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売掛金年齢表(うりかけきんねんれいひょう)
2015年 4月 16日 10:16 更新
 個々の売掛金が、発生後何か月経過しているかという情報を表にしたもので、債権管理の資料とします。
 たとえば顧客の支払条件が「月末締めの翌月末払い」であれば、売掛金年齢が2か月を超過することはあり得ないはずです。その場合にたとえば3か月超の年齢の売掛金があれば、不良債権発生の兆候とみなければなりません。
 支払いが遅れている得意先に対しては、支払の催促を行ったり、出荷の一時停止などの措置をとることが必要です。
 会計監査に際してこの表の提出が求められることもあります。
 個々の売掛金が、発生後何か月経過しているかという情報を表にしたもので、債権管理の資料とします。
 たとえば顧客の支払条件が「月末締めの翌月末払い」であれば、売掛金年齢が2か月を超過することはあり得ないはずです。その場合にたとえば3か月超の年齢の売掛金があれば、不良債権発生の兆候とみなければなりません。
 支払いが遅れている得意先に対しては、支払の催促を行ったり、出荷の一時停止などの措置をとることが必要です。
 会計監査に際してこの表の提出が求められることもあります。
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