パートの新年会費は、半分の1500円を福利厚生費の非課税にし、残り半分給与より徴収しています。

ここで、質問なのですが、従業員の福利厚生費は課税にし、パートの福利厚生費を非課税にする理由は何なのでしょうか?
この件に関して調べてはみるのですが、なかなか答えがわかりません。また、よろしくお願い致します;;

こんにちは。

私の会社では、年に一度の新年会の費用3000円を、従業員の給与から1500円徴収(半分は従業員負担)し、残りの1500円はレクレーション補助が支給されますので、福利厚生費の課税にしています。

そして、パートの新年会費は、半分の1500円を福利厚生費の非課税にし、残り半分給与より徴収しています。

ここで、質問なのですが、従業員の福利厚生費は課税にし、パートの福利厚生費を非課税にする理由は何なのでしょうか?
この件に関して調べてはみるのですが、なかなか答えがわかりません。また、よろしくお願い致します;;

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1. Re: 新年会会費(福利厚生費)の非課税・課税

2010/02/22 23:53

KIRIN

積極参加

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従業員分補助もパート分補助も同様に支払われており、全員を対象としたイベントならば、消費税の処理は同じでなければおかしいので、単に誤った処理が踏襲されているだけではないでしょうか?
新年会の領収書が会社名義であれば、会社負担分に関しては全て消費税課税で問題ありません。
レクリエーション会名義で領収書をもらっているならば、会社負担分は全て消費税不課税が適切です。

従業員分補助もパート分補助も同様に支払われており、全員を対象としたイベントならば、消費税の処理は同じでなければおかしいので、単に誤った処理が踏襲されているだけではないでしょうか?
新年会の領収書が会社名義であれば、会社負担分に関しては全て消費税課税で問題ありません。
レクリエーション会名義で領収書をもらっているならば、会社負担分は全て消費税不課税が適切です。

返信

2. Re: 新年会会費(福利厚生費)の非課税・課税

2010/02/23 15:22

ぽてと

すごい常連さん

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>レクリエーション会名義で領収書をもらっているならば、会社負担分は全て消費税不課税が適切です。

言われる事も理解できるのですが、前提として従業員の互助会のようなものの名義で領収書を貰った場合と言う条件が付くかと思います^^;

KIRINさん同様に、会社負担分は社員さんもパートさんも、全員が広く参加できるレクリエーションであれば、全額消費税は課税処理となると思います。

>レクリエーション会名義で領収書をもらっているならば、会社負担分は全て消費税不課税が適切です。

言われる事も理解できるのですが、前提として従業員の互助会のようなものの名義で領収書を貰った場合と言う条件が付くかと思います^^;

KIRINさん同様に、会社負担分は社員さんもパートさんも、全員が広く参加できるレクリエーションであれば、全額消費税は課税処理となると思います。

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