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1、会計上の処理方法
原則:利益処分方式
例外:直接減額方式によることもできる(ただし、交換・収用等では特定の取引のみ)。
2、なぜ例外を設けてあるのか?
簡便性を考慮したため。
「直接減額方式」は、会計理論上は妥当な処理とは言い難いが、簡便性を考慮して「できる」規定として認められているにすぎません。
3、直接減額方式の欠陥
(1)B/Sの固定資産が実態を表さないこと
(2)当該資産が減価償却資産であれば、P/L(減価償却費)が実態を表さないこと=この情報から製品の売価算定をするとコストの回収不足にならないかについて慎重な判断が必要です。
自らが作成する決算書(B/SやP/L)が自社の経営状況や成績を表さなくなる点について気にならない会社はともかく、そうではない会社は原則処理をすべきでしょう。
直接減額方式は、「積極的に妥当な処理と認められたもの(=おお威張りで妥当性を主張できるもの)というわけではありません。
以上
1、会計上の処理方法
原則:利益処分方式
例外:直接減額方式によることもできる(ただし、交換・収用等では特定の取引のみ)。
2、なぜ例外を設けてあるのか?
簡便性を考慮したため。
「直接減額方式」は、会計理論上は妥当な処理とは言い難いが、簡便性を考慮して「できる」規定として認められているにすぎません。
3、直接減額方式の欠陥
(1)B/Sの固定資産が実態を表さないこと
(2)当該資産が減価償却資産であれば、P/L(減価償却費)が実態を表さないこと=この情報から製品の売価算定をするとコストの回収不足にならないかについて慎重な判断が必要です。
自らが作成する決算書(B/SやP/L)が自社の経営状況や成績を表さなくなる点について気にならない会社はともかく、そうではない会社は原則処理をすべきでしょう。
直接減額方式は、「積極的に妥当な処理と認められたもの(=おお威張りで妥当性を主張できるもの)というわけではありません。
以上
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